○加東市居宅生活支援事業実施要綱

平成18年11月10日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則(平成18年加東市規則第182号。以下「規則」という。)第3条第1項第5号及び第7号に規定する事業のうち障害者及びその家族の居宅生活を支援するための事業(以下「居宅生活支援事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示27・一部改正)

(事業の内容等)

第2条 居宅生活支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 規則第3条第1項第5号に規定する移動支援 屋外で移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加を行う外出のための支援

(2) 規則第3条第1項第7号に規定する日中一時支援 障害者等の日中における活動の場の確保及び家族の就労支援並びに日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援

(平25告示27・一部改正)

(対象者)

第3条 前条第1号に規定する支援の対象者は、規則第2条に規定する者で、次に掲げるものとする。

(1) 全身性障害者(児)

(2) 視覚障害者(児)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第4項に規定する同行援護の対象となる者を除く。)

(3) 知的障害者(児)

(4) 精神障害者

2 前条第2号に規定する支援の対象者は、規則第2条に規定する者とする。

(平25告示27・平25告示32・一部改正)

(申請)

第4条 居宅生活支援事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、居宅生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その必要性を検討し、速やかに利用の要否を決定し、居宅生活支援事業利用決定通知書兼月額負担上限決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、利用を決定した場合は、当該申請者(以下「利用者等」という。)に居宅生活支援事業受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(平25告示27・一部改正)

(変更申請)

第6条 受給者証の記載内容について、利用者等が変更しようとするときは、居宅生活支援事業利用変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平25告示27・一部改正)

(変更通知)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その要否について居宅生活支援事業利用変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平25告示27・一部改正)

(利用の取消し)

第8条 市長は、次に該当する場合は、当該利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が、居宅生活支援事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用者が、規則第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 利用者等が、利用の要否に係る調査に応じないとき。

(4) 利用者等が利用に関し、虚偽の申請をしたとき。

2 前項の規定により利用を取り消した場合は、居宅生活支援事業利用決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、前項第2号の規定により取り消した場合は、この限りでない。

(平25告示27・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第9条 利用者等は、受給者証を紛失又は破損した場合は、居宅生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第7号)により再交付を申請するものとする。

(平25告示27・一部改正)

(給付費の支給)

第10条 市長は、利用者等が第2条に規定する支援を受けたときは、通常要する費用として、別表第1及び別表第2に定める報酬単位にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に規定する単価及び事業所の所在地に応じた地域区分の同行援護又は短期入所の割合をそれぞれ乗じて得た額(法第29条第1項の特定費用を除く。以下「報酬額」という。)の100分の90(障害者が生活保護受給者にあっては、100分の100)に相当する額を給付費として支払うものとする。

2 利用者等が同一の月に受けた法第5条第1項に規定する障害福祉サービスに係る法第29条第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の合計額から法第29条第1項の規定により支給する介護給付費又は訓練等給付費、法第30条第1項の規定により支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費及び法第76条の2第1項の規定により支給する高額障害福祉サービス等給付費の合計額を控除した額と報酬額から給付費を控除した額の合計額(以下「利用者負担合算額」という。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条で定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、この同一の月における給付の額は、前項の規定による給付費と利用者負担合算額から政令第17条で定める額を控除した額の合計額とする。

(平23告示72・平25告示27・平25告示32・令5告示74・一部改正)

(加算の届出)

第11条 別表第2の送迎加算を算定しようとする事業者は、事前に日中一時支援事業に係る送迎加算に関する届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 法第36条の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている事業者で、都道府県知事等に対し、送迎加算に関する届出を行っているものが、別表第2の送迎加算を算定しようとするときは、前項の届出書に代えて、当該届出に係る書類の写しを市長に提出しなければならない。

(平25告示27・追加)

(代理受領)

第12条 規則第3条第3項の規定による代理受領を行う事業者は、居宅生活支援事業利用給付費請求書(様式第9号)に居宅生活支援利用実績記録票兼明細書(移動支援)(様式第10号)又は居宅生活支援利用実績記録票兼明細書(日中一時支援)(様式第11号)を添えて、市長に給付費の請求をするものとする。

2 給付費の支給は、事業者から利用実績があった月の翌月10日までに請求がなされた分について、翌々月末日までに行うものとする。

(平25告示27・旧第11条繰下・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25告示27・旧第12条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年5月18日告示第37号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年10月11日告示第72号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月10日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、平成27年8月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第125号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月20日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成30年8月1日から適用する。ただし、同表に規定する食事提供体制加算に係る同表の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年1月9日告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月30日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平27告示103・全改)

移動支援に係る報酬単位

対象者

時間

報酬単位

障害者等が身体介護を伴う場合

30分未満

256単位

30分以上1時間未満

405単位

1時間以上1時間30分未満

589単位

1時間30分以上2時間未満

672単位

2時間以上2時間30分未満

755単位

2時間30分以上3時間未満

839単位

以後30分につき

83単位

障害者等が身体介護を伴わない場合

30分未満

105単位

30分以上1時間未満

199単位

1時間以上1時間30分未満

278単位

以後30分につき

70単位

加算

早朝:

午前6時から午前8時まで

所定単位×25/100を加算

夜間:

午後6時から午後10時まで

所定単位×25/100を加算

深夜:

午後10時から午前6時まで

所定単位×50/100を加算

2人派遣

市長が必要と認めた単位

利用者負担上限額管理加算

利用者から依頼を受けた事業者が、居宅生活支援事業に係る利用者負担額の調整事務を行った場合

150単位/月

別表第2(第10条関係)

(平27告示103・全改、平30告示135・令2告示1・一部改正)

日中一時支援に係る報酬単位


障害支援区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

障害者

区分6

225単位

451単位

676単位

区分5

191単位

383単位

574単位

区分4

158単位

316単位

474単位

区分3

142単位

284単位

426単位

区分2

124単位

248単位

372単位

区分1

124単位

248単位

372単位

障害児

区分3

191単位

383単位

574単位

区分2

150単位

300単位

450単位

区分1

124単位

248単位

372単位

加算

食事提供体制加算

1日につき30単位

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表の第7第8項の注に規定する事業所が市民税非課税世帯及び市民税課税世帯のうち市民税所得割額(世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額)が16万円(障害児の場合は28万円)未満の世帯に属する者に対し、食事の提供を行った場合に算定可

重度障害者支援加算

1日につき50単位

法第5条第9項に規定する重度障害者等包括支援の対象者となることのできる者であって、受給者証に当該加算対象者である旨が記載されている者に対し支援を行った場合に算定可

送迎加算

片道186単位

事前に市長に対し、届出をしている事業者が利用者の送迎を実施した場合に算定可

利用者負担上限額管理加算

利用者から依頼を受けた事業者が、居宅生活支援事業に係る利用者負担額の調整事務を行った場合

150単位/月

(平25告示27・全改、平27告示125・令3告示63・一部改正)

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(平25告示27・全改、平28告示62・一部改正)

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(平25告示27・全改)

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(平25告示27・全改、平27告示125・令3告示63・一部改正)

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(平25告示27・全改、平28告示62・一部改正)

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(平25告示27・旧様式第7号繰上、平28告示62・一部改正)

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(平25告示27・旧様式第8号繰上)

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(平25告示27・追加、令3告示63・一部改正)

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(平25告示27・令3告示63・一部改正)

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(平25告示27・全改)

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(平25告示27・追加)

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加東市居宅生活支援事業実施要綱

平成18年11月10日 告示第202号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月10日 告示第202号
平成21年5月18日 告示第37号
平成23年10月11日 告示第72号
平成25年3月28日 告示第27号
平成25年3月29日 告示第32号
平成27年9月10日 告示第103号
平成27年12月28日 告示第125号
平成28年3月31日 告示第62号
平成30年11月20日 告示第135号
令和2年1月9日 告示第1号
令和3年3月31日 告示第63号
令和5年6月30日 告示第74号