○加東市長の資産等報告書等の閲覧に関する規程

平成18年7月13日

告示第177号

(趣旨)

第1条 この告示は、政治倫理確立のための加東市長の資産等の公開に関する規則(平成18年加東市規則第11号。以下「規則」という。)第10条第2項及び第6項の規定に基づき、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項に定める市長が指定する場所は、総務財政部総務財政課とする。

(平30告示46・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平19告示21・平21告示27・一部改正)

(閲覧業務を行わない日等)

第4条 閲覧業務を行わない日は、加東市の休日を定める条例(平成18年加東市条例第2号)第2条に定める日とする。

2 前項に定める日のほか、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧方法)

第5条 報告書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、第2条に規定する閲覧場所において、資産等報告書等閲覧記録簿(別記様式)に必要な事項を記入した後、係員から閲覧する報告書を受け取り、指定された場所で閲覧することができる。

2 閲覧者が閲覧を終了したときは、直ちに報告書を係員に返却しなければならない。

(閲覧者の遵守事項)

第6条 閲覧者は、規則第10条第2項から第4項までに定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所には、他の閲覧者の迷惑になるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(2) 閲覧場所では、他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第7条 市長は、閲覧者がこの告示に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日告示第21号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第27号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

画像

加東市長の資産等報告書等の閲覧に関する規程

平成18年7月13日 告示第177号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 政治倫理
沿革情報
平成18年7月13日 告示第177号
平成19年3月16日 告示第21号
平成21年4月1日 告示第27号
平成30年3月30日 告示第46号