○加東市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成18年9月22日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この告示は、育児に関する相互援助活動を行うことを支援する加東市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は加東市とし、当該事業を実施するため加東市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を、加東市社50番地(加東市役所内)に置く。
2 市は、センターの運営を社会福祉法人等に委託することができる。
(平20告示63・一部改正)
(業務)
第3条 センターは、次の業務を行うものとする。
(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集及び登録を行うこと。
(2) 会員間の相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員に対する講習会及び交流会の開催に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) 広報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な業務に関すること。
(アドバイザー等の設置)
第4条 事業を円滑に運営するため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、前条に規定する業務のほか、相互援助活動に関する事務を処理する。
3 アドバイザーの業務を補佐し、会員間の連絡及び調整を行わせるため、会員の中からサブ・リーダーを選任することができる。
(会員登録の対象者)
第5条 会員の登録の対象となる者は、事業の目的を十分に理解し、かつ、市内に居住又は勤務している者(子どもが加東市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に通園、通学している市外居住者を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生後6箇月以上で小学校6年生以下の児童を有する保護者で、育児の援助を受けたいもの(以下「依頼会員」という。)
(2) 心身ともに健康で、積極的に相互援助活動を行うことができる者で、育児の援助を行いたいもの(以下「協力会員」という。)
(平27告示39・平28告示59・平31告示35・一部改正)
(会員の登録等)
第6条 会員になろうとする者は、加東市ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 入会にあたっては、市が実施する説明会に参加しなければならない。
3 協力会員は、指定された講習を受けなければならない。ただし、市長が認めた場合はこの限りではない。
5 協力会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(登録の取消し及び退会等)
第7条 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、会員の資格を取り消すものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 公序良俗に反する行為を行ったとき。
(3) 第5条に該当しなくなったとき。
2 会員は、センターを退会しようとするときは、市長に加東市ファミリー・サポート・センター退会届(様式第4号)を提出しなければならない。
3 会員は、第1項に該当したときは、直ちに依頼会員証及び協力会員証を市長に返還しなければならない。
(相互援助活動の内容)
第8条 相互援助活動は、生後6箇月から小学校6年生までの児童(以下「対象児童」という。)を対象とし、協力会員が行う援助は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、アフタースクール及びこれに類する施設(以下「保育施設等」という。)の業務開始前及び終了後に、対象児童を預かること。
(2) 保育施設等が休みの場合に、対象児童を預かること。
(3) 保護者等の突発的な仕事、通院、介護や急用等の場合に、対象児童を預かること。
(4) 冠婚葬祭、文化活動等で外出が必要な場合に、対象児童を預かること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める援助に関すること。
2 協力会員が対象児童を預かる場所は、当該協力会員又は依頼会員の自宅、児童館、地域子育て支援拠点等の施設その他対象児童の安全が確保できる場所のうちから、当該協力会員と依頼会員の合意により決定するものとする。
3 同時に預かることができる対象児童の人数は、援助を行う協力会員1人につき、原則として1人とする。ただし、やむを得ず複数の対象児童を預かる場合は、当該協力会員の経験、対象児童の年齢等を考慮し、安全面に十分に配慮しなければならない。
(平27告示39・平28告示59・平31告示35・令5告示79・一部改正)
(チャイルドシートの貸出し)
第9条 協力会員は、自家用車を用いた相互援助活動を行う場合は、市長にチャイルドシート貸出申出書(様式第5号)を提出し、市が所有する道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)の貸出しを受けることができる。
2 チャイルドシートの貸出しを受けることができる協力会員(以下「借受者」という。)は、現に普通自動車の運転免許を取得している者で、チャイルドシートを装着できる自家用車を使用して相互援助活動を行うものとする。
3 チャイルドシートの貸出しは、相互援助活動期間内とする。
4 チャイルドシートの貸出しは、無料とする。
5 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) チャイルドシートに故障等が生じた場合及び交通事故、落下等によりチャイルドシートが強い衝撃を受けた場合は、直ちにその使用を中止し、届け出ること。
(2) チャイルドシートを転貸し、又は目的外に使用しないこと。
(3) チャイルドシートを損傷し、汚損し、紛失し、又は廃棄しないこと。
(4) チャイルドシートを正しく装着し、安全の確保を図ること。
6 市長は、借受者が前項に規定する遵守事項に違反したときは、チャイルドシートの貸出しを取消し、借受者からその損害の全部又は一部を賠償させることができる。
(平22告示19・追加)
(補償)
第10条 相互援助活動中に生じた事故による損害については、会員間において解決しなければならない。
2 会員は、前項の損害賠償等に対処するため、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
(平22告示19・旧第9条繰下)
(報酬)
第11条 依頼会員は、協力会員に対し、別表に定める基準に従い、相互援助活動に係る報酬及び実費を直接支払わなければならない。
(平22告示19・旧第10条繰下)
(個人情報の保護)
第12条 事業を受託した法人、アドバイザー及びサブ・リーダーは、事業活動において知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。法人が事業を受託しなくなった場合並びにアドバイザー及びサブ・リーダーが職を退いた後もまた同様とする。
2 会員は、相互援助活動により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。会員を退いた後も同様とする。
(平22告示19・旧第11条繰下)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平22告示19・旧第12条繰下)
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日告示第63号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第39号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第59号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月22日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第35号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月21日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平22告示19・一部改正)
活動区分 | 利用時間 | 報酬額 |
平日 | 午前7時から午後8時まで | 1時間当たり 600円 |
上記以外の時間 | 1時間当たり 700円 | |
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から1月3日まで | 午前7時から午後8時まで | 1時間当たり 700円 |
上記以外の時間 | 1時間当たり 800円 |
備考
1 最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなす。
2 相互援助活動の時間を延長したときは、30分以下は1時間あたりの半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。
3 兄弟など同一世帯の複数の児童を預かる場合は、2人目からは半額とする。
4 食事(ミルク)、おやつ代、おむつ代等については、実費とする。
(令3告示63・一部改正)
(平22告示19・令3告示63・一部改正)
(平22告示19・追加、平30告示102・令3告示63・令5告示42・一部改正)