○加東市農会事務委託要綱
平成18年11月28日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が農会に対し、市内農業者への農会事務の連絡等を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5訓令4・一部改正)
(農会長の協力)
第2条 市長は、農会長に次に掲げる業務について協力を求めることができる。
(1) 農業行政に係る農業者と市との連絡調整に関すること。
(2) 農業振興に係る会議の開催に関すること。
(3) 農地の適正管理に係る現地確認及び農業者への指導に関すること。
(4) 簡易な調査報告に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平28訓令8・令5訓令4・一部改正)
(契約の締結)
第3条 市長は、前条各号に定める業務を農会長に委託する場合は、農会長と農会事務委託契約を締結するものとする。
(令5訓令4・一部改正)
(令5訓令4・一部改正)
(支払方法)
第5条 農会長は、前条の規定により算定した委託料に係る請求書を、11月末日までに市長に提出するものとする。
2 委託料は、各農会長の届け出た金融機関の預金口座へ12月に振り込むものとする。
(令5訓令4・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、農会事務委託に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月31日訓令第14号)
この訓令は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5訓令4・全改)
算定基準 | |
均等割 | 1地区40,000円 |
加算割 | 農地面積10a当たり100円を乗じた額 |
備考
1 農地面積は、水稲生産実施計画書兼営農計画書(経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に規定するものをいう。)に記載された面積を基に算定する。