○加東市障害者地域活動支援センター事業補助金交付要綱

平成18年12月26日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則(平成18年加東市規則第182号)第4条第2項の規定により、同規則第3条第1項第6号に規定する地域活動支援センター事業を行う法人に対し、その運営に要する経費を市が補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示26・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する事業で、別表第1に掲げる類型に該当するものをいう。

(2) 補助事業者 前号に定める事業を実施するもので、第7条の通知を受けたものをいう。

(平25告示32・一部改正)

(補助事業の開始)

第3条 補助事業を開始し、第6条に規定する補助金の交付申請を行う法人は、地域活動支援センター運営事業開始届出書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第4条 市長は、予算の範囲内において、補助事業者に対し、補助事業を行うために要する経費の全部又は一部を補助するものとする。

(補助金の額)

第5条 市が交付する補助金の額は、別表第1に規定する事業の類型ごとに別表第2の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

2 年度途中において地域活動支援センター運営事業を実施し、廃止し、又は中止した場合における基準額は別表第2の基準額を月割りにより算定した額とする。

(交付申請)

第6条 第4条の補助金の交付を受けようとする法人は、補助金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第7条 市長は、前条の書類を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該法人に対し交付決定の通知をするものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の中止、廃止又は変更)

第8条 補助事業者が補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合、又は補助事業の内容の変更を行おうとする場合は、補助事業中止・廃止・変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助事業中止・廃止・変更承認通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 補助事業者は、第7条第1項の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第6号)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第7条の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日までに、補助事業実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第9号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定(第9条第2項の決定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条第1項の額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書(様式第10号)により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 市長は、第11条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限をそれぞれ延長することができる。

(報告又は調査)

第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

(帳簿の備付け)

第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年から5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月28日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月24日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

類型

事業内容

基礎的事業

障害者等に対し、障害の程度、特性、能力等に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を地域の実情に応じて実施するもののうち、知事に第二種社会福祉事業の届出をした法人格を有する団体等で、次に該当するもの

(1) 対象者 学齢を超えた在宅の障害者等で、地域において就労機会を得がたいもの

(2) 利用人員 1日当たりの実利用人員が概ね10人以上

(3) 開設日数 原則として週5日以上

(4) 開設時間 1日当たり6時間以上

(5) 職員配置 指導員2人以上配置し、うち1人を専任者とする。

(6) 安全の確保 事業の実施に当たっては、利用者の保健衛生及び安全の確保に特に留意しなければならない。

機能強化事業Ⅰ型

精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する事業で、次に該当するもの

(1) 利用人員 1日当たり概ね20人以上

(2) 開設日数 原則として週5日以上

(3) 開設時間 1日当たり6時間以上

(4) 職員配置 指導員3人以上配置し、うち2人以上を常勤とする。

機能強化事業Ⅱ型

地域において雇用及び就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業で、次に該当するもの

(1) 利用人員 1日当たり概ね15人以上

(2) 開設日数 原則として週5日以上

(3) 開設時間 1日当たり6時間以上

(4) 職員配置 指導員3人以上配置し、うち1人以上を常勤とする。

機能強化事業Ⅲ型

小規模作業所として運営実績が概ね5年以上ある団体等で、次に該当するもの

(1) 利用人員 1日当たり概ね10人以上

(2) 開設日数 原則として週5日以上

(3) 開設時間 1日当たり6時間以上

(4) 職員配置 指導員2人配置し、うち1人以上を常勤とする。

別表第2(第5条関係)

基準額

対象経費

【基礎的事業】事業所につき次の(1)(3)の合計額

(1) 管理費

5,313,600円×開設月数/12×加東市在住者月初日利用延人員/月初日利用延人員

(2) 事業費

8,330円×月初日利用延人員(ただし、20人を限度とする。)×加東市在住者月初日利用延人員/月初日利用延人員

(3) 利用者の交通費

各月ごとに次の方法により算出した額の合計

① 公共交通機関を利用している場合

(月初日在籍者の交通費自己負担月額-8,000円)/2

② 保護者等により自家用車による送迎を受けている場合

(月初日在籍者に係る次の表による基準額-8,000円)/2

次に掲げる対象経費の実支出額×加東市内在住者月初日在籍延人員/月初日在籍延人員

(対象経費)

指導員等の人件費(報酬、報償費、給料、職員手当等社会保険料、賃金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、指導用材料費、燃料費、光熱水費、修繕費、飼料費、医薬材料費等)、役務費(通信運搬費等)、使用料(建物賃借料等)

 

 

 

 

区分

基準額(月額)

 

片道 2km以上6km未満

4,100円

6km以上10km未満

4,900円

10km以上14km未満

6,700円

14km以上18km未満

8,900円

18km以上22km未満

11,300円

22km以上26km未満

13,700円

26km以上30km未満

15,800円

30km以上34km未満

17,800円

34km以上38km未満

19,800円

38km以上42km未満

21,900円

42km以上46km未満

24,200円

46km以上50km未満

26,600円

50km以上54km未満

29,000円

54km以上58km未満

31,400円

58km以上62km未満

33,800円

62km以上66km未満

36,200円

66km以上70km未満

38,600円

70km以上74km未満

41,000円

74km以上78km未満

43,400円

78km以上82km未満

45,800円

82km以上86km未満

47,000円

86km以上

47,000円に86kmを超える部分が4kmまでごとに1,200円を加算した額(上限55,000円)

 

 

 

事業所につき次の(1)及び(2)の合計額

(機能強化事業Ⅰ型)

(1) 基礎的事業基準額

(2) 500,000円×開設月数×加東市在住者月初日利用延人員/月初日利用延人員

(機能強化事業Ⅱ型)

(1) 基礎的事業基準額

(2) 250,000円×開設月数×加東市在住者月初日利用延入員/月初日利用延人員

(機能強化事業Ⅲ型)

(1) 基礎的事業基準額

(2) 125,000円×開設月数×加東市在住者月初日利用延人員/月初日利用延人員

(平25告示32・令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・令4告示3・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市障害者地域活動支援センター事業補助金交付要綱

平成18年12月26日 告示第220号

(令和4年1月24日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月26日 告示第220号
平成25年3月28日 告示第26号
平成25年3月29日 告示第32号
令和3年3月31日 告示第63号
令和4年1月24日 告示第3号