○加東市後援名義の使用許可に関する要綱

平成19年3月7日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、産業、文化、教育等の向上に資することを目的とする事業を奨励するため、加東市の後援名義使用許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「後援」とは、市が事業の趣旨に賛同し、名義貸与の協力を行うことをいう。

(平30告示82・全改)

(使用できる名義)

第3条 後援名義の使用を許可する名義は、「加東市」とする。

(平30告示82・全改)

(許可の基準)

第4条 後援名義の使用を許可することができる事業は、次の各号のいずれかに該当する主催者が行うものでなければならない。

(1) 国、地方公共団体及び公共的団体

(2) 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)

(3) 報道機関及び学術研究機関

(4) 民間非営利団体及びこれに準ずる団体

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める団体

2 後援名義の使用を許可することができる事業は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 市の施策の啓発振興に寄与すると認められるものであること。

(2) 事業の目的が、産業、文化、教育等の向上に資するものであること。

(3) 政治活動、宗教活動等に関わりがないものであること。

(4) 当該団体等の宣伝又は営利を目的としないものであること。

(5) 特定の市民を対象とするものでないものであること。

(6) 暴力行為又は迷惑行為を伴うおそれがないものであること。

(7) 行政運営に支障をきたさないものであること。

(8) 参加料等を徴収しないものであること。ただし、参加料等の徴収額が当該事業の運営に係る実費相当分であると認められる場合は、この限りでない。

(9) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3条の暴力団密接関係者である者が、団体の活動に関与していないものであること。

3 前項第4号の規定にかかわらず、後援名義の使用の許可を受けようとする事業が、同項第1号及び第2号に規定する市の施策等の推進及び市の知名度の向上に著しく寄与するものであって、かつ、市の名義を使用することが、事業の収支に影響を与えることがないか、又は軽微であると認められるときは、後援名義の使用を許可することができるものとする。

(平30告示82・追加、令元告示16・一部改正)

(申請手続)

第5条 後援名義の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後援名義使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、当該事業を開催しようとする日の1箇月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業の主催者の定款、規約、沿革その他団体の概要が分かる書類

(2) 事業の実施要綱、募集要項その他事業の内容が分かる書類

(3) 収支予算書(参加料等を徴収する場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前条第3項の規定に該当する事業であって、前項第3号に規定する収支予算書を提出することが困難と認めるものは、収支予算書の提出を省略することができる。

3 賞交付の許可をあわせて受けようとする者は、その旨を申請書に記載するとともに、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の主催者が作成した賞状又は賞状の文案

(2) 当該事業で交付する賞のリスト、審査方法その他賞の内容について記載した書類

(平30告示82・追加、令元告示16・一部改正)

(許可の通知)

第6条 市長は、前条の申請に基づき後援名義の使用を許可したときは、後援名義使用許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の許可について必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(平30告示82・旧第4条繰下)

(不許可の通知)

第7条 市長は、後援名義の使用が適当でないと認めたときは、後援名義使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平30告示82・旧第5条繰下)

(申請内容の変更)

第8条 後援名義使用の許可を受けた者(以下「許可書受理者」という。)は、第6条の使用許可の通知を受けた後において、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに申し出て市長の承認を受けなければならない。

(平30告示82・旧第6条繰下・一部改正)

(責任の所在)

第9条 後援名義の使用を許可する場合、当該事業に係る責任は主催者が負うものとし、市長が責任を負うものではない。

(平30告示82・追加)

(物的又は人的支援)

第10条 後援名義の使用を許可する場合、当該事業に係る物的又は人的な支援を市長は行わない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りではない。

(平30告示82・追加)

(許可の取消し)

第11条 市長は、後援名義の使用を許可した事業が次の各号のいずれかに該当するとき又はそのおそれが生じたときは、後援名義の使用の許可を取り消し、後援名義使用許可取消書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) 許可の基準を満たさなくなったと認められるとき。

(3) 許可の条件を履行しなかったとき。

(4) その他後援名義の使用にふさわしくないと認められる行為があったとき。

2 後援名義の使用の許可を取り消したことによる損害は、申請者が負うものとする。

(平30告示82・追加)

(事業実施報告)

第12条 許可書受理者は、事業の終了後速やかに事業実施報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業のパンフレット、プログラム、記録写真その他事業の内容が分かる書類

(2) 収支決算書(参加料等を徴収する場合)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第5条第2項の規定により市長が収支予算書の提出の省略を認めた許可申請者は、収支決算書の提出を省略することができる。

3 市長は、事業実施報告書を提出しない者に対しては、以後の主催事業に対して後援名義の使用を許可しないことができる。

(平30告示82・追加、令元告示16・一部改正)

(その他の名義使用)

第13条 共催名義の使用許可については、第3条から第6条まで、第8条第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、第5条中「事業の主催者」とあるのは「主として事業を行うもの」と、第12条中「主催事業」とあるのは「事業」と読み替えるものとする。

2 協賛その他の名義の使用許可については、第3条から前条までの規定を準用する。

3 前2項の場合において、「後援」とあるのは「共催等」と読み替えるものとする。

(平30告示82・追加、令元告示16・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平30告示82・旧第9条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の加東市後援名義の使用許可に関する要綱の規定によりされた申請、許可その他の行為は、改正後の加東市後援名義の使用許可に関する要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(令和元年7月30日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前の加東市後援名義の許可使用に関する要綱の規定によりされた申請、許可その他の行為は、改正後の加東市後援名義の許可使用に関する要綱の相当規定によりされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請及び報告は、この告示による改正後の各様式でなされた申請及び報告とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30告示82・全改、令3告示61・一部改正)

画像

(平30告示82・令3告示61・一部改正)

画像

(平30告示82・令3告示61・一部改正)

画像

(平30告示82・令3告示61・一部改正)

画像

(平30告示82・令3告示61・一部改正)

画像

加東市後援名義の使用許可に関する要綱

平成19年3月7日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)