○加東市土地改良事業団体等運営費補助金交付要綱
平成18年9月15日
告示第188号
(趣旨)
第1条 この告示は、土地改良事業の円滑な推進と農業者の負担の軽減を図るため、土地改良事業団体等が行うほ場整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について市が補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「土地改良事業団体等」(以下「団体等」という。)とは、事業を推進するため、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき設立された土地改良区等の団体で、土地改良事業の振興上、市長が適当と認めたものをいう。
(補助対象経費)
第3条 市は、団体等が行う事業(国又は県の補助事業に限る。)に係る当該年度の事業費に対して補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 前条の規定により市が交付する補助金の額は、均等割額及び事業費割額の合計額とする。
(1) 均等割額 1団体当たり 2,000,000円以内
(2) 事業費割額 団体等が施行する当該年度の事業費の1,000分の9以内
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、土地改良事業団体等運営費補助金交付申請書(様式第1号)を毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の決定に当たり必要な条件を付することができる。
(事情変更による決定の変更)
第7条 市長は、前条の規定により、補助金交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により必要が生じたときは、当該補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくは付した条件を変更することができる。
2 前項の補助金については、事業の進捗状況に応じて、分割交付することができる。
(補助金の精算)
第9条 補助金の交付を受けた者は、その交付を受けた翌年の5月31日までに補助金に関する土地改良事業団体等運営費補助金精算報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し又は返還)
第10条 市長は、この補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の執行方法が不適当であると認めるとき。
(3) 補助の目的外に補助金を使用したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)