○加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費の給付に関する要綱

平成18年12月26日

告示第218号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則(平成18年加東市規則第182号)第3条第1項第4号に規定する事業により重度心身障害者(児)及び難病患者等が日常の便宜を図るための用具(以下「用具」という。)を購入しようとするときに、その購入費の一部を日常生活用具費(以下「用具費」という。)として市が給付する日常生活用具費給付等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示26・平25告示84・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において「障害者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者のうち、市内に居住地を有するもの(難病患者等及び市内の障害者支援施設等の入所者で他の市町村の障害者施策の対象となる者を除く。)又は市外の障害者支援施設等の入所者で市の障害者施策の対象となる者をいう。

2 この告示において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児のうち、市内に居住地を有する保護者がいるもの又は保護者がいないものであって法第19条第3項に規定する特定施設に入所し、若しくは法第5条第28項に規定する福祉ホームに入居しているもののうち、その入所又は入居の前日において市内に居住地を有していたものをいう。

3 この告示において「難病患者等」とは、法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもののうち、市内に居住地を有するものをいう。

(平25告示84・全改、平25告示32・平30告示97・令5告示74・一部改正)

(用具の種目及び対象者)

第3条 用具費の給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」の欄に掲げる障害者及び障害児並びに難病患者等(以下「障害者等」という。)とする。ただし、障害者等が次の各号のいずれかに該当する場合は用具費の給付を受けることができない。

(1) 障害者等が介護保険法(平成9年法律第123号)により用具費の給付の対象となる用具の貸与又は購入費の給付を受けることができる場合

(2) 障害者等又はその属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。)(以下この号において「障害者等又は世帯員」という。)のうちいずれかの者について、用具の購入のあった月の属する年度(用具の購入のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市民税所得割額(障害者等又は世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる者を含む。)であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した額)が460,000円以上である場合

(3) 障害者等が障害者支援施設等入所者であって、当該用具が入所している施設において当然設置されるべき用具である場合

2 住宅改修の対象となる範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下これらを「住宅改修費」という。)とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

3 点字図書の購入費の給付については、別紙「点字図書購入費給付要綱」に定めるところによる。

4 給付の対象となる用具費の基準額については、別表の「基準額」の欄に掲げる額(以下「基準額」という。)とする。

5 福祉事務所長は用具の品目の選定に当たり、積極的に情報収集を行い、同機能であればより廉価な物を選定するものとする。

(平20告示18・平22告示56・平25告示84・平30告示125・一部改正)

(給付の申請)

第4条 用具費(住宅改修費を除く。)の給付を受けようとする障害者若しくは障害児の保護者又は難病患者等(以下これらを「申請者」という。)は、重度心身障害者(児)日常生活用具費給付申請書(様式第1号)を、福祉事務所長に提出しなければならない。

2 住宅改修費の給付を受けようとする申請者は、重度心身障害者(児)住宅改修費給付申請書(様式第1号の2)を、福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請者が難病患者等である場合は、これらの規定による申請の際に、加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費給付意見書(様式第1号の3)を福祉事務所長に提出するものとする。

4 既に用具費の給付を受けている用具と同一の用具の再購入に係る用具費の給付については、前回の給付日からの経過期間が別表の「耐用年数等」の欄に規定する期間(以下「耐用年数」という。)を経過していない場合は、原則としてできないものとする。ただし、耐用年数を経過する前に障害程度の変更又は故障等で修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

5 福祉事務所長は、耐用年数を経過した後における用具の再購入に係る用具費について、当該用具が修理不能又は再購入の方が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認める場合は、再給付することができる。

(平20告示18・平25告示84・一部改正)

(給付の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条第1項及び第2項に規定する申請があったときは、障害者等の身体の状況、介護の状況、家庭環境等を調査の上、調査書(日常生活用具費給付事業)(様式第2号)又は調査書(住宅改修費給付事業)(様式第2号の2)を作成し、基準額の範囲内において用具費の給付の要否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、用具費の給付の判断が困難な場合には、兵庫県立身体障害者更生相談所等に助言を求めることができる。

3 福祉事務所長は、第1項の用具費の給付を行うことを決定したときは重度心身障害者(児)日常生活用具費給付決定通知書(様式第3号)又は重度心身障害者(児)住宅改修費給付決定通知書(様式第3号の2)により、申請者に通知するとともに、重度心身障害者(児)日常生活用具費給付券(様式第4号)又は重度心身障害者(児)住宅改修費給付券(様式第4号の2)(以下これらを「給付券」という。)を交付するものとする。

4 福祉事務所長は、第4条第1項又は第2項の申請を却下するときは、重度心身障害者(児)日常生活用具費給付申請却下決定通知書(様式第5号)又は重度心身障害者(児)住宅改修費給付申請却下決定通知書(様式第5号の2)により、申請者に通知するものとする。

(平25告示84・一部改正)

(用具購入の方法)

第6条 給付券の交付を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、用具を販売する業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し、契約を結んだ上で用具を購入する。

(給付)

第7条 福祉事務所長は第5条の規定により給付の決定を行った場合は、基準額(現に当該用具の購入に要した費用の額が基準額に満たないときは、当該現に用具の購入に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額を給付決定者に給付するものとする。

(代理受領)

第8条 業者は福祉事務所長との間で用具の受け渡し及び費用の代理受領についての契約等を行い、給付決定者から代理受領の委任を得たときは、給付決定者に代わって用具費を代理受領できるものとする。

2 用具を販売した業者は、市長に対し用具費を請求するときは、代理受領に係る日常生活用具費支払請求書兼代理受領委任状(様式第6号)に自己負担額を受領したことを証する書類及び給付券を添付して行わなければならない。

(平22告示56・一部改正)

(費用の負担)

第9条 給付決定者は、当該用具の購入に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、法第76条に規定する補装具費の支給の例による。

3 給付決定者は、購入する用具の金額が基準額を超えるときは、前項に規定する負担額に当該超える金額を加算して得た額を負担するものとする。

(平22告示56・一部改正)

(用具の管理)

第10条 用具費の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

2 福祉事務所長は、用具費の給付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(台帳の整備)

第11条 福祉事務所長は、用具費の給付の状況を明確にするため、日常生活用具費給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年10月17日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月24日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年7月23日告示第56号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費の給付に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定は、平成22年4月1日以後に行われる日常生活用具の購入について適用し、同日前に行われた日常生活用具の購入については、なお従前の例による。

(平成23年10月11日告示第72号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条、第6条及び第8条から第10条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第13条の規定(「第5条第27項」を「第5条第26項」に改める部分に限る。)並びに第15条の規定(「。以下「法」という。)第5条第10項に規定する共同生活介護又は法第5条第16項」を「)第5条第15項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費の給付に関する要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月27日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年11月4日告示第77号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第125号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月17日告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年10月11日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の規定、第2条の規定による加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費の給付に関する要綱の規定、第3条の規定による加東市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定及び第4条の規定による加東市徘徊高齢者等家族支援事業補助金交付要綱の規定は、平成30年7月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年6月30日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第7条関係)

(平25告示84・全改、平26告示77・一部改正)

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数等

介護・訓練支援用具

特殊寝台

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)

(2) 寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

(1) 下肢又は体幹機能障害1級の障害者(常時介護を要する者に限る。)

(2) 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児で、原則として、3歳以上のもの

(3) 寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

102,000円

5年

特殊尿器

(1) 下肢又は体幹機能障害1級の障害者(児)(常時介護を要する者に限る。)で、原則として、学齢児以上のもの

(2) 自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)(入浴に当たって、他人の介助を要するものに限る。)で、原則として、学齢児以上のもの

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により使用し得るもの

82,400円

5年

体位変換器

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)(下着交換等に当たって、他人の介助を要する者に限る。)で、原則として、学齢児以上のもの

(2) 寝たきりの状態にある難病患者等

介護者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)で、原則として、3歳以上のもの

(2) 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

介護者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)で、原則として、3歳以上のもの

原則として、附属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)で、原則として、学齢児以上のもの

(2) 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

入浴補助用具

(1) 下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とする障害者(児)で原則として、3歳以上のもの

(2) 入浴に介助を要する難病患者等

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

90,000円

8年

自立生活支援用具

便器

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)で、原則として、学齢児以上のもの

(2) 常時介護を要する難病患者等

障害者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器

4,450円

手すり

5,400円

8年

頭部保護帽

(1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害者(児)で、起立・歩行時に頻繁に転倒するもの

(2) 知的障害者(児)又は精神障害者(児)で、てんかん発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

A スポンジ及び皮を主材料に作成

B スポンジ、皮及びプラスチックを主材料に作成

A 15,656円

B 37,852円

3年

T字状・棒状のつえ

下肢又は体幹機能障害により、歩行障害があり、支持が必要な障害者(児)

A 主体―木材(十分な強度を有するもの)

外装―ニス塗装

B 主体―軽金属

外装―塗装なし

A 2,266円

B 3,090円

3年

移動・移乗支援用具

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする障害者(児)であって、原則として、3歳以上のもの

(2) 下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

特殊便器

(1) 上肢障害2級以上の障害者(児)者で、原則として、学齢児以上のもの

(2) 上肢機能に障害のある難病患者等

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

重度身体障害、精神障害1級又は重度知的障害で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

(ただし、1世帯につき2台を限度とする。)

8年

自動消火器

(1) 重度身体障害、精神障害1級又は重度知的障害で火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

(2) 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

重度視覚障害、精神障害1級又は重度知的障害の障害者(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の障害者(児)であって、原則として、学齢児以上のもの

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する障害者

声、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の障害者(児)のうち、自己連続携行式腹膜灌還流法(CAPD)による透析療法を行うもので、原則として、3歳以上のもの

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害の状態の障害者(児)で、吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められるもの

(2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害の状態であり、必要と認められる障害者(児)

(2) 呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(1) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害の状態であり、人工呼吸器の装着が必要な障害者(児)

(2) 人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

157,500円

6年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う障害者(児)

障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の障害者(児)で、原則として、学齢児以上のもの(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の障害者(児)(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するものに限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能障害若しくは言語機能障害又は肢体不自由の障害者(児)であって、発声発語に著しい障害を有するもので、原則として、学齢児以上のもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として、視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の障害者(児)であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の障害者(児)で、原則として、学齢児以上のもの

(標準型)

A 32マス18行、両面書真鍮板製

B 32マス18行、両面書プラスチック製

(携帯型)

A 32マス4行、片面書アルミニューム製

B 32マス12行、片面書プラスチック製

(標準型)

A 10,400円

B 6,600円

(携帯型)

A 7,200円

B 1,650円

7年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の障害者(児)(就労中の者若しくは就労が見込まれる者又は就学している者に限る。)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の障害者(児)で、原則として、学齢児以上のもの

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記憶された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

又は、

②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

(録音再生機)

85,000円

(再生専用機)

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の障害者(児)で、原則として、学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

本装置により文字等を読むことが可能になる視覚障害者(児)で、原則として、学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

(触読時計)

10,300円

(音声時計)

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する障害者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として、学齢児以上の者)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの

40,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

本装置によりテレビの視聴が可能になる聴覚障害者(児)

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びに字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向けの緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工内耳体外部装置(スピーチプロセッサ)

現に人工内耳を装用している聴覚障害者(児)で、装用後5年を経過するもののうち人工内耳体外部装置の買い換えについて医療保険等による給付を受けることができないもの

人工内耳に音声等を電気信号に変換して送信する機能を有するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用できるもの

200,000円

5年

人工喉頭

音声・言語機能障害で、無喉頭、発生筋麻痺等により音声を発することが困難な障害者(児)

(笛式)

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

(電動式)

顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

(笛式)

5,150円

(電動式)

72,203円

5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者(児)

点字により作成された図書

市長が必要と認めた額

視覚障害者用ワードプロセッサー

学齢児以上の視覚障害者(児)(共同利用するものに限る。)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

情報・通信支援用具

視覚障害又は上肢障害2級以上の障害者(児)で原則として学齢児以上のもの

画面音声化ソフト、画面拡大ソフト、視覚障害者用ワープロソフト、インテリキー、ジョイスティック 等

100,000円

5年

排泄管理支援用具

ストマ用装具等(ストマ用品、洗腸用具)

直腸・膀胱機能障害でストマを造設した障害者(児)

(蓄便袋)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。(皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着などのために使用する用品を含む。)

(蓄尿袋)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。(皮膚の保護・排泄物の漏れ防止・皮膚への装具密着などのために使用する用品を含む。)

(蓄便袋)

8,858円

(蓄尿袋)

11,639円

重度知的障害・脳原性運動機能障害重複者(児)又は高度排便排尿障害者(児)で3歳以上のもの

(紙おむつ等)

紙おむつ、パッド、サラシ、ガーゼ、脱脂綿等

(紙おむつ等)

12,000円

収尿器

膀胱機能障害で排尿のコントロールが困難な障害者(児)又は尿路変更のストマを造設した障害者(児)

(男性用)

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。

ラテックス製又はゴム製

A 普通型

B 簡易型

(女性用)

A 普通型

耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

B 簡易型

ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付

(男性用)

A 7,931円

B 5,871円

(女性用)

A 8,755円

B 6,077円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

(1) 下肢若しくは体幹機能の障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の障害者(児)で、原則として、学齢児以上のもの(特殊便器の取替は、上肢機能障害2級以上の障害者(児)に限る。)

(2) 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

1回限り

備考

1 脳原生運動機能障害の場合は、表中の対象者を上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 この表において「情報・通信等支援用具」とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトをいう。

3 「聴覚障害者用屋内信号装置」には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

4 「ストマ用装具等」は、基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。また、給付券は、申請1回につき3枚まで一括交付することができる。

5 居宅生活動作補助用具については、給付時において住宅の構造上設置改修が不可能であったため必要な設置改修ができなかった者が転居する場合で、転居先において設置改修が可能である場合については、再度の給付をすることができる。

(平27告示125・令3告示63・一部改正)

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(平27告示125・令3告示63・一部改正)

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(平25告示84・追加、令3告示63・一部改正)

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(平22告示56・令3告示63・一部改正)

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(平22告示56・令3告示63・一部改正)

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(平28告示62・一部改正)

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(平28告示62・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(平28告示62・一部改正)

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(平28告示62・一部改正)

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(平22告示56・令3告示63・一部改正)

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(平22告示56・一部改正)

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別紙(第3条関係)

(平19告示65・平20告示18・平22告示56・一部改正)

点字図書購入費給付要綱

1 給付対象者

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

2 給付対象の点字図書

月刊又は週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

3 給付の限度

給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は52巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

4 自己負担額

点字図書購入に係る自己負担額は、当該図書の墨字本の価格とする。ただし、独自著作、絶版等により該当する墨字本がない場合は、点字図書価格の5分の1の価格とする。

5 点字図書を給付することができる出版施設

別途定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。

6 給付の実施

(1) 福祉事務所長は、給付を受けようとする者の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であるか確認し、該当者を点字図書給付台帳(様式第8号。以下「給付台帳」という。)に登録の上、給付を実施するものとする。

(2) 申請者は、出版施設に電話等で給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第9号。以下「証明書」という。)の発行を依頼し、その証明書を添えて、市長に点字図書の給付を申請するものとする。

(3) 福祉事務所長は、申請者、出版施設等の事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印して申請者に交付するものとする。

(4) 申請者は、証明書に自己負担額を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(5) 市長は、出版施設からの請求に基づき給付台帳を確認の上、点字図書価格から自己負担額を控除した額を出版施設に支払うものとする。

7 実施上の留意事項

福祉事務所長は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送による給付申請の受付等、給付を受けようとする視覚障害者の利便を考慮して実施するものとする。

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(令3告示63・一部改正)

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加東市重度心身障害者(児)日常生活用具費の給付に関する要綱

平成18年12月26日 告示第218号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月26日 告示第218号
平成19年10月17日 告示第65号
平成20年3月24日 告示第18号
平成22年7月23日 告示第56号
平成23年10月11日 告示第72号
平成25年3月28日 告示第26号
平成25年3月29日 告示第32号
平成25年12月27日 告示第84号
平成25年12月27日 告示第85号
平成26年11月4日 告示第77号
平成27年12月28日 告示第125号
平成28年3月31日 告示第62号
平成30年5月17日 告示第97号
平成30年10月11日 告示第125号
令和3年3月31日 告示第63号
令和5年6月30日 告示第74号