○加東市職員の任用に関する規則

平成19年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員のうち、任期の定めのない常勤職員及び加東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年加東市条例第31号)第2条第3条又は第4条の規定により採用された職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則14・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員を現に占めている職の級から上位の職の級に任命すること。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、次に掲げる職員の職への採用は、選考によるものとする。

(1) 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) 法令の規定に基づく免許を必要とする職

(4) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で、任命権者が認めるもの

(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職

(6) 職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、順位の判定が困難であると任命権者が認める職

2 試験により採用する場合においては、試験の結果作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行う。

(試験の区分)

第4条 試験は、職務と責任とが類似している職の群の区分に応じて行う。

(試験の方法)

第5条 試験は、前条の区分に応じ、次の各号のいずれかにより行う。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法を併せ用いる方法

(試験の公告)

第6条 試験の公告は、市庁舎掲示板、市広報その他適切な方法により行う。

(公告の内容)

第7条 試験の公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務の内容

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験手続

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(選考の方法)

第8条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

2 選考は、必要に応じ、その都度行うものとする。

(昇任の方法)

第9条 職員の昇任は、選考によるものとし、選考の方法については、前条の規定を準用する。

(名簿の作成)

第10条 名簿は、試験の行われた区分に応じ作成するものとし、合格者の氏名、得点、順位その他必要な事項を記載する。

2 名簿の確定は、市長が行う。

3 名簿に記載された事項については、名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第12条及び第13条の規定により変更又は訂正を行う場合においては、この限りでない。

4 名簿の有効期間は、確定後1年とする。ただし、特別な事情がある場合は、その期間を伸縮することができる。

(名簿の統合)

第11条 第14条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき、新たに名簿が作成された場合においては、市長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成された名簿には、任用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて、得点順に記載するものとし、新旧両名簿にともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(名簿からの削除)

第12条 市長は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿に基づいて職員に任命された場合又は正当な理由がなく任用を辞退した場合

(2) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(3) 当該受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(4) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 正当な理由なくして任用に関する照会に応じない場合

(6) 前各号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(名簿の訂正)

第13条 市長は、任用候補者の氏名の変更その他の名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿が確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿をその対象となっている職について新たに作成された名簿と統合することができない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(条件付採用期間)

第15条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間は条件付のものとし、その期間満了前に任命権者が特別の措置をしない限り、期間満了の翌日において正式任用になったものとする。

(令元規則9・一部改正)

(条件付採用の期間の延長)

第16条 任命権者は、職員が前条の条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用の期間を開始後1年間まで延長することができる。

3 任命権者は、前2項の規定により条件付採用の期間を延長するときは、条件付採用の期間の満了の日までに当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(別記様式)を交付するものとする。

(令元規則9・令5規則14・一部改正)

(退職)

第17条 任命権者は、職員から書面をもって退職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則14・追加)

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加東市職員の任用に関する規則

平成19年3月28日 規則第11号

(令和5年3月31日施行)