○加東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱
平成18年10月10日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定を、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項、第6項及び第7項に係る要介護認定情報等に基づき行う事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示61・令6告示139・一部改正)
(対象者)
第2条 認定の対象者は、要介護認定を受け、かつ、身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けていない者とする。ただし、障害者控除対象者の認定により、障害者の認定から特別障害者の認定になる場合を除く。
(令6告示139・一部改正)
(認定申請)
第3条 認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人及びその親族とする。この場合において、本人以外の者が申請するときは、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得なければならない。
(認定基準)
第4条 障害者控除対象者の認定は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 障害者認定基準
知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | ① | 要介護1、2又は3の者で、主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」(認知症高齢者の日常生活自立度認定基準(厚生省平成5年10月26日老健第135号老人保健福祉局長通知))がⅢ、Ⅳ又はMのもの |
② | 要介護4又は5の者で、主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅢのもの |
(2) 特別障害者認定基準
知的障害者(重度)に準ずる者 | ③ | 要介護4又は5の者で、主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅣ又はMのもの |
ねたきり老人(右の状態が6箇月以上継続していること。) | ④ | 要介護4又は5の者で、主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」(障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(厚生省平成3年11月18日老健第102―2号老人保健福祉部長通知))がB又はCのもの |
(3) その他
要介護認定を受けている者であって、要介護認定調査の結果その他面接又は聞き取り調査の結果により前2号の基準に相当すると市長が認めるもの
(平27告示120・全改)
(認定基準日)
第5条 認定基準日は、申請日の属する年度の12月31日(死亡した場合は、その死亡した日)とする。ただし、特別な事情があると認めた場合は別途協議するものとする。
2 要介護度による一律判断でなく個別に判断するため、認定書の即日交付は行わず郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送によるものとする。
3 審査の結果、認定基準に該当しないと認めた場合には、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(平19告示65・一部改正)
(有効期間)
第7条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の認定を受けた者の障害事由の存続期間とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年10月17日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成25年8月19日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月3日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年分の所得税の申告及び平成28年度分の市県民税の申告に係る障害者控除対象者の認定から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年12月10日告示第139号)
この告示は、令和7年1月1日から施行する。
(平25告示61・令3告示63・一部改正)
(平25告示61・一部改正)
(平25告示61・平28告示62・一部改正)