○加東市福祉事業補助金交付要綱
平成18年7月21日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉団体等(以下「団体」という。)が行う福祉事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部について、市が補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、団体、経費等は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項の書類のほかに必要と認める書類を提出させることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、団体が目的外に補助金を使用したときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(帳簿等の備付け)
第9条 団体は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、当該年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月18日告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月22日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第16号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20告示4・平21告示46・令2告示16・一部改正)
補助事業名 | 団体名 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助の金額 |
加東市婦人共励会補助事業 | 加東市婦人共励会 | 母子並びに寡婦の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業 | 消耗品費、備品購入、交通、郵便、通信、会議等に関する経費のうち補助対象事業に要する経費と認められるもの | 定額 | 予算の範囲内 |
加東市手をつなぐ育成会補助事業 | 加東市手をつなぐ育成会 | 知的障害児者の生活を向上させ福祉の増進を図るための事業 | 定額 | 予算の範囲内 | |
加東市身体障害者福祉協議会補助事業 | 加東市身体障害者福祉協議会 | 身体障害者の生活を向上させ福祉の増進を図るための事業 | 定額 | 予算の範囲内 | |
加東市母親クラブ活動補助事業 | こどものいえ母親クラブ | 母親等地域住民の組織活動により、児童の健全育成及び福祉の増進を図るための事業 | 定額 | 予算の範囲内 |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令4告示3・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)