○加東市身体障害者等補装具費の支給に関する規則
平成18年12月1日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定による補装具費の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則16・平30規則25・一部改正)
(支給の対象者)
第2条 補装具費の支給を受けることができる者は、加東市に住所を有する者又は法第76条第4項の規定により加東市が支給決定を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「身体障害者等」という。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める特殊の疾病による障害の程度が、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める程度である者
(平30規則25・全改、令5規則24・一部改正)
(支給申請)
第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(以下これらを「申請者」という。)は、補装具の購入、借受け又は修理(以下これらを「補装具の購入等」という。)を行うときは、加東市補装具費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を加東市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。
2 補装具の購入等の要否について福祉事務所長が医学判定を要すると認めるときは、申請書に医師が作成する補装具費支給意見書を添付しなければならない。
(平30規則25・一部改正)
(支給決定)
第4条 福祉事務所長は、申請書を受理したときは、速やかに対象者の身体の状況、年齢、職業、教育、生活環境等を調査し、調査書(様式第2号)を作成の上、補装具費の支給の要否を決定するものとする。この場合において、福祉事務所長が必要と認めるときは、更生相談所の判定を求めることができる。
(補装具費の支給)
第5条 支給券の交付を受けた申請者(以下「支給対象障害者等」という。)は、支給券を支給に係る補装具の販売業者、貸付け業者又は修理業者(以下「業者」という。)に提出し、契約締結のうえ、補装具の購入等を行うものとする。
2 支給対象障害者等は、補装具の購入等を行ったときは、福祉事務所長に補装具費の支給を請求するものとする。
3 福祉事務所長は、前項の請求があったときは、支給対象障害者等に補装具費を支給するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、業者が支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けることに関し、支給対象障害者等の委任を得ているときは、福祉事務所長は、補装具費として支給対象障害者等に支給すべき額を、支給対象障害者等に代わり業者に支払うことができる。この場合において、業者は、代理受領に係る補装具費請求書(以下「代理受領請求書」という。)に、代理受領に係る委任状及び支給券を添えて、福祉事務所長に提出するものとする。
5 福祉事務所長は、業者から代理受領請求書の提出があったときは、審査のうえ支払うものとする。
(平30規則25・一部改正)
(補装具の管理)
第6条 補装具費の支給を受けた者は、当該補装具を支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(台帳の整備)
第7条 福祉事務所長は、補装具費の支給の状況を明確にするため、加東市補装具費支給台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、身体障害者等補装具費に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月13日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則50・平30規則25・令3規則14・一部改正)
(平30規則25・令3規則14・一部改正)
(平28規則36・平30規則25・一部改正)
(平30規則25・全改、令3規則14・一部改正)
(平28規則36・一部改正)
(平30規則25・全改)