○加東市区長会行政事務委託要綱

平成18年7月6日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が区長等及び代表区長に対し、行政事務の一部を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27訓令5・全改)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 市内に居住する住民が、地縁に基づく生活地域を単位とし、良好な地域社会の維持及び形成を目的に結成した団体をいう。

(2) 区長等 区長、自治会長等自治会を代表する者をいう。

(3) 代表区長 区長等を代表する者をいう。

(平27訓令5・令3訓令3・一部改正)

(協力事務)

第3条 市長は、区長等に次に掲げる事務について協力を求めることができる。

(1) 市行政に係る文書の自治会への配布に関すること。

(2) 市通達事項の自治会への周知伝達に関すること。

(3) 簡易な調査報告に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

2 市長は、代表区長に次に掲げる事務について協力を求めることができる。

(1) 市が区長等へ協力を求めようとする行政事務の審議に関すること。

(2) 市連絡事項の区長等への周知伝達及び市との連絡調整に関すること。

(3) 区長等からの要望等の取りまとめ及び調整に関すること。

(4) 簡易な調査報告の取りまとめに関すること。

(平27訓令5・令3訓令3・一部改正)

(事務委託料)

第4条 市長は、前条第1項各号に定める事務を区長等に委託した場合は、別表第1に定める自治会の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる均等割及び世帯数割の合計額を事務委託料として交付するものとする。

2 市長は、前条第2項各号に定める事務を代表区長に委託した場合は、別表第2に定める代表区長の区分に応じ、それぞれ同表に掲げる額を事務委託料として交付するものとする。

(平27訓令5・全改)

(交付方法)

第5条 事務委託料は、前条第1項の規定により算出した額にあっては、その合計額の2分の1ずつを毎年8月及び11月に、前条第2項の規定により算出した額にあっては8月に、区長等の届け出た金融機関の預金又は貯金の口座へ振り込むものとする。ただし、区長等及び代表区長の承諾があった場合は、別の方法により交付することができる。

(平24訓令6・平27訓令5・一部改正)

(契約の締結方法)

第6条 行政事務委託契約の締結は、加東市区長会と行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、行政事務委託に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令中第5条の改正規定は公布の日から、別表備考3の改正規定は平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表備考3の規定は、平成25年以後に交付する事務委託料について適用し、平成24年に交付する事務委託料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平24訓令6・一部改正、平27訓令5・旧別表・一部改正)

自治会の区分

均等割

世帯数割

一般住宅地区

130,000円

世帯数に400円を乗じた額

集合住宅地区

100,000円

世帯数に300円を乗じた額

備考

1 一般住宅地区とは、主として1戸建住宅が散在する地域を単位として自治会を構成している地区をいう。

2 集合住宅地区とは、複数の世帯が1つの建物に入居している市営住宅、県営住宅、雇用促進住宅、職員官舎等であって、その建物のみで自治会を構成している地区をいう。

3 世帯数は、原則として毎年5月31日現在の住民基本台帳に記録された自治会ごとの世帯数を基準とする。

別表第2(第4条関係)

(平27訓令5・追加)

代表区長の区分

委託料の年額

(1) 区長会の会長である代表区長

192,000円

(2) 区長会の副会長である代表区長

144,000円

(3) 上記の(1)及び(2)以外の代表区長

96,000円

加東市区長会行政事務委託要綱

平成18年7月6日 訓令第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成18年7月6日 訓令第34号
平成24年6月28日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第5号
令和3年3月26日 訓令第3号