○加東市福祉用具貸与事業実施要綱
平成18年7月1日
告示第161号
(目的)
第1条 この告示は、要援護老人、身体障害者等に対する日常生活上の便宜の供与を図るため、用具等(以下「用具」という。)の貸与を行うことにより、福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び対象者)
第2条 貸与の対象となる用具及びその対象者は、別表のとおりとする。
(事業の適用順位)
第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく福祉用具の給付及び貸与(以下「介護保険の給付及び貸与」という。)対象品目については、介護保険の給付及び貸与を優先適用するものとする。
(申請)
第4条 用具の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉用具貸与申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。
2 申請者は、原則として対象者又は対象者の属する世帯の生計中心者とする。
(貸与の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その必要性を検討の上貸与の要否を決定するものとする。
2 用具の貸与は無償とする。
(用具の管理)
第6条 前条により貸与の決定をされた者(以下「利用者」という。)は、貸与された用具を細心の注意をもって管理しなければならない。
2 利用者は、貸与された用具を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに市長に報告しなければならない。
(賠償)
第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により貸与された用具を損傷、又は亡失した場合は、市長の指示に従い、その負担においてこれを補償し、又は修理しなければならない。
(用具の貸与期間)
第8条 用具の貸与期間は、貸与決定の日から1年以内とする。ただし、貸与期間の終了の日まで返却の申し出がないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き貸与期間を延長できるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 種目 | 対象者 |
1 | 段差解消用品 スロープ・昇降機 | 要援護老人、身体障害者等であって、段差解消が必要な人 |
2 | 入浴用品 浴槽用椅子・手すり 洗髪器・足浴器等 | 要援護老人、身体障害者等であって、入浴等皮膚の清潔を保持するために必要な人 |
3 | 歩行補助用品 歩行器・杖等 | 要援護老人、身体障害者等であって、歩行に補助が必要な人 |
4 | 移動用品 移動用バー シートマルチ等 | 要援護老人、身体障害者等であって、移動に介助が必要な人 |
5 | 機能訓練用品 ホットパック等 | 要援護老人、身体障害者等であって、機能訓練が必要な人 |
6 | 看護用品 吸引器・吸入器・創部処置用品等 | 要援護老人、身体障害者等であって、看護用品が必要な人 |
7 | 食事用品 介護用食器 ミルサー | 要援護老人、身体障害者等であって、食事用品が必要な人 |
8 | 自助具 | 要援護老人、身体障害者等であって、自助具が必要な人 |
(平21告示24・一部改正)