○加東市まちづくり活動費補助金交付要綱
平成18年11月10日
告示第201号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域等が自ら行うまちづくり活動(以下「まちづくり活動」という。)に要する経費につき、市が補助する加東市まちづくり活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地域等」とは、市内の自治会又は団体で市長が認めたものをいう。
2 この告示において「まちづくり活動」とは、次に掲げるもののうち、市長が承認したものをいう。
(1) 住民自治組織(小学校区内、中学校区内又は義務教育学校区内の全ての自治会で組織する地域コミュニティの推進に関する活動を行う団体をいう。以下同じ。)の設立を目的としたもの
(2) 住民自治組織として行う地域コミュニティの推進に関する活動で、一以上の自治会の区域をその活動範囲とするもの
(4) 市内の団体等が、市長が別に定めるテーマに基づき行う活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(平27告示69・平29告示36・令3告示51・一部改正)
(平25告示24・平27告示69・平29告示36・一部改正)
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、交付決定を行う場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要がある場合は、条件を付すものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を加東市まちづくり活動費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該補助金の交付の申請を行った地域等の代表者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 地域等の代表者は、前条の規定により通知された交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げを行うことができるものとする。
2 前項の規定による申請の取下げが行われた場合は、当該補助金の交付決定は行われなかったものとみなす。
(申請内容の変更)
第7条 地域等の代表者は、補助金の交付決定後において、交付の対象となったまちづくり活動を廃止し、又は当該活動内容を変更しようとするときは、加東市まちづくり活動費補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で市長が変更交付申請の提出が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付の時期)
第8条 市長は、補助金の交付を受けようとする地域等の収支の状況及び資金計画等を勘案し、当該補助金の交付の時期を決定し、一括又は分割の方法により交付する。
2 市長は、前項の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(補助金の打ち切り又は返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けようとする地域等又は既に補助金の交付を受けた地域等が次のいずれかに該当するときは、当該地域等に対し交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、既に交付した補助金の額が第10条第1項の規定により確定した補助金の額を上回る場合は、期限を付して、その差額を当該補助金の交付を受けた地域等の代表者に返還させるものとする。
(延滞金の納付)
第13条 地域等の代表者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかった場合は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別の事由があると認めたときは、地域等の申請により延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(帳簿の備付け)
第14条 補助金の交付を受けた地域等は、補助事業に係る収入及び支出についての明らかな書類を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月10日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第24号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(加東市まちづくり活動募集要綱の一部改正)
2 加東市まちづくり活動募集要綱(平成19年加東市告示第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月29日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(加東市まちづくり活動募集要綱の一部改正)
2 加東市まちづくり活動募集要綱(平成19年加東市告示第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月31日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27告示69・平29告示36・一部改正)
まちづくり活動の種類 | 補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
住民自治組織の設立を目的としたもの | (1) 活動費 ア 会議費 イ 研修費 ウ 旅費 (2) 事務費 ア 消耗品費 イ 印刷製本費 (3) その他市長が必要と認めた経費 | 構成団体の数、構成人員数に応じて、予算の範囲内で市長が定める。 |
住民自治組織として行う地域コミュニティの推進に関する活動で、一以上の自治会の区域をその活動範囲とするもの | (1) 活動費 ア 会議費 イ 研修費 ウ 旅費 (2) 事務費 ア 消耗品費 イ 印刷製本費 (3) その他市長が必要と認めた経費 | 活動範囲、構成世帯数等に応じて、予算の範囲内で市長が定める。 |
市内の団体等が行う市の歴史、自然、産業、文化等の啓発又は伝承を促進する活動その他地域コミュニティの推進に関する活動で地域の活性化が図られるもののうち、広域的に行うもの。ただし、営利を目的とする活動及び政治的又は宗教的な活動を除く。 | (1) 活動費 ア 会議費 イ 研修費 ウ 旅費 (2) 事務費 ア 消耗品費 イ 印刷製本費 (3) その他市長が必要と認めた経費 | 活動内容等に応じて、予算の範囲内で市長が定める。 |
市内の団体等が、市長が別に定めるテーマに基づき行う活動 | (1) 活動費 ア 会議費 イ 研修費 ウ 旅費 (2) 事務費 ア 消耗品費 イ 印刷製本費 (3) その他市長が必要と認めた経費 | 活動内容等に応じて、予算の範囲内で市長が定める。 |
市長が特に必要と認めたもの | (1) 活動費 ア 会議費 イ 研修費 ウ 旅費 (2) 事務費 ア 消耗品費 イ 印刷製本費 (3) その他市長が必要と認めた経費 | 活動内容等に応じて、予算の範囲内で市長が定める。 |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令4告示3・全改)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)