○加東市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年9月22日

告示第189号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、市における要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第10項に規定する保護延長者(次条第1号において「延長者等」という。)を含む。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、加東市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24告示21・平29告示43・平30告示95・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護するものを含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)の適切な保護及び支援を図るため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待、非行、不登校その他の支援対象児童等に関する情報交換、連携及び協力に関すること。

(2) 支援対象児童等の早期発見及び早期支援に関する情報交換、連携及び協力に関すること。

(3) 児童の健全育成に関する広報及び啓発活動の推進に関すること。

(4) 支援対象児童等に対する支援内容の協議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援対象児童等の対策に必要な事項

(平29告示43・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関により構成する。

2 協議会は、「代表者会議」、「実務者会議」及び「個別ケース会議」をもって組織する。

3 市長は、第1項の関係機関の代表者を協議会の委員として委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関の代表者をもって構成し、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 所掌事務に関する総括的な事項

(2) 関係機関の連携のあり方、役割分担等

(3) 協議会の活動状況の報告及び評価

2 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。

3 代表者会議は、必要に応じて関係機関以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関から推薦のあった者をもって構成し、児童の福祉に関する活動を行っている者の知識及び経験を支援対象児童等の支援に関する施策に反映するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 所掌事務に関する定期的な情報交換

(2) 支援対象児童等の実態把握及び支援事例の総合的な把握

(3) 児童健全育成に関する啓発活動

(4) 年間活動方針の策定及び代表者会議への報告

2 実務者会議は、第10条に規定する要保護児童対策調整機関が招集する。

3 実務者会議は、必要に応じて関係機関以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(平20告示47・平29告示43・一部改正)

(個別ケース会議)

第8条 個別ケース会議は、支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を個別に検討するため、関係機関の中からその児童に直接関係する担当者及び今後関わりを有する可能性のある担当者により開催し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認

(2) 支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有

(3) 援助方針の確立及び役割分担の決定

(4) 事例の主担当機関及び主たる援助者の決定

(5) 実際の援助及び介入方法の決定

2 個別ケース会議は、必要に応じて、第10条に規定する要保護児童対策調整機関が招集する。

(平29告示43・一部改正)

(資料又は情報の提供)

第9条 協議会は、情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 市長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として、加東市健康福祉部を指定する。

(平30告示46・一部改正)

(秘密の保持)

第11条 協議会の構成員及び会議に出席した者は、正当な理由がなく、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、健康福祉部福祉総務課において行う。

(平20告示47・平30告示46・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に委嘱する委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 第6条及び第7条の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に開催する協議会の会議は、市長が招集する。

(平成20年5月28日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月22日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日告示第110号)

この告示は、平成27年11月2日から施行する。

(平成29年3月31日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月16日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、次項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(任期の特例)

2 第4条第1項本文の規定にかかわらず、代表者会議の委員のうち、平成30年4月1日を始期として委嘱する委員の任期に限り、平成31年3月31日までとする。

(平成31年3月29日告示第36号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月18日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(平31告示36・全改、令3告示51・令3告示85・一部改正)

構成員

区分

関係機関

国又は地方公共団体の機関

神戸地方法務局社支局

兵庫県加東こども家庭センター

兵庫県北播磨県民局加東健康福祉事務所

兵庫県加東警察署

北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園

加東市市民協働部

加東市教育委員会事務局こども未来部

加東市健康福祉部

法人

一般社団法人小野市・加東市医師会

公益社団法人兵庫県保育協会加東支部

社会福祉法人加東市社会福祉協議会

その他のもの

加東市民生児童委員連合会

北播人権擁護委員協議会加東部会

加東市内幼稚園

加東市内小学校

加東市内中学校

加東市内義務教育学校

加東市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年9月22日 告示第189号

(令和3年5月18日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年9月22日 告示第189号
平成20年5月28日 告示第47号
平成21年3月31日 告示第24号
平成21年5月22日 告示第39号
平成24年3月30日 告示第21号
平成27年3月31日 告示第50号
平成27年10月30日 告示第110号
平成29年3月31日 告示第43号
平成30年3月30日 告示第46号
平成30年5月16日 告示第95号
平成31年3月29日 告示第36号
令和3年3月31日 告示第51号
令和3年5月18日 告示第85号