○加東市福祉用具貸与事業実施要綱

平成18年7月1日

告示第161号

(目的)

第1条 この告示は、要援護老人、身体障害者等に対する日常生活上の便宜の供与を図るため、用具等(以下「用具」という。)の貸与を行うことにより、福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 貸与の対象となる用具及びその対象者は、別表のとおりとする。

(事業の適用順位)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく福祉用具の給付及び貸与(以下「介護保険の給付及び貸与」という。)対象品目については、介護保険の給付及び貸与を優先適用するものとする。

(申請)

第4条 用具の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉用具貸与申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、原則として対象者又は対象者の属する世帯の生計中心者とする。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その必要性を検討の上貸与の要否を決定するものとする。

2 用具の貸与は無償とする。

(用具の管理)

第6条 前条により貸与の決定をされた者(以下「利用者」という。)は、貸与された用具を細心の注意をもって管理しなければならない。

2 利用者は、貸与された用具を損傷し、又は亡失した場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(賠償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により貸与された用具を損傷、又は亡失した場合は、市長の指示に従い、その負担においてこれを補償し、又は修理しなければならない。

(用具の貸与期間)

第8条 用具の貸与期間は、貸与決定の日から1年以内とする。ただし、貸与期間の終了の日まで返却の申し出がないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き貸与期間を延長できるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

種目

対象者

1

段差解消用品

スロープ・昇降機

要援護老人、身体障害者等であって、段差解消が必要な人

2

入浴用品

浴槽用椅子・手すり

洗髪器・足浴器等

要援護老人、身体障害者等であって、入浴等皮膚の清潔を保持するために必要な人

3

歩行補助用品

歩行器・杖等

要援護老人、身体障害者等であって、歩行に補助が必要な人

4

移動用品

移動用バー

シートマルチ等

要援護老人、身体障害者等であって、移動に介助が必要な人

5

機能訓練用品

ホットパック等

要援護老人、身体障害者等であって、機能訓練が必要な人

6

看護用品

吸引器・吸入器・創部処置用品等

要援護老人、身体障害者等であって、看護用品が必要な人

7

食事用品

介護用食器

ミルサー

要援護老人、身体障害者等であって、食事用品が必要な人

8

自助具

要援護老人、身体障害者等であって、自助具が必要な人

(平21告示24・一部改正)

画像

加東市福祉用具貸与事業実施要綱

平成18年7月1日 告示第161号

(平成21年4月1日施行)