○加東市健康づくり事業補助金交付要綱

平成18年11月1日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の健康づくり実践活動を推進する団体に対し、加東市健康づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。

(補助金の交付対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事務又は事業に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等の目的、補助事業の内容、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 前条の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、書類の内容審査を行った後、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該団体に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき、又は前条の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第6条 市長は、前条により補助事業実績報告書が提出されたときは、当該報告に係る書類審査を行った後、補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、確定した額が第4条の規定による交付決定額と同額の場合は通知を行わないものとする。

(補助金の請求)

第7条 市長は、前条の額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第5号)により補助金を交付するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。

(帳簿の備付け)

第8条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年から5年間保存しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月24日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業名

食生活改善補助事業

補助事業の目的

地域の食生活改善の実践活動を組織的に推進する団体に補助することにより、食生活の改善のための活動及び食育の推進に関する活動を通じて、生涯にわたって健全な食生活を実現することを目的とする。

補助事業の対象となる者

加東市いずみ会

補助事業の対象となる経費

食生活改善及び食育の推進活動に要する経費

(1) 事業費

(2) 事務費

補助率

定額

補助金の額

予算の範囲内

(令3告示63・一部改正)

画像画像

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・令4告示3・一部改正)

画像画像

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・一部改正)

画像

加東市健康づくり事業補助金交付要綱

平成18年11月1日 告示第199号

(令和4年1月24日施行)