○加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成19年2月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組を支援するため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し自立支援教育訓練給付金(法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)を支給し、もって母子家庭及び父子家庭の自立促進を図ることを目的とする。
(平25告示62・平26告示57・平28告示146・一部改正)
(対象者)
第2条 訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。
(1) 資格取得等に係る面談を行い、自立に向けた目標設定をしていること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、対象講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 過去に訓練給付金を受けていないこと。
(平25告示62・平27告示78・平30告示113・平31告示5・令3告示75・令6告示124・一部改正)
(対象講座)
第3条 対象講座は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下これらを「専門実践指定教育訓練」という。)
(令元告示12・全改、令6告示124・一部改正)
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
ア イ以外の者 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超える場合は修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
イ 教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をしたもの(当該教育訓練修了時点で就職等をしているものを含む。) 教育訓練経費の額に100分の85を乗じて得た額からアの規定による支給額を差し引いた額。ただし、差し引く前の額が、修学年数に60万円を乗じて得た額を超える場合は修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは240万円)とし、差し引いた額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(令元告示12・全改、令元告示19・令4告示67・令6告示124・一部改正)
(事前相談)
第5条 訓練給付金の支給を希望する者は、市に事前相談を行うものとする。ただし、第6条第2項に掲げる場合は、事前相談を要しない。
2 市長は、前項の事前相談において、対象講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父の就業希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能、取得資格等について聴取し、対象講座の受講により母子家庭又は父子家庭の自立の促進が図られるかどうかの観点から、受講の必要性について十分把握するものとする。この場合において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金又は受講料を支払うことが困難であるときには、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。
(平25告示62・平27告示78・平30告示113・一部改正)
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 個々の生活状況、取得する資格の目標設定、資格取得後の就労計画等を記入した目標設定シート(以下「目標設定シート」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、前項の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。
(平25告示62・平28告示146・平29告示115・平30告示113・平30告示134・平31告示5・令元告示12・令3告示75・令6告示124・一部改正)
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 目標設定シート
(4) 受講対象講座指定通知書
(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(次項の支給単位期間ごとの支給を行う場合に限る。)
(6) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
2 訓練給付金の支給方法の特例として、第4条第2号に規定する者に対する支給に限り、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給ができるものとする。この場合において、申請者は、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4第3号に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認し、支給単位期間ごとに専門実践指定教育訓練の実施者が発行する受講証明書に記載された支給単位期間末日の翌日から起算して30日以内に、支給申請書に必要書類を添付して提出しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付書類を省略できるものとする。
3 市長は、支給申請書を受理したときは、支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該支給申請者に通知するものとする。
(平25告示62・平28告示146・平29告示115・平30告示113・平30告示134・令元告示12・令3告示75・令6告示124・一部改正)
(追加給付金の支給申請等)
第9条 申請者は、追加給付金(専門実践教育訓練給付金のうち第4条第2号イ及び第3号に係るものをいう。)の支給を受けようとするときは、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等をした日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に市長に対して、自立支援教育訓練給付金(追加給付金)支給申請書(様式第4号。以下「追加支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付書類を省略できるものとする。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 目標設定シート
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類
(7) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類
2 市長は、追加支給申請書を受理したときは、支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金(追加給付金)支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により当該支給申請者に通知するものとする。
(令6告示124・追加)
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 対象講座を受講しなかったとき又は受講を途中でやめたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたとき。
(平28告示146・全改、平30告示134・一部改正、令6告示124・旧第9条繰下・一部改正)
(平28告示146・全改、平30告示134・一部改正、令6告示124・旧第10条繰下・一部改正)
(遅延利息)
第12条 受給者は、前条の規定により給付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(平28告示146・追加、令6告示124・旧第11条繰下)
(書類の提出及び報告)
第13条 市長は、申請者に対し関係書類の提出及び必要な報告を求めることができる。
2 市長は、申請者が正当な理由がなく前項の提出又は報告を拒否した場合は、訓練給付金を支給しないことができる。
(平28告示146・旧第11条繰下、令6告示124・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平28告示146・旧第12条繰下、令6告示124・旧第13条繰下)
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月6日告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日告示第64号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年8月20日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年8月15日告示第57号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第123号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年8月3日告示第146号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に修了した訓練給付金について適用し、同日前に修了した訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月28日告示第115号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年8月1日以後の対象講座の指定申請及び訓練給付金の支給申請(以下この項において「申請等」という。)において適用し、同年7月以前の月分の申請等については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月27日告示第113号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、適用日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月19日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月21日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月11日告示第12号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新自立支援要綱」という。)及び第2条の規定による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新高等職業訓練要綱」という。)は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新自立支援要綱の規定は、適用日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金ついては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月5日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年4月1日告示第75号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第6条に規定する自立支援教育訓練給付金の受講対象講座指定申請及び同要綱第8条に規定する支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧地方税法」という。)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類を添付するものとする。
附則(令和4年8月2日告示第67号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新自立支援要綱」という。)及び第2条の規定による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新自立支援要綱の規定は、適用日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月4日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱附則第4項から第6項までの規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月11日告示第124号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平31告示5・全改、令元告示12・令3告示63・令4告示67・令6告示124・一部改正)
(平19告示71・平28告示146・平30告示113・令元告示12・令4告示67・令6告示124・一部改正)
(平31告示5・全改、令元告示12・令3告示63・令5告示90・一部改正、令6告示124・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令6告示124・追加)
(平19告示71・平25告示62・平28告示146・一部改正、平30告示134・旧様式第4号繰下、令6告示124・一部改正)
(令6告示124・追加)
(平28告示146・追加、平30告示134・旧様式第5号繰下・一部改正、令6告示124・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平28告示146・追加、平30告示134・旧様式第6号繰下、令6告示124・旧様式第7号繰下・一部改正)