○加東市制度的無年金高齢者福祉給付金支給要綱
平成18年7月4日
告示第163号
(目的)
第1条 この告示は、国民年金制度上、国籍要件があったために老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった外国籍高齢者等で、年金制度上の資格要件により、老齢基礎年金等を受けることができない高齢者に対し、制度的無年金高齢者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。
(平22告示21・一部改正)
(1) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢基礎年金、国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する老齢年金及び通算老齢年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する老齢厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する老齢年金及び法律によって組織された共済組合の支給する老齢共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第25条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付をいう。
(2) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(3) 高齢者 大正15年4月1日以前に生まれた者をいう。
(平24告示64・一部改正)
(支給対象者)
第3条 市長は、市の住民基本台帳に記録されている高齢者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、老齢基礎年金等の受給資格がないもの(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。
(2) 昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録をしていた者で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの
(3) 昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した者で、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの
(平24告示64・一部改正)
(1) 年額712,000円以上の公的年金を受給しているとき。
(2) 生活保護を受給しているとき。
(3) 支給対象者の前年の所得(1月から6月までの間の給付金の支給については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えているとき。
(4) 支給対象者の配偶者又は民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該支給対象者の生計を維持するものの前年の所得が、旧施行令第5条の4第2項に定める額を超えているとき。
(5) 加東市制度的無年金障害者福祉給付金を受給しているとき。
(6) 他の地方公共団体が支給するこの告示と同趣旨の給付金に類する金銭(以下「他の地方公共団体の給付金」という。)で年額406,100円以上のものを受給しているとき。
(平19告示50・平21告示28・平22告示21・平24告示16・平25告示69・平26告示24・平27告示23・平29告示14・平31告示37・令2告示43・令3告示54・令4告示30・令5告示18・一部改正)
(1) 公的年金を受給していない者 33,841円
(2) 公的年金を受給している者 712,000円から当該公的年金の年額を控除して得た額(当該控除して得た額が406,100円を超えるときは、406,100円)を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体の給付金を受給している者の給付金の月額は、406,100円(公的年金を受給している者にあっては、712,000円から公的年金の年額を控除して得た額(当該控除して得た額が406,100円を超えるときは、406,100円))から他の地方公共団体の給付金の年額を控除して得た額を12で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平24告示16・全改、平25告示69・平26告示24・平27告示23・平29告示14・平31告示37・令2告示43・令3告示54・令4告示30・令5告示18・一部改正)
(平22告示21・一部改正)
(平22告示21・一部改正)
(支給期間及び支給期月)
第8条 給付金の支給は、第6条第1項に規定する申請をした日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。
2 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年7月、10月、翌年1月及び4月にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は、支給期月等を変更して支給することができる。
(2) 住所、氏名又は給付金の支払を受ける金融機関の口座を変更したとき。
(3) 現に受給する公的年金又は他の地方公共団体の給付金の額、生活保護の受給状況、その他給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。
(平22告示21・一部改正)
(支給停止)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。
(1) 正当な理由がなく、現況届又は変更届を提出しないとき。
(2) 第14条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け、又は受けようとしたとき。
(受給資格の喪失)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって給付金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 第4条に規定する要件に該当したとき。
(5) 現況届を当該年度末までに提出しなかったとき。
(平22告示21・一部改正)
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の翌月以降に係る給付金を受給したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(平22告示21・一部改正)
(未支給の給付金)
第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、加東市制度的無年金高齢者福祉給付金未支給金請求書(様式第9号)に必要書類を添付して、自己の名で市長に対し未支給の給付金の支給を請求することができる。
2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人が行った請求は、全員のためにその全額について行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなす。
(平22告示21・一部改正)
(譲渡担保の禁止)
第14条 給付金を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(加東市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の廃止)
2 加東市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱(平成18年加東市告示第57号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月2日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月2日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日告示第21号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第16号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日告示第64号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年10月30日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市制度的無年金高齢者福祉給付金支給要綱の規定は、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日告示第24号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日告示第23号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日告示第14号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第54号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月29日告示第30号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平22告示21・令3告示63・一部改正)
(平22告示21・平24告示16・令3告示63・一部改正)
(平22告示21・令3告示63・一部改正)
(平22告示21・令3告示63・一部改正)
(平22告示21・令3告示63・一部改正)
(平22告示21・令3告示63・一部改正)
(平22告示21・令3告示63・一部改正)
(平22告示21・一部改正)
(平22告示21・令3告示63・一部改正)