○加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年2月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組を支援するため、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し自立支援教育訓練給付金(法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)を支給し、もって母子家庭及び父子家庭の自立促進を図ることを目的とする。

(平25告示62・平26告示57・平28告示146・一部改正)

(対象者)

第2条 訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けることができる所得基準と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して、対象講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 過去に訓練給付金を受けていないこと。

(平25告示62・平27告示78・平30告示113・平31告示5・令3告示75・一部改正)

(対象講座)

第3条 対象講座は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(令元告示12・全改)

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。

(3) 受講開始日現在において前2号以外の支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額。ただし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。

(令元告示12・全改、令元告示19・令4告示67・一部改正)

(事前相談)

第5条 訓練給付金の支給を希望する者は、市に事前相談を行うものとする。ただし、第6条第2項に掲げる場合は、事前相談を要しない。

2 市長は、前項の事前相談において、対象講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父の就業希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能、取得資格等について聴取し、対象講座の受講により母子家庭又は父子家庭の自立の促進が図られるかどうかの観点から、受講の必要性について十分把握するものとする。この場合において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金又は受講料を支払うことが困難であるときには、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

(平25告示62・平27告示78・平30告示113・一部改正)

(対象講座の指定申請等)

第6条 前条の規定による事前相談において受講の必要性があると認められた者で、かつ、訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする対象講座について、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、受講開始前に予め教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等で確認することができる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無、その数及び所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この条及び第8条において同じ。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びその数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法第2条第1項第34号の2に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号。以下「申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、前項の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。

(平25告示62・平28告示146・平29告示115・平30告示113・平30告示134・平31告示5・令元告示12・令3告示75・一部改正)

(対象講座の指定通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに受給要件の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定し、その旨を自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定(不指定)通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により、申請者に通知する。

(訓練給付金の支給申請等)

第8条 申請者は、訓練給付金の支給を受けようとするときは、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、公簿等で確認できる場合は、添付書類を省略できるものとする。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無、その数及び所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及びその数についての市町村長の証明書

(4) 受講対象講座指定通知書

(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(6) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

2 市長は、支給申請書を受理したときは、支給申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該支給申請者に通知するものとする。

(平25告示62・平28告示146・平29告示115・平30告示113・平30告示134・令元告示12・令3告示75・一部改正)

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、前条第1項の規定により、訓練給付金の支給の決定を受けた者(以下「支給対象者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 対象講座を受講しなかったとき又は受講を途中でやめたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により訓練給付金の支給決定を取り消したときは、その旨を自立支援教育訓練給付金支給決定取消通知書(様式第6号)により当該支給対象者に通知するものとする。

(平28告示146・全改、平30告示134・一部改正)

(訓練給付金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により訓練給付金の支給決定を取り消した場合において、既に訓練給付金が支給されているときは、期限を定めて自立支援教育訓練給付金返還命令書(様式第7号)によりその返還を命じるものとする。

(平28告示146・全改、平30告示134・一部改正)

(遅延利息)

第11条 受給者は、前条の規定により給付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(平28告示146・追加)

(書類の提出及び報告)

第12条 市長は、申請者に対し関係書類の提出及び必要な報告を求めることができる。

2 市長は、申請者が正当な理由がなく前項の提出又は報告を拒否した場合は、訓練給付金を支給しないことができる。

(平28告示146・旧第11条繰下)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28告示146・旧第12条繰下)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月6日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日告示第64号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年8月20日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年8月15日告示第57号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年5月29日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第123号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月3日告示第146号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に修了した訓練給付金について適用し、同日前に修了した訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成29年12月28日告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年8月1日以後の対象講座の指定申請及び訓練給付金の支給申請(以下この項において「申請等」という。)において適用し、同年7月以前の月分の申請等については、なお従前の例による。

(平成30年6月27日告示第113号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新要綱の規定は、適用日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成30年11月19日告示第134号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月21日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年7月11日告示第12号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新自立支援要綱」という。)及び第2条の規定による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新高等職業訓練要綱」という。)は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新自立支援要綱の規定は、適用日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金ついては、なお従前の例による。

(令和元年9月5日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第6条に規定する自立支援教育訓練給付金の受講対象講座指定申請及び同要綱第8条に規定する支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧地方税法」という。)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類を添付するものとする。

(令和4年8月2日告示第67号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新自立支援要綱」という。)及び第2条の規定による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新自立支援要綱の規定は、適用日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

(令和5年9月4日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱附則第4項から第6項までの規定は、令和5年4月1日から適用する。

(平31告示5・全改、令元告示12・令3告示63・令4告示67・一部改正)

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(平19告示71・平28告示146・平30告示113・令元告示12・令4告示67・一部改正)

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(平30告示134・追加、令3告示63・令4告示67・令5告示90・一部改正)

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(平31告示5・全改、令元告示12・令3告示63・令5告示90・一部改正)

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(平19告示71・平25告示62・平28告示146・一部改正、平30告示134・旧様式第4号繰下)

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(平28告示146・追加、平30告示134・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平28告示146・追加、平30告示134・旧様式第6号繰下)

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加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成19年2月1日 告示第4号

(令和5年9月4日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年2月1日 告示第4号
平成19年11月6日 告示第71号
平成24年7月5日 告示第64号
平成25年8月20日 告示第62号
平成26年8月15日 告示第57号
平成27年5月29日 告示第78号
平成27年12月28日 告示第123号
平成28年8月3日 告示第146号
平成29年12月28日 告示第115号
平成30年6月27日 告示第113号
平成30年11月19日 告示第134号
平成31年1月21日 告示第5号
令和元年7月11日 告示第12号
令和元年9月5日 告示第19号
令和3年3月31日 告示第63号
令和3年4月1日 告示第75号
令和4年8月2日 告示第67号
令和5年9月4日 告示第90号