○加東市職員の定年等に関する規則
平成19年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市職員の定年等に関する条例(平成18年加東市条例第26号。以下「定年条例」という。)の規定に基づき、職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第2条 定年条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第3条 定年条例第9条第3項の規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職とする。
(1) 保育関連施設等の特定監督職群 保育園長及び認定こども園長
(2) 加東市が構成団体となっている一部事務組合の特定監督職群 事務局長等
(令5規則18・追加、令6規則20・一部改正)
(定年条例第9条第3項又は第4項の規定による任用)
第4条 定年条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。
(令6規則20・追加)
(辞令の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に加東市辞令式に関する規程(平成18年加東市訓令第10号)第6条の規定による辞令を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長(定年条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合
(3) 勤務延長の期限(定年条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員(定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(令5規則18・旧第3条繰下・一部改正、令6規則20・旧第4条繰下)
(報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。
(令5規則18・旧第4条繰下、令6規則20・旧第5条繰下)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令5規則18・旧第5条繰下、令6規則20・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。