○加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年2月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)が就職する際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)を養成訓練修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とする。

(平20告示70・平21告示53・平25告示63・平26告示57・平28告示146・一部改正)

(対象者)

第2条 訓練促進給付金の支給対象者は、養成機関において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次に掲げる受給要件の全てを満たす市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けることができる所得基準と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 次条に規定する資格(以下「対象資格」という。)を取得するための養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(平20告示70・平21告示32・平21告示53・平25告示34・平25告示63・平26告示57・平27告示78・平28告示146・平31告示5・令3告示75・一部改正)

(対象資格)

第3条 対象資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 准看護師

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が地域の実情に応じて定める資格

(平20告示70・平28告示146・一部改正)

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月を超えない期間)とする。

2 訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために看護師養成機関で修業する場合には、通算48月を越えない範囲で訓練促進給付金を支給するものとする。

3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給するものとする。

4 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。この場合において、訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために看護師養成機関で修業する場合には、看護師養成機関の修了日を経過した日以後に修了支援給付金を支給するものとする。

(平20告示70・平21告示32・平21告示53・平25告示34・平25告示63・平26告示57・平28告示146・平30告示114・令元告示12・令3告示96・一部改正)

(支給額等)

第5条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(平20告示70・全改、平21告示53・平25告示34・平25告示63・平26告示57・平28告示146・平30告示134・令元告示12・令3告示75・一部改正)

(事前相談の実施)

第6条 市長は、訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の受給を希望する者の事前把握に努め、事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の養成機関における単位の取得状況等を的確に把握し、当該資格の取得見込みを審査し、生活状況を把握することで支給の必要性についても十分に把握するものとする。この場合において、平成28年1月20日以降に養成機関に入学又は卒業する者については、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の入学準備金及び就職準備金について紹介し、及び母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得費等について紹介するものとする。

(平20告示70・平25告示63・平26告示57・平27告示78・平28告示146・平30告示114・令3告示96・一部改正)

(訓練促進給付金等の支給等)

第7条 訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 訓練促進給付金の支給申請は、支給申請書に次の各号に掲げる書類(公簿等で確認できる場合は、添付書類を省略できる。)を添えて、養成機関において修業を開始した日以後に行うものとする。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法第2条第1項第34号の2に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号。以下「申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第5条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

(5) 支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 修了支援給付金の支給申請は、支給申請書に次の各号に掲げる書類(公簿等で確認できる場合は、添付書類を省略できる。)を添えて、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)をいう。以下この号において同じ。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第5条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 児童扶養手当の支給を受けていない母子家庭の母又は父子家庭の父については、前項に掲げる書類のほか、民生児童委員の証明書等を添付するものとする。

(平20告示70・平21告示32・平21告示53・平25告示34・平25告示63・平26告示57・平30告示16・平30告示134・平31告示5・令3告示75・一部改正)

(支給の決定等)

第8条 市長は、支給申請書を受理したときは、申請者が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、高等職業訓練促進給付金等支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(平20告示70・平26告示57・平30告示134・一部改正)

(受給者の状況の確認等)

第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書の提出を求めるものとし、併せて受給者等の進級、修了、資格取得、就職等の状況の把握に努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長は、受給者に対し、訓練促進給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

3 市長は、受給者が養成機関を休学又は1箇月以上の欠席をしたときは、訓練促進給付金の支給を一時的に停止することができる。

(平20告示70・平21告示53・平25告示63・平26告示57・一部改正)

(受給資格の喪失届等)

第10条 受給者は、次に掲げる事由に該当することとなったときは、高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第4号)により14日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 養成機関における修業を取りやめたとき。

(4) その他支給要件に該当しなくなったとき。

(5) 受給者としての資格を辞退するとき。

2 受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったときは、高等職業訓練促進給付金課税状況等届(様式第5号)により14日以内に市長に届け出なければならない。

(平20告示70・平21告示53・平25告示63・平26告示57・平30告示134・一部改正)

(支給決定の取消等)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すとともに、遅滞なく、当該受給者に高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 支給要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により訓練促進給付金の支給を受けたとき。

2 市長は、訓練促進給付金の支給額が変更になったときは、変更を決定し、遅滞なく、当該受給者に高等職業訓練促進給付金支給額変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平21告示53・平26告示57・平28告示146・平30告示134・一部改正)

(訓練促進給付金の返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により訓練促進給付金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に訓練促進給付金が支給されているときは、期限を定めて高等職業訓練促進給付金返還命令書(様式第8号)によりその返還を命じるものとする。

(平28告示146・追加、平30告示134・一部改正)

(遅延利息)

第13条 受給者は、前条の規定により給付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(平28告示146・追加)

(書類の提出及び報告)

第14条 市長は、受給者に対し関係書類の提出を求めることができる。

2 市長は、受給者が正当な理由なく第9条第1項の報告等又は前項の書類の提出を拒否した場合は、訓練促進給付金を支給しないことができる。

(平20告示70・平26告示57・一部改正、平28告示146・旧第12条繰下)

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28告示146・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平25告示34・旧附則・一部改正)

(平成24年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

2 平成21年6月5日において現に養成機関において修業し、又は同日から平成24年3月31日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に対して、訓練促進給付金を支給する場合における第4条第1項及び第5条第1項第1号の規定の適用については、第4条第1項中「期間(その期間が24月を超えるときは、24月)」とあるのは「期間」と、同号中「100,000円」とあるのは「141,000円」とする。

(平25告示34・追加、平25告示63・平26告示57・一部改正)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金に関する特例)

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までに養成機関において修業を開始した支給対象者に対して、訓練促進給付金を支給する場合における第4条第1項の規定の適用については、同項中「24月」とあるのは、「36月」とする。

(平25告示34・追加、平25告示63・平26告示57・一部改正)

(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した支給対象者に支給する訓練促進給付金等に関する特例)

4 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間における第2条第2号の規定の適用については、同号中「1年」とあるのは、「6月」とする。

(令3告示96・追加、令4告示67・令5告示90・一部改正)

5 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条各号に掲げる対象資格のほか、次に掲げるものとする。

(1) 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付指定講座の資格

(2) 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付指定講座の資格

(3) 雇用保険制度の一般教育訓練給付指定講座(情報関係)の資格

(令3告示96・追加、令4告示67・令5告示90・一部改正)

6 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に養成機関において修業を開始する支給対象者に対して、訓練促進給付金を支給する場合における第5条第1項の規定の適用については、同項中「12月」とあるのは、「12月(修業する期間が12月未満であるときは、当該期間)」とする。

(令3告示96・追加、令4告示67・令5告示90・一部改正)

(平成20年12月2日告示第70号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加東市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日以後に養成機関の受講を開始した者について適用し、同日前に養成機関の受講を開始した者については、なお従前の例による。

(平成21年4月20日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加東市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年2月4日以後に養成機関の受講を開始した者について適用し、同日前に養成機関の受講を開始した者については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日告示第53号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の加東市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日から適用し、支給期間については、平成23年度末までに修学を開始した者に係る高等職業訓練促進給付金又は高等職業訓練修了支援給付金の支給が終了する月の末日と平成27年3月31日のいずれか早い日までとする。

(平26告示57・一部改正)

(平成24年7月5日告示第64号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月10日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月20日告示第63号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 父子家庭の父に対する高等職業訓練促進給付金の支給については、改正後の要綱の規定は、平成25年4月1日以後に養成機関において修業を開始した場合について適用する。この場合において、平成25年9月30日以前に改正後の要綱第7条第1項の規定による申請を行った父子家庭の父に対する高等職業訓練促進給付金の支給に係る改正後の要綱第4条第2項の規定の適用については、同項中「申請のあった日」とあるのは、「第2条の支給対象者に該当するに至った日」とする。

(平26告示57・一部改正)

(平成26年8月15日告示第57号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年5月29日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第123号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月3日告示第146号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以後に修了した訓練促進給付金及び修了支援給付金について適用し、同日前に修了した訓練促進給付金及び修了支援給付金については、なお従前の例による。

(平成30年2月27日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条の改正規定(「老人控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)は、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第7条及び加東市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱第7条、第9条の規定は、平成31年8月1日以後の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給申請(以下この項において「申請等」という。)において適用し、同年7月以前の月分の申請等については、なお従前の例による。

(平成30年6月27日告示第114号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年11月19日告示第134号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年1月21日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年7月11日告示第12号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新自立支援要綱」という。)及び第2条の規定による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新高等職業訓練要綱」という。)は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 新高等職業訓練要綱第4条及び第5条の規定は、平成30年度以前に修業を開始し、適用日時点で修業中の者についても適用する。

(内払)

4 新高等職業訓練要綱の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定に基づいて支給された訓練給付金は、新高等職業訓練要綱の規定による訓練給付金の内払とみなす。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年4月1日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第5条(次項において「改正要綱」という。)に規定する高等職業訓練促進給付金の支給額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において旧地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱いをした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給申請に際しては、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類を添付することとする。

4 改正要綱第7条に規定する高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において旧地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類を添付するものとする。

(令和3年6月23日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱附則の規定は、令和3年4月23日から適用する。

(令和4年8月2日告示第67号)

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の加東市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新自立支援要綱」という。)及び第2条の規定による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年9月4日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱附則第4項から第6項までの規定は、令和5年4月1日から適用する。

(平31告示5・全改、令3告示63・令3告示75・令5告示90・一部改正)

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(平30告示134・追加、令3告示63・令4告示67・令5告示90・一部改正)

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(平20告示70・平21告示53・平25告示63・平26告示57・一部改正、平30告示134・旧様式第2号繰下)

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(平25告示63・平26告示57・一部改正、平30告示134・旧様式第3号繰下、令3告示63・令4告示67・一部改正)

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(平21告示53・追加、平26告示57・平27告示123・平30告示16・一部改正、平30告示134・旧様式第4号繰下、令3告示63・一部改正)

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(平20告示70・一部改正、平21告示53・旧様式第4号繰下、平26告示57・一部改正、平30告示134・旧様式第5号繰下)

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(平30告示134・全改・旧様式第6号繰下)

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(平28告示146・追加、平30告示134・旧様式第7号繰下)

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加東市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成19年2月1日 告示第5号

(令和5年9月4日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年2月1日 告示第5号
平成20年12月2日 告示第70号
平成21年4月20日 告示第32号
平成21年6月30日 告示第53号
平成24年7月5日 告示第64号
平成25年4月10日 告示第34号
平成25年8月20日 告示第63号
平成26年8月15日 告示第57号
平成27年5月29日 告示第78号
平成27年12月28日 告示第123号
平成28年8月3日 告示第146号
平成30年2月27日 告示第16号
平成30年6月27日 告示第114号
平成30年11月19日 告示第134号
平成31年1月21日 告示第5号
令和元年7月11日 告示第12号
令和3年3月31日 告示第63号
令和3年4月1日 告示第75号
令和3年6月23日 告示第96号
令和4年8月2日 告示第67号
令和5年9月4日 告示第90号