○加東市簡易耐震診断推進事業実施要綱
平成18年7月31日
告示第181号
(目的)
第1条 この告示は、加東市内に存する住宅(国、県、市及びその関係機関が所有する住宅を除く。以下「住宅」という。)の所有者、管理者等が当該住宅の耐震診断を希望する場合において、市が耐震診断技術者を派遣して耐震診断を実施することにより、住宅の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(平31告示52・一部改正)
(1) 耐震診断 一般社団法人兵庫県建築士事務所協会「簡易耐震診断推進事業 耐震診断マニュアル」に準拠した診断方法によって、建物の地震に対する安全性を評価すること。
(2) 簡易耐震診断推進事業 第3条に定める対象住宅について、市が耐震診断に関する事業計画を定め、耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を行うことにより、住宅の地震に対する安全性の向上を図る事業をいう。
(3) 戸建て住宅 一敷地に独立して建てられた一戸の住宅をいう。
(4) 長屋住宅 壁を接し、又は共有して複数の住戸を並べて建てた一棟の住宅をいう。
(5) 共同住宅 複数の住戸が一棟に建築された住宅で、廊下、階段等複数の住宅世帯が使う共用部分を有するものをいう。
(6) 簡易耐震診断員 兵庫県簡易耐震診断員認定制度要領に基づき知事が認定した者
(7) 耐震診断技術者 簡易耐震診断員のうち簡易耐震診断推進事業耐震診断技術者名簿(以下「登録簿」という。)に登録された者
(8) 管理者等 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条の規定による管理者及び第49条の規定による理事をいう。
(平31告示52・一部改正)
(登録簿の閲覧)
第3条 市長は、申込者が耐震診断を実施する耐震診断技術者を選定できるよう、登録簿又はそれに代わる名簿を閲覧に供するものとする。
(平31告示52・追加)
(対象となる住宅の要件)
第4条 事業の対象となる住宅は、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの。ただし、建築時期に都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であったものについてはこの限りでない。
(2) 延べ面積の過半を超える部分が居住の用に供されているもの
(3) 次に掲げる工法以外の方法で建てられたもの
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
(4) 原則として、建築基準法に適合しているもの
(5) 過去に、加東市(合併前の社町、滝野町及び東条町を含む。)が行った耐震診断事業の適用を受けていないものであること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(平31告示52・旧第3条繰下・一部改正)
(事業の内容)
第5条 市長は、本告示に基づき耐震診断を受けようとする所有者、管理者等(以下「申込者」という。)から次条に規定する申込みを受けた場合は、予算の範囲内で、当該住宅に対し申込者が選定する耐震診断技術者を派遣して耐震診断を行い、その結果を申込者に報告するものとする。
(平31告示52・旧第4条繰下・一部改正)
(申込手続)
第6条 申込者は、登録簿から耐震診断技術者を選定し、加東市簡易耐震診断推進事業実施細目(以下「細目」という。)に定める簡易耐震診断申込書(以下「申込書」という。)に次に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 長屋住宅の申込みをする場合 細目に定める簡易耐震診断の申込み及び実施に関する同意書
(2) 管理者等が申込みをする場合 細目に定める簡易耐震診断の申込み及び実施に関する証書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平31告示52・旧第5条繰下・一部改正)
(耐震診断の実施の決定)
第7条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、当該申込みの内容を審査し、耐震診断の実施を決定したときは、細目に定める簡易耐震診断実施決定通知書(以下「決定通知書」という。)により当該申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断の実施を決定する場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、耐震診断を実施しないことを決定したときは、その理由を付して、細目に定める簡易耐震診断実施要件不適合通知書により当該申込者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定による決定通知書の内容を変更する必要が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更し、その内容を申込者に通知するものとする。
(平31告示52・旧第6条繰下)
(経費及び申込者の費用負担)
第8条 この事業に係る耐震診断経費及び申込者の負担金は別表のとおりとし、市は耐震診断経費の9割を負担する。
2 申込者は、耐震診断技術者が現地にて耐震診断を行った後、市の発行する納付書により前項に定める負担金を納めるものとする。
(平31告示52・旧第7条繰下・一部改正)
(耐震診断の着手)
第9条 市は、申込書を受理し決定通知書を発した後、速やかに耐震診断技術者に耐震診断を依頼するものとする。
(平31告示52・旧第8条繰下・一部改正)
(耐震診断の取りやめ)
第10条 申込者は、決定通知書を受けた後、事情により耐震診断を取りやめるときは、決定通知書を受けた日の翌日から15日以内に細目に定める簡易耐震診断実施決定辞退届に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 長屋住宅の場合 細目に定める加東市簡易耐震診断推進事業の辞退の届出に関する同意書
(2) 管理者等が届出する場合 細目に定める加東市簡易耐震診断推進事業の辞退の届出に関する証書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の届出があったときは、当該申請に係る実施決定はなかったものとみなす。
(平31告示52・旧第9条繰下)
(耐震診断の実施)
第11条 耐震診断技術者は、依頼のあった住宅に対し耐震診断を実施し、診断結果を市に報告するものとする。
2 市は、第8条第2項の負担金の納付を確認した後、耐震診断技術者からの診断結果を申込者に報告するものとする。
(平31告示52・旧第10条繰下・一部改正)
(耐震診断の取消し)
第12条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、耐震診断の実施決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申込みその他の不正の行為により耐震診断の実施決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定に基づき耐震診断の実施決定を取り消したときは、その理由を付して、細目に定める簡易耐震診断実施決定取消通知書により当該申込者に通知するものとする。
(平31告示52・旧第11条繰下)
(守秘義務等)
第13条 耐震診断技術者は、耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 耐震診断技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申込者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。
(2) 耐震診断の処理を他に委託し、又は請け負わせること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、耐震診断技術者としてふさわしくない行為を行うこと。
(平31告示52・旧第12条繰下・一部改正)
(その他)
第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平31告示52・旧第13条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日告示第21号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の加東市簡易耐震診断推進事業実施要綱第2条第6号に定める者(公益財団法人兵庫県住宅建築総合センターが実施した簡易耐震診断員講習会を受講し、受講済みの証明を受けた者に限る。)は、改正後の加東市簡易耐震診断推進事業実施要綱第2条第6号に定める簡易耐震診断員とみなす。
附則(令和元年9月27日告示第26号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平27告示21・全改、令元告示26・一部改正)
耐震診断経費 1棟当たり
建物・構造種別 | No | 1棟当たり耐震診断経費 | 申込者負担金 | ||
戸建て住宅 | 木造 | 1 | 31,500円 | 3,150円 | |
非木造 | 2 | 63,500円 | 6,350円 | ||
長屋住宅 | 木造 | 3 | 63,500円 | 6,350円 | |
RC造 | 1棟目 | 4 | 217,000円 | 21,700円 | |
2棟目以降 | 5 | 155,000円 | 15,500円 | ||
鉄骨造 | 1棟目 | 6 | 114,000円 | 11,400円 | |
2棟目以降 | 7 | 79,500円 | 7,950円 | ||
共同住宅 | 木造 | 8 | 63,500円 | 6,350円 | |
RC造 | 図面有り | 9 | 217,000円 | 21,700円 | |
図面なし | 10 | 321,000円 | 32,100円 | ||
2棟目以降 | 11 | 155,000円 | 15,500円 | ||
鉄骨造 | 1棟目 | 12 | 114,000円 | 11,400円 | |
2棟目以降 | 13 | 79,500円 | 7,950円 |