○加東市集落営農補助金交付要綱

平成19年3月6日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、集落営農組織、認定農業者及び認定新規就農者(以下「集落営農組織等」という。)に対して、加東市集落営農補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の実態に即応した効率的な集落営農活動を確保し、集落営農組織等を育成することを目的とする。

(平24告示14・平30告示107・令4告示51・一部改正)

(補助対象作物)

第2条 補助対象作物は、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日から2月末日までの間に収穫及び出荷を行った麦、大豆、飼料作物及び稲発酵粗飼料用稲とする。

(令4告示51・追加)

(補助金の交付対象)

第3条 市は、第1条の目的のため別表に掲げる事業(以下「加東市集落営農補助事業」という。)を行った集落営農組織等に補助金を交付する。ただし、特別の事情により市長が認めた場合はこの限りでない。

(平24告示14・平30告示107・一部改正、令4告示51・旧第2条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金は、予算の範囲内において、別表に定める基準により交付するものとする。

(平24告示14・一部改正、令4告示51・旧第3条繰下)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする集落営農組織等(以下「申請者」という。)は、加東市集落営農補助金交付申請書(様式第1号)を補助金の交付を受けようとする年度の3月5日までに市長に提出しなければならない。

(平24告示14・一部改正、令4告示51・旧第4条繰下・一部改正)

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適切であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を加東市集落営農補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査により、不適切であると認めたときは、補助金を交付しないことを決定し、加東市集落営農補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の交付決定をする場合において、必要がある場合は条件を付するものとする。

(平24告示14・一部改正、令4告示51・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の交付)

第7条 前条第1項に規定する交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、加東市集落営農補助金請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する補助事業者から提出される請求書により、補助金を交付するものとする。

(令4告示51・全改)

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条第1項に規定する交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは指示に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項に規定する取消しの決定を行ったときは、その旨を加東市集落営農補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により前項に規定する補助事業者に通知するものとする。

(令4告示51・全改)

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項に規定する取消しの決定を行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて加東市集落営農補助金返還命令書(様式第6号)によりその返還を命ずるものとする。

(令4告示51・全改)

(遅延利息の納付)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別な事由があると認めたときは、前項に規定する補助事業者からの申請により遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(令4告示51・追加)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示51・追加)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月19日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にされた申請に基づく補助金の交付に係る手続については、なお従前の例による。

(平成30年5月31日告示第107号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日告示第51号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(令4告示51・全改)

事業の区分

算定基準等

1 二毛作

第2条に規定する補助対象作物を組み合わせて二毛作に取り組んだ面積により算定

取組面積×10アール当たり10,000円以内

(ただし、100円未満は切り捨てる。)

2 団地化

第2条に規定する補助対象作物のうち、同一作物で概ね1ヘクタール以上の団地化に取り組んだ面積により算定

取組面積×10アール当たり1,500円以内

(ただし、100円未満は切り捨てる。)

※同一ほ場で団地化の取組が2回以上実施された場合は、1回分のみ算定する。

備考 二毛作又は団地化の取組面積は、原則として水稲生産実施計画書兼営農計画書(経営所得安定対策等交付要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)に規定するものをいう。)に記載された作物の名称及び作付面積を基に算定する。

(平24告示14・令3告示63・令4告示51・一部改正)

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(平24告示14・旧様式第3号繰上・一部改正、令3告示63・令4告示51・一部改正)

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(令4告示51・全改)

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(令4告示51・全改)

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(令4告示51・全改)

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(令4告示51・追加)

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加東市集落営農補助金交付要綱

平成19年3月6日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)