○加東市農会事務委託要綱

平成18年11月28日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が農会に対し、市内農業者への農会事務の連絡等を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(農会長の協力)

第2条 市長は、農会長に次に掲げる業務について協力を求めることができる。

(1) 農業行政に係る農業者と市との連絡調整に関すること。

(2) 農業振興に係る会議の開催に関すること。

(3) 農地の適正管理に係る現地確認及び農業者への指導に関すること。

(4) 簡易な調査報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28訓令8・令5訓令4・一部改正)

(契約の締結)

第3条 市長は、前条各号に定める業務を農会長に委託する場合は、農会長と農会事務委託契約を締結するものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(委託料)

第4条 市長は、農会長と前条の農会事務委託契約を締結した場合は、別表の基準により算定した委託料を支払うものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(支払方法)

第5条 農会長は、前条の規定により算定した委託料に係る請求書を、11月末日までに市長に提出するものとする。

2 委託料は、各農会長の届け出た金融機関の預金口座へ12月に振り込むものとする。

(令5訓令4・一部改正)

(事務委託料の減額)

第6条 市長は、農会長が第2条の業務に対し十分な協力をしなかったと認めたときは、第3条に規定する委託料を減額することができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、農会事務委託に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年5月31日訓令第14号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5訓令4・全改)

算定基準

均等割

1地区40,000円

加算割

農地面積10a当たり100円を乗じた額

備考

1 農地面積は、水稲生産実施計画書兼営農計画書(経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に規定するものをいう。)に記載された面積を基に算定する。

加東市農会事務委託要綱

平成18年11月28日 訓令第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年11月28日 訓令第38号
平成28年3月28日 訓令第8号
平成30年5月31日 訓令第14号
令和5年3月31日 訓令第4号