○加東市まちづくり活動助成要綱
平成18年10月17日
告示第193号
(目的)
第1条 この告示は、地域住民の発案を活かした身近な地域課題の解決や独自の地域づくりのために活動している住民団体を助成することにより、住民の自主的なまちづくりを促進することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この告示において助成の対象となる団体(以下「助成対象団体」という。)は、次に掲げる団体のうち、活動助成を行う必要があると市長が認めた団体とする。
(1) 加東市里づくり条例(平成18年加東市条例第161号。以下「里づくり条例」という。)第5条第1項の規定により、市長の認定を受けた里づくり協議会
(2) 里づくり条例第5条第1項の規定による里づくり協議会の認定を受けるために活動している地域住民5人以上からなる団体
(助成の内容)
第3条 市長は、まちづくり推進のため、助成対象団体に対して次に該当する費用を予算の範囲内で助成することができる。
(1) 里づくり条例第10条の規定による里づくり提案及び第17条の規定による里づくり協定の作成並びに事業手法の調査及び研究に要する費用
(2) 都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号)第8条第1項第2号に定めるまちづくり団体土地利用計画の策定に要する費用
(3) 地域課題を解決するために取り組む創意と工夫にあふれるまちづくり事業に要する費用
(4) 地域の特徴、特性又は地域資源を活かした個性あるまちづくり事業に要する費用
(5) 広報紙、パンフレット等の作成及び頒布に要する費用
(6) 講演会、研究会等の開催に伴う会場使用料及び講師の謝礼に要する費用
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める費用
2 前項の規定により交付する助成金の限度額は、次に掲げる額とする。
(1) 里づくり協議会にあっては、前項各号に該当する費用の合計額の3分の2以内とし、1団体について年間10万円を限度とする。
(2) 里づくり協議会の認定を受けるために活動している団体にあっては、前項各号に該当する費用の合計額の3分の2以内とし、1団体について年間5万円を限度とする。
3 第1項の規定により助成金を交付する期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 里づくり協議会にあっては、特別の理由がある場合を除き、承認した年度から7年間を限度とする。
(2) 里づくり協議会の認定を受けるために活動している団体にあっては、承認した年度から3年間を限度とする。
4 市長は、第1項の助成のほか、必要と認めるときは、助成対象団体に対して技術的援助を行うことができる。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象団体は、まちづくり活動助成金交付申請書(様式第1号)正副2通に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 里づくり協議会の認定を受けるために活動している団体にあっては、構成員名簿及び規約
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付して助成金の交付決定を行うことができる。
(1) 事業に要する経費の配分の変更
(2) 事業の内容の変更
(3) 事業の中止又は廃止
(事業実施報告)
第8条 助成事業者は、当該年度9月30日現在のまちづくり活動助成事業実施報告書(様式第11号)を作成し、予算の執行状況が判る資料を添付して、翌月5日までに市長に報告しなければならない。
(帳簿等の整備)
第11条 助成事業者は、当該助成金対象事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、5年間保管しなければならない。
(指導監督)
第12条 市長は、助成金の適正化を図るために必要があると認めるときは、助成事業者に対し報告若しくは書類の提出を求め、又は助成事業者の同意を得て市職員に書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
第13条 市長は、助成事業者の運営が適正でないと認めたときは、助成事業者に警告することができる。
2 警告を受けた助成事業者は、その運営を改善しなければならない。
(助成金の返還等)
第14条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は助成金の返還を命ずることができる。
(1) 助成金を助成の目的以外に使用したとき。
(2) 助成金の交付決定に付された条件を遵守しなかったとき。
(3) この告示に基づいて提出された申請書、報告書等の内容に虚偽があったとき。
(4) 前条の警告に対し、改善を行わなかったとき。
(5) 助成事業者が、法令に違反する行為を行ったとき。
(延滞利息)
第15条 助成事業者は、前条の規定により助成金の返還を求められた場合において、返還すべき助成金を納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じてその未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞利息の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示3・全改)