○加東市まちづくり活動費補助金交付要綱

平成18年11月10日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この告示は、団体等が自ら行うまちづくり活動(以下「まちづくり活動」という。)に要する経費につき、市が補助する加東市まちづくり活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令7告示33・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「団体等」とは、市内の自治会又は団体で市長が認めたものをいう。

2 この告示において「まちづくり活動」とは、次に掲げるもののうち、市長が承認したものをいう。

(1) 市内の団体等が行う市の歴史、自然、産業、文化等の保全又は伝承を促進する活動その他地域コミュニティの推進に関する活動で地域の活性化が図られるもののうち、広域的に行うもの。ただし、営利を目的とする活動、政治的又は宗教的な活動を除く。

(2) 市内の団体等が、市長が別に定めるテーマに基づき行う活動で、広域的又は公益的に行うもの。ただし、営利を目的とする活動、政治的又は宗教的な活動を除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(平27告示69・平29告示36・令3告示51・令7告示33・一部改正)

(補助金の交付対象)

第3条 市は、予算の範囲内において、まちづくり活動を行う団体等に対し、その活動に要した経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる経費及び補助金の額に関しては、別表に掲げるとおりとする。ただし、国、県等からの補助金等の交付を受けるものについては、補助の対象としない。

(平25告示24・平27告示69・平29告示36・令7告示33・一部改正)

(活動の応募)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等の代表者は、別に定める期間に、次に掲げる事項を記載した提案書に資金計画書、団体概要調書、構成員名簿等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体等の名称、所在地、代表者の氏名及び連絡先

(2) 活動の名称、種類等

(3) 活動の目的及び効果

(4) 活動を実施する時期、内容等

(令7告示33・追加)

(審査及び通知)

第5条 市長は、前条の応募があった場合は、提案書類の内容を審査し、審査結果を団体等の代表者に通知するものとする。

2 市長は、前条の応募があった場合は、別に定めるところにより、加東市まちづくり活動認定審査会を設置し、応募のあった活動を第2条第2項のまちづくり活動と認定することの是非及び採択すべき活動の順位について、審査会の意見を聴くものとする。

(令7告示33・追加)

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定による認定を受けた団体等のうち、補助金の交付を受けようとする団体等の代表者は、次に掲げる事項を記載した文書にまちづくり活動に関する収支予算書、資金計画書及び実施計画書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体等の名称、所在地及び代表者の氏名

(2) 活動の名称、種類等

(3) 交付申請額

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認めるものを提出させることができる。

(令7告示33・旧第4条繰下・一部改正)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要がある場合は、条件を付すものとする。

3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を文書により当該補助金の交付の申請を行った団体等の代表者に通知するものとする。

(令7告示33・旧第5条繰下・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 団体等の代表者は、前条第3項の規定により通知された交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げを行うことができるものとする。

2 前項の規定による申請の取下げが行われた場合は、当該補助金の交付決定は行われなかったものとみなす。

(令7告示33・旧第6条繰下・一部改正)

(申請内容の変更)

第9条 団体等の代表者は、補助金の交付決定後において、交付の対象となったまちづくり活動を廃止し、又は当該活動内容を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更として別に定める場合は、この限りでない。

(1) 団体等の名称、所在地及び代表者の氏名

(2) 廃止又は変更をする理由

(3) 変更する場合は、その内容

2 前3条の規定は、前項による変更交付申請があった場合に準用する。

(令7告示33・旧第7条繰下・一部改正)

(補助金の交付の時期)

第10条 市長は、補助金の交付を受けようとする団体等の収支の状況及び資金計画等を勘案し、当該補助金の交付の時期を決定し、一括又は分割の方法により交付する。

2 前項の決定は、第7条の交付決定と同時に行うものとする。

(令7告示33・旧第8条繰下・一部改正)

(実績報告)

第11条 団体等の代表者は、当該補助金の交付の対象となった活動が完了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した文書にまちづくり活動に関する収支決算書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 団体等の名称、所在地及び代表者の氏名

(2) 活動の名称、種類等

(3) 活動を実施した時期、内容等

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認めるものを提出させることができる。

(令7告示33・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告に係る書類が提出されたときは、その報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、文書により団体等の代表者へ通知するものとする。

2 市長は、前項により確定した額と交付決定(第9条第2項の規定による変更交付決定を含む。)の額とが同額の場合においては、前項の規定による通知を省略することができる。

(令7告示33・旧第10条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条第1項の額の確定を行ったのち、団体等の代表者から提出される請求書により補助金を交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定に関わらず、前条第1項の額の確定を行う前であっても、前項の請求書により補助金を概算払の方法で交付することができる。

(令7告示33・旧第11条繰下・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第14条 市長は、交付決定を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、当該交付決定を受けた団体等の代表者に通知するものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(令7告示33・旧第12条繰下・一部改正)

(延滞金の納付)

第15条 団体等の代表者は、前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別の事由があると認めたときは、団体等の申請により延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(令7告示33・旧第13条繰下・一部改正)

(帳簿の備付け)

第16条 補助金の交付を受けた団体等は、補助事業に係る収入及び支出についての明らかな帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠を整理し、交付決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(令7告示33・旧第14条繰下・一部改正)

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令7告示33・旧第15条繰下)

この告示は、平成18年11月10日から施行する。

(平成25年3月27日告示第24号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(加東市まちづくり活動募集要綱の一部改正)

2 加東市まちづくり活動募集要綱(平成19年加東市告示第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月29日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(加東市まちづくり活動募集要綱の一部改正)

2 加東市まちづくり活動募集要綱(平成19年加東市告示第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月31日告示第51号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月24日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加東市まちづくり活動費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金の交付等について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付等については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令7告示33・全改)

まちづくり活動の種類

補助の対象となる経費

補助金の額

市の歴史、自然、産業、文化等の保全又は伝承を促進する活動その他の地域コミュニティの推進に関する活動

調査研究、啓発活動、会議又は催事等の開催その他の認定された活動に要する経費として別に定めるもの

活動内容等に応じて、予算の範囲内で別に定める額

市長が別に定めるテーマに基づき行う活動

調査研究、啓発活動、会議又は催事等の開催その他の認定された活動に要する経費として別に定めるもの

活動内容等に応じて、予算の範囲内で別に定める額

加東市まちづくり活動費補助金交付要綱

平成18年11月10日 告示第201号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
平成18年11月10日 告示第201号
平成25年3月27日 告示第24号
平成27年4月1日 告示第69号
平成29年3月29日 告示第36号
令和3年3月31日 告示第51号
令和3年3月31日 告示第63号
令和4年1月24日 告示第3号
令和7年3月28日 告示第33号