○加東市更生訓練費支給事業実施要綱

平成19年1月26日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、加東市障害者等地域生活支援事業に関する規則(平成18年加東市規則第182号)第3条第1項第7号に規定する事業のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に対し、社会復帰の促進を図ることを目的として実施する更生訓練費支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示26・平25告示32・一部改正)

(対象者)

第2条 更生訓練費支給事業の対象者は、法第19条第1項に規定する本市による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の7第1号に規定する自立訓練(機能訓練)に限る。)事業を利用している者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ、かつ、更生訓練を受けている障害者とする。ただし、入所による利用者で法に基づく利用者負担額の生じないもの又は通所による利用者で市民税非課税世帯に属するものに限る。

(平21告示68・平23告示55・平25告示26・平25告示32・一部改正)

(支給申請)

第3条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(支給決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 支給期間は、当該訓練等を受けることとなった日の属する月から最初の6月末までとする。ただし、法第19条第1項の支給決定を受けた期間が1年以内の申請者については当該支給期間の末日までとする。

(平21告示68・一部改正)

(継続申請)

第5条 前条第1項により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、同条第2項による支給期間以後も引き続き更生訓練費の支給を受けようとする場合は、毎年6月末までに申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の申請に係る支給決定については前条の規定を準用し、支給期間は申請日以後最初の7月1日から1年間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、前条第2項ただし書による支給期間の決定を受けた者が、引き続き更生訓練費の支給を受けようとする場合においては、支給期間の末日までに申請書を市長に提出するものとする。

4 前項の申請に係る支給決定及び支給期間については、前条の規定を準用する。

(平21告示68・一部改正)

(請求)

第6条 受給者は、訓練を受けた月分について、その翌月の10日までに、更生訓練費請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(平21告示68・一部改正)

(支給額)

第7条 更生訓練費の支給額は、別表に定める訓練のための経費と通所のための経費を合算した額とする。

(支払)

第8条 市長は、第6条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給要件に該当すると認めた場合においては、請求日の翌月末までに更生訓練費を支払うものとする。

(請求及び受領の委任)

第9条 申請者は、更生訓練費の請求及び受領に関し、更生訓練費の代理受領等に係る委任状(様式第4号。以下「委任状」という。)により当該訓練を実施した施設の長に委任することができる。

2 前項の委任を受けた施設の長(以下「施設長」という。)は、委任状に必要事項を記載の上、速やかに市長に提出しなければならない。

3 委任状を提出した施設長は、訓練を行った月分について、その翌月の10日までに、更生訓練費請求書(施設用)(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(平21告示68・一部改正)

(受給資格の消滅の通知)

第10条 市長は、受給者が第4条又は第5条の規定により決定した支給期間中において、第2条に規定する対象者に該当しなくなったときは、更生訓練費受給資格喪失通知書(様式第6号)により、受給者に通知するものとする。

(平21告示68・追加)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平21告示68・旧第10条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年10月27日告示第68号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第62号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

(平25告示26・全改)

1 訓練のための経費(月額)

次の施設区分別の額とする。

施設区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 就労移行支援(資格取得型)を行う施設

14,800円

7,400円

イ 就労移行支援を行う施設

3,150円

1,600円

ウ 自立訓練(機能訓練)を行う施設

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

2 通所のための経費

次の施設区分別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

施設区分

日額

ア 就労移行支援を行う施設

イ 自立訓練(機能訓練)を行う施設

280円

(平21告示68・平25告示26・令3告示63・一部改正)

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(平28告示62・令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(平21告示68・追加、令3告示63・一部改正)

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(平21告示68・旧様式第4号繰下・一部改正、令3告示63・一部改正)

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(平21告示68・追加、平28告示62・令3告示63・一部改正)

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加東市更生訓練費支給事業実施要綱

平成19年1月26日 告示第3号

(令和3年4月1日施行)