○加東市勤労者住宅資金融資あっせん制度要綱

平成19年3月28日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、勤労者に対し、住宅の建築(増改築を含む。以下同じ。)又は購入に必要な資金(以下「住宅資金」という。)の融資あっせんを行うことにより、勤労者の定住を促進するとともに、勤労者の生活環境の改善及び整備を図り、勤労者福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「勤労者」とは、職業の種類を問わず事業主に雇用され、かつ、賃金の支払を受けている者をいう。ただし、事業主及びその家族従業者は除くものとする。

(協力機関)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、近畿労働金庫北播支店(以下「融資機関」という。)との間に加東市勤労者住宅資金の預託及び融資に関する契約(以下「契約」という。)を締結のうえ、この告示に基づく住宅資金の融資あっせんを行う。

(資金措置及び融資目標)

第4条 市は、契約に基づき、予算の範囲内で必要と認める金額を融資機関に預託する。

2 融資機関は、契約に基づき、市の預託金額に預託倍率を乗じた金額で、住宅資金の融資を行うものとする。

(融資対象者)

第5条 住宅資金の融資の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する勤労者とする。

(1) 同一事業所に1年以上勤務している者

(2) 市内に自己の住宅を建築又は購入しようとする者

(3) 融資金の返済能力を十分に有する者

(4) 年齢が満20歳以上満60歳未満の者。ただし、完済時の年齢が満76歳未満の者であること。

(5) 融資機関の指定する保証機関の保証が受けられる者

(6) 市税及び上下水道料金等の公共料金を滞納していない者

(融資条件)

第6条 融資条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途 対象者自ら居住するための住宅の建築又は購入で、住宅の全部又は一部が営利の目的に使用されないこと。

(2) 融資限度額 2,000万円以内とする。

(3) 融資期間 35年以内とする。

(4) 融資利率 融資機関との約定利率とする。

(5) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、半年賦償還併用も可とする。

(6) 担保 融資機関の定めるところによる。

(7) 貸付方法等 融資が決定した者に対する貸付けは、融資機関の業務規程による。

(融資の申込み)

第7条 この告示による融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、勤労者住宅資金融資あっせん申込書(別記様式)に必要書類を添えて市長に申し込まなければならない。

(融資あっせんの処理)

第8条 市長は、前条の申込書及び必要書類(以下「申込書等」という。)を受理したときは、速やかに審査及び点検を行い、適当と認めた者について、融資機関にあっせんするものとする。

2 融資機関は、市長から申込書等の送付を受けたときは、市長の意思を尊重し、業務規程に基づいて融資の可否を決定のうえ、その結果を市長及び申込者に通知するものとする。

(融資金の繰上償還)

第9条 融資機関は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長と協議のうえ、融資金の残額を繰上償還させることができる。

(1) 虚偽の申込みにより融資を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく融資金の償還を怠ったとき。

(3) 融資の対象となった住宅を他人に譲渡したとき。

(報告)

第10条 融資機関は、融資の状況を月末現在で取りまとめ、別に定める様式により、翌月20日までに市長に報告するものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、融資機関に対して必要な報告をさせることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、融資機関と協議のうえ定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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加東市勤労者住宅資金融資あっせん制度要綱

平成19年3月28日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)