○加東市不当要求行為等対策要綱
平成18年8月18日
訓令第35号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が公務を遂行するうえで不当要求行為等の行為者(以下「行為者」という。)から受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、市の事務事業及び市職員に対するあらゆる不当要求行為等に対して市としての統一的な対応方針等を定めることにより、職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 加東市職員定数条例(平成18年加東市条例第23号)第1条に規定する者
(2) 市長、副市長、教育長及び期間を定めて雇用されている者
(3) 加東市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年加東市条例第25号)第2条第1項の規定により休職中となっている者
2 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用い、不当な要求をする行為
(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ、不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法又は社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入を要求する行為、事業の変更、中止等を要求する行為、又は金品若しくは権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(平19訓令5・一部改正)
(対策会議)
第3条 不当要求行為等の対策を統括するために不当要求行為等対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
2 対策会議に、座長及び副座長並びに委員を置く。
3 座長は、副市長をもって充て、副座長は、教育長をもって充てる。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
6 対策会議は、必要に応じて座長が招集する。この場合において座長が必要と認めたときは、関係者の出席を求めて説明を受け、又は意見を聴くことができる。
7 対策会議の庶務は、総務財政部総務財政課において処理する。
(平19訓令5・平21訓令3・平22訓令9・平30訓令4・一部改正)
(所掌事項)
第4条 対策会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する市長への報告
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部等の連絡調整
(3) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(4) 前3号に掲げるもののほか、対策会議が必要と認める事項
(不当要求防止責任者)
第5条 不当要求行為等に対して適切な対策を講じるため、各課等に不当要求防止責任者(以下「防止責任者」という。)を置く。
2 防止責任者は、委員が指名する各所属の課長等とする。ただし、委員が必要があると認めるときは、委員は防止責任者を兼務することができる。
3 防止責任者は、各所属部署内の連絡調整を行うものとする。
4 防止責任者は、前項に規定する業務のほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する不当要求防止に係る責任者として、兵庫県公安委員会が実施する講習の受講その他同法に定める不当要求の防止に係る業務を行うものとする。
(不当要求行為等への対応)
第6条 職員は、一切の不当な要求に応じてはならない。
2 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
3 不当要求行為等に対応する場合は、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。
4 不当要求行為等に対応する場合は、別に定める対応方針に従う。ただし、対応方針が定まっていないとき又は対応方針に定めのない事項で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講ずることができるものとする。この場合は、直ちに、防止責任者に報告しなければならない。
5 対応内容については、その都度、速やかに防止責任者を通じ座長及び所属の委員に報告しなければならない。
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 防止責任者は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又は発生する恐れがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生連絡表(別記様式)により所属の委員を通じ座長に報告しなければならない。
2 座長は、直ちに不当要求行為等の事実関係調査及び実態把握を行い、対応体制、対応方針等について対策会議に諮らなければならない。
(職員への配慮等)
第8条 市長は、職員が前条の規定による責務を果たすことにより、不利益な取扱いを受けることがないよう必要な配慮を行わなければならない。
2 市長は、職員がその正当な職務行為に起因して、行為者等から個人として職場内外で不当な権利侵害を受けることがないよう必要な配慮を行うとともに、不当な権利侵害を受けることとなった職員に対しては、当該職員の公正な職務の遂行を確保するため、必要な援助を行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月4日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
附則(平成22年4月26日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月15日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月18日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22訓令2・全改、平23訓令9・平23訓令12・平25訓令7・平26訓令7・平27訓令6・平30訓令4・令5訓令5・一部改正)
1 | 技監 |
2 | 議会事務局長 |
3 | まちづくり政策部長 |
4 | 総務財政部長 |
5 | 市民協働部長 |
6 | 健康福祉部長 |
7 | 産業振興部長 |
8 | 都市整備部長 |
9 | 上下水道部長 |
10 | 病院事業部事務局長 |
11 | 教育振興部長 |
12 | こども未来部長 |
13 | 会計管理者 |
14 | 委員会事務局長 |