○加東市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱

平成19年3月8日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の利用者の家賃相当額の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示32・平26告示39・一部改正)

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、法第19条第1項の規定により本市が支給決定した者のうち、本市の共同生活援助の支給決定を受け、かつ、グループホームに現に入居している者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当するもの(当該支給決定を受けた者及び当該支給決定を受けた者と同一の世帯に属する者が、指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合における当該支給決定を受けた者を除く。以下「対象者」という。)とする。

(平25告示32・平25告示87・平26告示39・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1箇月を単位として決定するものとし、対象者が支払う1箇月の家賃相当額から1万円を控除した額の2分の1の額とする。ただし、上限を1箇月当たり1万5,000円とする。

2 月途中の入退居等により1箇月の家賃相当額を現に支払わないときは、実際に支払った額から1万円を控除した額の2分の1の額を助成する。

3 前2項の額に1円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てる。

4 第1項及び第2項の家賃相当額には、光熱水費、共益費、食材料費、敷金、礼金等の費用は含まない。

(平23告示74・一部改正)

(助成の対象期間)

第4条 助成の対象となる期間は、対象者が次条に定める申請を行った日の属する月からグループホームを退居した日(以下「退居日」という。)の属する月までの期間とする。ただし、対象者がグループホームに入居した日(以下「入居日」という。)までに申請を行った場合、又は入居日から30日以内に申請を行った場合は、入居日が属する月から退居日の属する月までの期間とする。

(平26告示39・一部改正)

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グループホーム家賃助成申請書(様式第1号)に、当該申請に必要な書類を添えて申請しなければならない。

(平26告示39・一部改正)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成の可否について決定し、グループホーム家賃助成承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に助成の可否、助成額その他必要な事項を通知するものとする。

(平26告示39・一部改正)

(助成金の請求)

第7条 前条により助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成金請求書(様式第3号)に家賃相当額を支払ったことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用者が家賃相当額を支払った月の翌月10日までに請求がなされた分について、翌々月末日までに助成金を支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者は6月、9月、12月、3月の4期に、それぞれの前月までの分を請求することができる。

(平26告示39・一部改正)

(助成金の代理受領)

第8条 グループホームを運営する法人(以下「事業者」という。)は、利用者からの委任を得ることにより、利用者に代わって助成金を代理受領することができる。

2 前項において委任を受けた事業者は、助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成金請求書兼代理受領委任状(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の請求に係る支払いについて準用する。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し助成金の支給があったものとみなす。

5 事業者は、代理受領により市長から助成金の支給を受けたときは、利用者に対し、助成金の額を通知しなければならない。

(平26告示39・一部改正)

(変更の届出)

第9条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、グループホーム家賃助成申請内容変更届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届けなければならない。

2 市長は、前項による届出において、第6条により決定した助成額に変更があったときは、グループホーム家賃助成助成額変更決定通知書(様式第6号)により対象者に通知するものとする。

(平26告示39・一部改正)

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(調査)

第11条 市長は、助成金の支給について必要があるときは、利用者(過去に助成の決定を受けていた者を含む。)、利用者の家族、グループホームに対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、検査することができる。

(平26告示39・一部改正)

(助成金の返還)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の決定を取り消し、グループホーム家賃助成助成決定取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成の決定事由が消滅したとき。

2 市長は、前項の決定の取り消しをしたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平26告示39・一部改正)

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(助成の対象期間の特例)

2 第4条の規定に関わらず、利用者が支払った家賃相当額のうち、平成19年3月31日までの入居に係るものは助成の対象としない。

(平成23年10月17日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市グループホーム等利用者家賃負担軽減事業実施要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第32号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月21日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第125号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平23告示74・平26告示39・平27告示125・令3告示63・一部改正)

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(平23告示74・平26告示39・令3告示63・一部改正)

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(平23告示74・平26告示39・令3告示63・一部改正)

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(平23告示74・平26告示39・令3告示63・一部改正)

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(平26告示39・平27告示125・令3告示63・一部改正)

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(平23告示74・平26告示39・令3告示63・一部改正)

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(平23告示74・平26告示39・令3告示63・一部改正)

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加東市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱

平成19年3月8日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月8日 告示第17号
平成23年10月17日 告示第74号
平成25年3月29日 告示第32号
平成25年12月27日 告示第87号
平成26年4月21日 告示第39号
平成27年12月28日 告示第125号
令和3年3月31日 告示第63号