○加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則

平成18年11月10日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則16・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)とする。ただし、法第6条に規定する自立支援給付又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付を受けることができる者で、この事業に相当する給付があるものを除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたものは事業の対象者とすることができる。

(平25規則37・一部改正)

(事業の内容等)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) 意思疎通支援事業

(4) 日常生活用具給付等事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、地域生活に対し支援する事業

2 障害者等が前項の事業を利用したときは、当該事業の利用に要した費用の全部又は一部を障害者又は障害児の保護者(親権を行う者及び後見人をいう。)(以下これらを「利用者等」という。)に給付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、費用の受給に関し、代理受領に係る利用者等からの委任及び次条に規定する事業者からの申出があった場合は、利用者等に代わり、当該事業者に支払うことができる。

(平25規則15・平25規則37・一部改正)

(事業者の委託等)

第4条 市長は、前条第1項に規定する事業の全部又は一部を社会福祉法人、非営利法人等(以下「事業者」という。)でその運営が可能と判断されるものに対し、委託し、又は指定することにより実施することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めたときは事業者が行う事業を補助することができる。

(平31規則1・一部改正)

(指定事業者の指定の申請等)

第5条 第3条第1項第5号又は第7号に規定する事業のうち障害者及びその家族の居宅生活を支援するための事業(以下「居宅生活支援事業」という。)を運営するため、前条に規定する指定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、居宅生活支援事業所指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の管理者及びサービス提供責任者又はサービス管理責任者の経歴

(4) 運営規程

(5) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業の計画書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、別表により申請者の事業実施能力及び施設の内容を十分審査して、指定することが適当と認めたときは、居宅生活支援事業所指定通知書(様式第2号)により、指定することが適当と認めないときは、居宅生活支援事業所指定却下通知書(様式第2号の2)によりその旨を申請者に通知する。

3 指定を受けた事業所(以下「指定事業者」という。)が、第1項に規定する書類の記載内容を変更しようとするときは、居宅生活支援事業所指定内容変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、変更内容を適当と認めたときは、居宅生活支援事業所指定内容変更承認書(様式第4号)により、変更内容を適当と認めないときは、居宅生活支援事業所指定内容変更却下通知書(様式第4号の2)によりその旨を申請者に通知する。

5 指定事業者は、事業の運営を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、居宅生活支援事業廃止(休止・再開)(様式第5号)により、その旨を市長に届け出るものとする。

6 第2項に規定する指定は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

(平20規則13・平20規則29・平25規則15・平31規則1・一部改正)

(指定事業者の責務)

第6条 指定事業者は、事業の実施に際し、あらかじめ利用者等に対し、事業の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、この事業の開始について利用者等の同意を得て利用の契約を締結するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 第4条の規定による委託又は指定を受けた事業者及び従業者は、事業の実施に当たり個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(指定等の取消し)

第8条 市長は、この規則の規定による命令又はこれらに基づき行う処分に違反した場合は、第4条の委託又は指定を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年5月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

(平20規則13・追加、平25規則16・平31規則1・一部改正)

指定基準

事業区分

法人格

事業者指定基準

移動支援

必要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「国基準」という。)第2章に規定する基準

日中一時支援

必要

国基準第3章、第4章又は第6章に規定する基準

(平20規則29・平25規則15・平31規則1・令3規則14・一部改正)

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(平25規則15・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(平20規則29・平31規則1・令3規則14・一部改正)

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(平25規則15・一部改正)

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(平25規則15・平28規則36・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則

平成18年11月10日 規則第182号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月10日 規則第182号
平成20年5月8日 規則第13号
平成20年12月1日 規則第29号
平成25年3月28日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第16号
平成25年12月27日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第36号
平成31年1月9日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第14号