○加東市制度的無年金障害者福祉給付金支給要綱

平成18年7月4日

告示第164号

(目的)

第1条 この告示は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた在日外国籍障害者等で、年金制度上の資格要件により、障害基礎年金等を受けることができない重度障害者又は中度障害者に対し、制度的無年金障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定を図り、福祉の向上に資することを目的とする。

(平21告示42・平22告示22・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行を伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付をいう。

(2) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

(3) 重度障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級又は2級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の規定により定められた障害等級が1級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。

(4) 中度障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる級別が3級の記載のある身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱により、障害の程度がB1の記載のある療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の規定により定められた障害等級が2級の記載のある手帳の交付を受けた者をいう。

(平21告示42・平24告示64・一部改正)

(支給対象者)

第3条 市長は、市の住民基本台帳に記録されている重度障害者又は中度障害者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、障害基礎年金等の受給資格がないもの(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。

(1) 昭和57年1月1日前に満20歳に達し、日本国内で外国人登録(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。)を行っていた者で、同日前に重度障害者若しくは中度障害者であったもの又は同日以降に重度障害者若しくは中度障害者となったが、障害発生原因の初診日が同日前に属するもの(ただし、昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得した者を含み、アメリカ合衆国籍を有していた者で、当該初診日が20歳以後にあるものを除くものとする。)

(2) 昭和61年4月1日前に満20歳に達していた日本国籍を有する者で、同日前の海外滞在中に障害発生原因の初診日があるもの

(平21告示42・平24告示64・一部改正)

(支給制限)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 昭和31年4月1日以前に生まれた重度障害者にあっては、年額1,017,120円以上の公的年金又は他の地方公共団体が支給するこの告示と同趣旨の給付金(以下「他の地方公共団体の給付金」という。)を受給しているとき。

(2) 昭和31年4月2日以後に生まれた重度障害者にあっては、年額1,020,000円以上の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給しているとき。

(3) 昭和31年4月1日以前に生まれた中度障害者にあっては、年額813,696円以上の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給しているとき。

(4) 昭和31年4月2日以後に生まれた中度障害者にあっては、年額816,000円以上の公的年金又は他の地方公共団体の給付金を受給しているとき。

(5) 生活保護を受給しているとき。

(6) 支給対象者の前年の所得(1月から6月までの間の給付金の支給については前々年の所得とする。)が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4第2項に定める額を超えているとき。

(平19告示51・平21告示42・平22告示22・平23告示54・平25告示71・平26告示27・平27告示32・平28告示49・平29告示45・平31告示40・令2告示47・令3告示54・令4告示30・令5告示18・令6告示39・一部改正)

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 昭和31年4月1日以前に生まれた重度障害者 月額84,760円とする。ただし、年額1,017,120円未満の公的年金等又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、1,017,120円から当該公的年金等又は他の地方公共団体の給付金の額を控除した額を12で除して得た額を月額とする。この場合において、給付金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(2) 昭和31年4月2日以後に生まれた重度障害者 月額85,000円とする。ただし、年額1,020,000円未満の公的年金等又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、1,020,000円から当該公的年金等又は他の地方公共団体の給付金の額を控除した額を12で除して得た額を月額とする。この場合において、給付金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(3) 昭和31年4月1日以前に生まれた中度障害者 月額67,808円とする。ただし、年額813,696円未満の公的年金等又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、813,696円から当該公的年金等又は他の地方公共団体の給付金の額を控除した額を12で除して得た額を月額とする。この場合において、給付金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(4) 昭和31年4月2日以後に生まれた中度障害者 月額68,000円とする。ただし、年額816,000円未満の公的年金等又は他の地方公共団体の給付金を受給している者にあっては、816,000円から当該公的年金等又は他の地方公共団体の給付金の額を控除した額を12で除して得た額を月額とする。この場合において、給付金の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平21告示42・全改、平22告示22・平23告示54・平25告示71・平26告示27・平27告示32・平28告示49・平29告示45・平31告示40・令2告示47・令3告示54・令4告示30・令5告示18・令6告示39・一部改正)

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市制度的無年金障害者福祉給付金支給申請書(様式第1号)に公的年金等未受給状況申立書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 次条の規定による給付金の支給又は不支給の決定を受けた者は、毎年度6月1日から6月30日までに加東市制度的無年金障害者福祉給付金現況届(様式第3号。以下「現況届」という。)を市長に提出しなければならない。

(平22告示22・一部改正)

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条の申請又は現況届の提出があった場合において、給付金の支給を決定したときは、加東市制度的無年金障害者福祉給付金支給決定通知書(様式第4号)により、給付金の不支給を決定したときは、加東市制度的無年金障害者福祉給付金不支給決定通知書(様式第5号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(平22告示22・一部改正)

(支給期間及び支給期月)

第8条 給付金の支給は、第6条第1項の申請があった日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。

2 市長は、前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年7月、10月、翌年1月及び4月にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、特別の理由がある場合は、支給期月等を変更して支給することができる。

(届出)

第9条 受給者(受給者が死亡した場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに、加東市制度的無年金障害者福祉給付金資格要件変更届(様式第6号、以下「変更届」という。)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第11条第1号から第4号までのいずれかに該当し、受給資格を喪失したとき。

(2) 住所、氏名又は給付金の支払い受ける金融機関の口座を変更したとき。

(3) 現に受給する公的年金又は他の地方公共団体の給付金の額、生活保護の受給状況、その他給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。

(平22告示22・一部改正)

(支給の停止)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく、現況届又は変更届を提出しないとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け、又は受けようとしたとき。

(受給資格の喪失)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その日をもって受給資格を喪失するものとする。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 第4条に規定する要件に該当したとき。

(5) 現況届を当該年度末までに提出しなかったとき。

2 市長は、前項各号のいずれかに該当し、受給資格を喪失した場合には、加東市制度的無年金障害者福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第7号)により、受給者(受給者が死亡した場合は、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)に通知するものとする。

3 前項の通知は、第13条第2項に規定する未支給の給付金の支給を受ける者に対して行うものとする。

(平22告示22・一部改正)

(給付金の返還)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、加東市制度的無年金障害者福祉給付金返還通知書(様式第8号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の翌月以降に係る給付金を受給したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(平22告示22・一部改正)

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、加東市制度的無年金障害者福祉給付金未支給金請求書(様式第9号)に必要書類を添付して、自己の名で市長に対して未支給の給付金の支給を請求することができる。

2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人が行った請求は、全員のためにその全額について行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなす。

(平22告示22・一部改正)

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(加東市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の廃止)

2 加東市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱(平成18年加東市告示第81号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に旧要綱の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月2日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年6月4日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市無年金外国籍障害者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日告示第22号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月16日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市制度的無年金障害者福祉給付金支給要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年7月5日告示第64号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年10月31日告示第71号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第32号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第49号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第45号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第47号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第54号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日告示第30号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日告示第39号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(平21告示42・平22告示22・令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(平22告示22・令3告示63・一部改正)

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(平22告示22・令3告示63・一部改正)

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(平22告示22・令3告示63・一部改正)

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(平22告示22・令3告示63・一部改正)

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(平22告示22・令3告示63・一部改正)

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(平22告示22・一部改正)

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(平22告示22・令3告示63・一部改正)

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加東市制度的無年金障害者福祉給付金支給要綱

平成18年7月4日 告示第164号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月4日 告示第164号
平成19年7月2日 告示第51号
平成21年6月4日 告示第42号
平成22年3月26日 告示第22号
平成23年6月16日 告示第54号
平成24年7月5日 告示第64号
平成25年10月31日 告示第71号
平成26年3月31日 告示第27号
平成27年3月18日 告示第32号
平成28年3月22日 告示第49号
平成29年3月31日 告示第45号
平成31年3月29日 告示第40号
令和2年3月31日 告示第47号
令和3年3月31日 告示第54号
令和3年3月31日 告示第63号
令和4年3月29日 告示第30号
令和5年3月22日 告示第18号
令和6年3月26日 告示第39号