○加東市職員の交通違反等の処分に関する規程
平成18年10月3日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路交通の安全を積極的に確保するため、自動車等を運転する職員の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(義務)
第2条 職員は、公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通関係法令を順守し、一般運転者の模範となるように努めなければならない。
(処分)
第3条 任命権者は、加東市職員交通事故処理に関する規程(平成18年加東市訓令第14号)第4条及び第4条の2の規定による報告があったときは、原則として別表の基準に従い処分するものとする。ただし、当該事故が全く相手方の過失に基づくもの又は不可抗力によるものと認められるときは、この限りでない。
2 前項の処分については、発生の原因、職務の内容、勤務成績、刑事処分その他の事項を勘案して加重又は軽減できるものとする。
(平26訓令3・令3訓令9・一部改正)
(監督者等の責任)
第4条 違反職員の監督者及び関係職員についても、その責任に応じて処分の対象とする。
2 ひき逃げの車に同乗した者についても運転者と同様の処分を行うものとする。
(平26訓令3・旧第6条繰上・一部改正)
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平26訓令3・旧第7条繰上)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月31日訓令第3号)
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26訓令3・全改)
事故の内容 違反項目 | 相手方を死に至らしめたとき | 相手方に重傷害を与えたとき | 相手方に軽傷害を与えたとき | 相手方の財産に損害を与えたとき | 自己損害その他 |
酒酔い運転 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 |
酒気帯び運転 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職又は減給 |
飲酒運転の教唆等 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職又は減給 |
ひき逃げ・あて逃げ | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 減給又は戒告 |
無免許運転 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 減給又は戒告 |
速度超過50km/h以上 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | 減給又は戒告 |
速度超過30km/h(高速道路40km/h)以上 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 |
その他の違反又は過失 | 停職又は減給 | 減給又は戒告 | 減給、戒告又は訓告 | 戒告、訓告又は厳重注意 | 訓告又は厳重注意 |
備考
1 「相手方を死に至らしめたとき」には、事故後24時間以内に死亡した場合を含むものとする。
2 「重傷害」とは、30日以上の入院治療(入院治療をしないが同程度と認められる者を含む。)をいい、その他の負傷を軽傷害という。
3 「飲酒運転の教唆等」とは、酒気を帯びている者で飲酒運転をすることとなるおそれがあるものに対し車両を提供すること、飲酒運転をすることとなるおそれがある者に対し酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめること、又は車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し当該車両を運転して自己を運送することを要求し、若しくは依頼して当該運転者が飲酒運転をする車両に同乗することをいう。