○加東市居宅生活支援事業実施要綱
平成18年11月10日
告示第202号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則(平成18年加東市規則第182号。以下「規則」という。)第3条第1項第5号及び第7号に規定する事業のうち障害者及びその家族の居宅生活を支援するための事業(以下「居宅生活支援事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示27・一部改正)
(事業の内容等)
第2条 居宅生活支援事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 規則第3条第1項第5号に規定する移動支援 屋外で移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加を行う外出のための支援
(2) 規則第3条第1項第7号に規定する日中一時支援 障害者等の日中における活動の場の確保及び家族の就労支援並びに日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援
(平25告示27・一部改正)
(1) 全身性障害者(児)
(2) 視覚障害者(児)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第4項に規定する同行援護の対象となる者を除く。)
(3) 知的障害者(児)
(4) 精神障害者
(平25告示27・平25告示32・一部改正)
(申請)
第4条 居宅生活支援事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、居宅生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用を決定した場合は、当該申請者(以下「利用者等」という。)に居宅生活支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(平25告示27・一部改正)
(変更申請)
第6条 受給者証の記載内容について、利用者等が変更しようとするときは、居宅生活支援事業利用変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平25告示27・一部改正)
(平25告示27・一部改正)
(利用の取消し)
第8条 市長は、次に該当する場合は、当該利用決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が、居宅生活支援事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。
(2) 利用者が、規則第2条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 利用者等が、利用の要否に係る調査に応じないとき。
(4) 利用者等が利用に関し、虚偽の申請をしたとき。
(平25告示27・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第9条 利用者等は、受給者証を紛失又は破損した場合は、居宅生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第7号)により再交付を申請するものとする。
(平25告示27・一部改正)
2 利用者等が同一の月に受けた法第5条第1項に規定する障害福祉サービスに係る法第29条第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の合計額から法第29条第1項の規定により支給する介護給付費又は訓練等給付費、法第30条第1項の規定により支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び法第76条の2第1項の規定により支給する高額障害福祉サービス等給付費の合計額を控除した額と報酬額から給付費を控除した額の合計額(以下「利用者負担合算額」という。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条で定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、この同一の月における給付の額は、前項の規定による給付費と利用者負担合算額から政令第17条で定める額を控除した額の合計額とする。
(平23告示72・平25告示27・平25告示32・令5告示74・一部改正)
(平25告示27・追加)
2 給付費の支給は、事業者から利用実績があった月の翌月10日までに請求がなされた分について、翌々月末日までに行うものとする。
(平25告示27・旧第11条繰下・一部改正)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平25告示27・旧第12条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年5月18日告示第37号)
この告示は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年10月11日告示第72号)抄
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第32号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第125号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月20日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成30年8月1日から適用する。ただし、同表に規定する食事提供体制加算に係る同表の規定は、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年1月9日告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月30日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月31日告示第108号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に受けた移動支援又は日中一時支援に係る報酬単位については、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(平27告示103・全改、令6告示108・一部改正)
移動支援に係る報酬単位
対象者 | 時間 | 報酬単位 | ||
障害者等が身体介護を伴う場合 | 30分未満 | 258単位 | ||
30分以上1時間未満 | 409単位 | |||
1時間以上1時間30分未満 | 595単位 | |||
1時間30分以上2時間未満 | 679単位 | |||
2時間以上2時間30分未満 | 763単位 | |||
2時間30分以上3時間未満 | 848単位 | |||
3時間以上3時間30分未満 | 932単位 | |||
以後30分につき | 83単位 | |||
障害者等が身体介護を伴わない場合 | 30分未満 | 106単位 | ||
30分以上1時間未満 | 201単位 | |||
1時間以上1時間30分未満 | 281単位 | |||
1時間30分以上2時間未満 | 351単位 | |||
以後30分につき | 70単位 | |||
加算 | 早朝: 午前6時から午前8時まで | 所定単位×25/100を加算 | ||
夜間: 午後6時から午後10時まで | 所定単位×25/100を加算 | |||
深夜: 午後10時から午前6時まで | 所定単位×50/100を加算 | |||
2人派遣 | 市長が必要と認めた単位 | |||
利用者負担上限額管理加算 | 利用者から依頼を受けた事業者が、居宅生活支援事業に係る利用者負担額の調整事務を行った場合 | 150単位/月 |
別表第2(第10条関係)
(平27告示103・全改、平30告示135・令2告示1・令6告示108・一部改正)
日中一時支援に係る報酬単位
障害支援区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | ||
障害者 | 区分6 | 230単位 | 461単位 | 692単位 | |
区分5 | 196単位 | 392単位 | 588単位 | ||
区分4 | 162単位 | 324単位 | 486単位 | ||
区分3 | 145単位 | 291単位 | 437単位 | ||
区分2 | 127単位 | 254単位 | 381単位 | ||
区分1 | 127単位 | 254単位 | 381単位 | ||
障害児 | 区分3 | 196単位 | 392単位 | 588単位 | |
区分2 | 153単位 | 307単位 | 461単位 | ||
区分1 | 127単位 | 254単位 | 381単位 | ||
加算 | 食事提供体制加算 | 1日につき30単位 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表の第7第8項の注に規定する事業所が市民税非課税世帯及び市民税課税世帯のうち市民税所得割額(世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額)が16万円(障害児の場合は28万円)未満の世帯に属する者に対し、食事の提供を行った場合に算定可 | ||
重度障害者支援加算 | 1日につき50単位 | 法第5条第9項に規定する重度障害者等包括支援の対象者となることのできる者であって、受給者証に当該加算対象者である旨が記載されている者に対し支援を行った場合に算定可 | |||
送迎加算 | 片道186単位 | 事前に市長に対し、届出をしている事業者が利用者の送迎を実施した場合に算定可 | |||
利用者負担上限額管理加算 | 利用者から依頼を受けた事業者が、居宅生活支援事業に係る利用者負担額の調整事務を行った場合 | 150単位/月 |
(平25告示27・全改、平27告示125・令3告示63・一部改正)
(平25告示27・全改、平28告示62・一部改正)
(平25告示27・全改)
(平25告示27・全改、平27告示125・令3告示63・一部改正)
(平25告示27・全改、平28告示62・一部改正)
(平25告示27・旧様式第7号繰上、平28告示62・一部改正)
(平25告示27・旧様式第8号繰上)
(平25告示27・追加、令3告示63・一部改正)
(平25告示27・令3告示63・一部改正)
(平25告示27・全改)
(平25告示27・追加)