○加東市介護用品給付事業実施要綱
平成18年7月1日
告示第159号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の要介護高齢者又は重度障害者を介護している家族に対し介護用品を給付する介護用品給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、介護用品を給付することにより、介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図り、福祉の向上に資することを目的とする。
(平29告示35・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「要介護高齢者等」とは、市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者のうち、要介護認定に係る要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する要介護5又は要介護4に該当する者
(2) 省令第1条第1項及び第2条第1項に該当しない64歳以下の者であって、次のいずれにも該当する重度身体障害者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体不自由の障害の等級が1級又は2級に該当するもの
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第21条第1項に規定する障害支援区分が、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条に規定する区分6又は区分5に該当する者
2 この告示において「介護用品」とは、要介護高齢者等の介護に必要な物品であって、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパッド
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) その他市長が介護に必要と認めるもの
3 この告示において「在宅」とは、要介護高齢者等が、別表に掲げる施設等に入所、入居、入院又は宿泊をしていない状態(当該入所、入居、入院又は宿泊の日数の合計が、同一の月において15日未満の場合を含む。)をいう。
(平29告示35・全改、令5告示24・一部改正)
(給付対象者)
第3条 この事業の給付対象者は、市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている者であって、常時介護用品の使用を必要とする在宅の要介護高齢者等を現に介護している家族とする。ただし、ひとり暮らしにより介護する家族がいない場合については、当該要介護高齢者等本人を給付対象者とすることができるものとする。
(平29告示35・全改)
(利用の申請)
第4条 介護用品の給付を受けようとする給付対象者は、介護用品給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(平29告示35・一部改正)
(給付期間)
第5条 介護用品の給付期間は、前条第1項の申請があった日の属する月から当該月の属する年度の3月31日までとする。
(平29告示35・一部改正)
(介護用品の給付)
第6条 第4条第2項の規定により給付する旨の決定を受けた給付対象者に給付する介護用品の限度額は次に掲げる額とし、原則として2箇月分ずつの介護用品を給付対象者に給付するものとする。
(1) 要介護高齢者等及び給付対象者がともに市町村民税非課税世帯に属する場合 月額5,000円
(2) 前号以外の場合 月額2,500円
2 前項に規定する市町村民税の課税の有無の判定については、4月から6月に申請があった場合は前年度の市町村民税により、7月から翌年3月までに申請があった場合は当該年度の市町村民税により行うものとし、当該判定結果は、3月分の給付額まで継続するものとする。
(平29告示35・一部改正)
(1) 申請書に記載した内容に変更があったとき。
(2) 要介護高齢者等が、在宅で生活しなくなったとき。
(平29告示35・一部改正)
(1) 要介護高齢者等が、第2条第1項の要件に該当しなくなったとき。
(2) 給付対象者が、第3条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、給付対象者が介護用品の給付を受ける必要がなくなったとき。
(平29告示35・全改)
(利用廃止等の決定)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した月の翌月分から介護用品の給付を停止又は廃止するものとする。ただし、廃止する場合において、当月分がまだ給付されていないときは、当月分から廃止するものとする。
(1) 停止する場合
イ 市長が、自らの調査等により要介護高齢者等が在宅でないと認めたとき。
(2) 廃止する場合
ア 給付対象者から前条の届出があったとき。
イ 市長が、自らの調査等により要介護高齢者等の死亡等を確認したとき。
(平29告示35・一部改正)
(台帳の整備)
第10条 市長は、この事業の実施状況等を明らかにするため、介護用品給付対象者台帳(様式第6号)を整備する。
(平29告示35・一部改正)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。
(加東市介護用品給付事業実施要綱の廃止)
2 加東市介護用品給付事業実施要綱(平成18年加東市告示第44号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
4 第6条第2項に規定する市町村民税の課税の有無の判定については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間は、要介護高齢者等若しくは要介護高齢者等の属する世帯の世帯主若しくは他の世帯員又は受給者若しくは受給者の属する世帯の世帯主若しくは他の世帯員が、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の適用を受けている場合は、市町村民税非課税とみなす。
附則(平成29年3月29日告示第35号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月27日告示第24号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29告示35・追加、令5告示24・一部改正)
1 | 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護を提供する施設 |
2 | 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護を提供する施設 |
3 | 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設 |
4 | 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を提供する施設 |
5 | 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設 |
6 | 介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する施設 |
7 | 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設 |
8 | 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設 |
9 | 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院 |
10 | 障害者総合支援法第28条第1項第7号に規定する短期入所を提供する施設 |
11 | 障害者総合支援法第28条第1項第9号に規定する施設入所支援を提供する施設 |
12 | 障害者総合支援法第28条第2項第6号に規定する共同生活援助を提供する施設 |
13 | 障害者総合支援法第77条第3項に規定する福祉ホームその他施設 |
14 | 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 |
15 | 医療法第1条の5第2項に規定する診療所 |
16 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅 |
(平29告示35・全改、令3告示63・一部改正)
(平29告示35・令3告示63・一部改正)
(平29告示35・令3告示63・一部改正)
(平29告示35・令3告示63・一部改正)
(平29告示35・令3告示63・一部改正)
(平29告示35・一部改正)