○加東市消防表彰規程
平成18年10月26日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防に関し功労のあった消防団員又は消防活動のため消防団員で編成された組織(以下「消防団員等」という。)及び消防団員等を除く個人又は団体(以下「一般」という。)に対する表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(平23告示39・一部改正)
(平23告示39・一部改正)
(表彰の種類)
第3条 表彰は、別表に定める区分により行うものとする。
(消防団員等表彰)
第4条 消防団員等に対する表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 災害において消防作業に従事し、その功績顕著な者
(2) 防火思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施について、その成績が特に優秀で他の模範となると認められる者
(3) 職務遂行中死亡した者
(4) 永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の模範となると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があった者
(平23告示39・一部改正)
(一般表彰)
第5条 一般に対する表彰は、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(第36条において準用する場合を含む。)の規定により、消防作業に協力し、若しくは従事し、又は救急業務に協力し、その功績顕著な者及び防火思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施に協力し、又は従事し、その功績が特に優秀な者
2 前項の上申は、事績の発生した日から20日以内に行わなければならない。ただし、特別の事情があり、事実の調査に相当の期間を要する場合はこの限りでない。
(平23告示39・一部改正)
(表彰の時期)
第7条 第4条の表彰は、加東市消防出初式で行うものとする。ただし、特別な事情により定められた期日に行えない場合は、随時行うことができる。
2 第5条の表彰は、随時行うものとする。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状又は感謝状に次の各号のいずれかを添えて行うことができる。
(1) 記章
(2) 記念品
(表彰の審査)
第9条 第4条に規定する被表彰者の適否を審査するため、加東市消防表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(1) 審査委員会の委員は、消防担当部長、消防団長、消防副団長及び消防担当課長とする。
(2) 審査委員会の委員長(以下「委員長」という。)は消防担当部長とし、副委員長は消防団長とする。
(3) 審査委員会は、毎年2月に開催する。ただし、委員長が特に必要と認めたときは臨時に開催することができる。
2 前項以外の被表彰者の審査は、消防担当部長、消防担当課長及び加東消防署長が行う。ただし、急を要する場合で、かつ、消防担当部長が特に必要と認めるときは、書類審査をもって審査に代えることができる。
(平23告示39・一部改正)
(死亡した者の表彰)
第10条 表彰を受けるべき者が、その表彰前に死亡したときは、その遺族に贈与する。
(消防表彰の返納)
第11条 第4条の規定により表彰を受けた者が、刑罰、懲戒処分等によりその職を免ぜられたときは、記章のはい用を停止し、又は返納を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第39号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平23告示39・全改)
表彰の種類
1 消防団関係者表彰 | (1) 市長表彰 | 特別功労章 |
永年勤続功労章 | ||
功労章 | ||
表彰章 | ||
(2) 消防団長表彰 | 功労章 | |
表彰章 | ||
2 一般表彰 | (1) 市長表彰 |
(平23告示39・令3告示63・一部改正)