○加東市福祉事業補助金交付要綱

平成18年7月21日

告示第179号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉団体等(以下「団体」という。)が行う福祉事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部について、市が補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、団体、経費等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類のほかに必要と認める書類を提出させることができる。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請に係る書類の審査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該団体に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第5条 前条により補助金の交付決定通知を受けた団体は、当該年度の活動終了後速やかに、事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条により事業実績報告書が提出された場合、当該報告に係る書類審査を行った後、補助金の額を確定しその旨を補助金額確定通知書(様式第4号)により、当該団体に通知するものとする。ただし、確定した額が第4条の規定による交付決定額と同額の場合は、通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第7条 市長は、前条の額の確定を行ったのち、団体から提出される補助金請求書(様式第5号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(補助金の返還)

第8条 市長は、団体が目的外に補助金を使用したときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(帳簿等の備付け)

第9条 団体は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、当該年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年1月18日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年6月22日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月2日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月24日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20告示4・平21告示46・令2告示16・一部改正)

補助事業名

団体名

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助の金額

加東市婦人共励会補助事業

加東市婦人共励会

母子並びに寡婦の生活を向上させ、福祉の増進を図るための事業

消耗品費、備品購入、交通、郵便、通信、会議等に関する経費のうち補助対象事業に要する経費と認められるもの

定額

予算の範囲内

加東市手をつなぐ育成会補助事業

加東市手をつなぐ育成会

知的障害児者の生活を向上させ福祉の増進を図るための事業

定額

予算の範囲内

加東市身体障害者福祉協議会補助事業

加東市身体障害者福祉協議会

身体障害者の生活を向上させ福祉の増進を図るための事業

定額

予算の範囲内

加東市母親クラブ活動補助事業

こどものいえ母親クラブ

母親等地域住民の組織活動により、児童の健全育成及び福祉の増進を図るための事業

定額

予算の範囲内

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・令4告示3・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市福祉事業補助金交付要綱

平成18年7月21日 告示第179号

(令和4年1月24日施行)