○地方公共団体組織認証基盤における加東市登録分局管理規程

平成19年2月23日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、LGWAN運営主体からの委任により設置する地方公共団体組織認証基盤における加東市登録分局(以下「登録分局」という。)が行うLGPKI利用者への証明書の発行、更新、失効申請の受付及び審査業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) LGWAN運営主体 地方公共団体組織認証基盤における証明書等の発行及び認証を行う運営組織をいう。

(2) LGPKI 地方公共団体組織認証基盤をいう。

(3) 証明書等 LGWAN運営主体によって発行された電子文書交換証明書、職責証明書等の電子署名を付するために用いる証明書をいう。

(登録分局の役割)

第3条 登録分局は、証明書等の発行等に関する受付及び審査並びにLGWAN運営主体に対する証明書等の発行申請等の手続を行う。

(登録分局の体制)

第4条 登録分局に次に掲げる担当を置き、各担当には、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 登録分局責任者 デジタル推進課長

(2) 審査承認者 デジタル推進課副課長又は係長のうちデジタル推進課長が指定した者

(3) 審査担当者 デジタル推進課主査又は主事のうちデジタル推進課長が指定した者

(4) 受付担当者 デジタル推進課主査又は主事のうちデジタル推進課長が指定した者

2 登録分局責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、登録分局責任者があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

(平21訓令3・平30訓令4・平30訓令5・令5訓令3・一部改正)

(兼務)

第5条 登録分局の担当は、それぞれ次に掲げる範囲において業務を兼務することができる。

(1) 登録分局責任者は、審査承認者を兼務することができる。

(2) 審査承認者は、登録分局責任者を兼務することができる。

(3) 審査担当者は、受付担当者を兼務することができる。

(4) 受付担当者は、審査担当者を兼務することができる。

(登録分局責任者)

第6条 登録分局責任者は、次の役割を負うものとする。

(1) 登録分局の統括

(2) 登録分局の要員の任命及び解任

(3) 登録分局に携わる要員に対する方針指示及び作業指示

(4) 証明書等の発行等に係る審査結果の最終確認

(審査承認者)

第7条 審査承認者は、審査担当者からの証明書等の交付申請、更新申請、廃止申請及び失効申請の審査結果の承認を行うものとする。

(審査担当者)

第8条 審査担当者は、証明書等を利用しようとするもの(以下「証明書利用者」という。)からの証明書等の交付申請、更新申請、廃止申請及び失効申請の審査事務を行うものとする。

(受付担当者)

第9条 受付担当者は、証明書利用者からの証明書等の交付申請、更新申請、廃止申請及び失効申請の受付、申請者との連絡調整、申請書類等の整埋並びにLGWAN運営主体に対する証明書等発行申請手続並びに証明書等の交付を行うものとする。

(証明書等の交付申請)

第10条 証明書利用者は、証明書発行申請書(様式第1号)を受付担当者に提出しなければならない。

2 受付担当者は、前項の申請書の提出があったときは、これを受理し、速やかに審査担当者に証明書等の発行申請に関する審査を依頼するものとする。

(証明書等の交付審査)

第11条 審査担当者は、前条の規定により審査の依頼を受けたときは、速やかにこれを処理するものとする。

2 審査担当者は、審査に当たっては、次に掲げる事項を確認する。

(1) 証明書等の名義及び申請元組織が真正であること。

(2) 申請者が証明書等の名義及び申請元組織に照らして妥当な者であること。

3 審査担当者は、前項各号に規定する事項を確認したときは、速やかに審査承認者に承認を依頼するものとする。

(証明書等の交付審査承認)

第12条 審査承認者は、前条第3項の規定による依頼があったときは、速やかに内容を確認し、審査担当者が行った審査が適当であると認めたときは、これを承認し、登録分局責任者に証明書等の発行を依頼するものとする。

(証明書等の発行)

第13条 登録分局責任者は、前条の規定による依頼があったときは、速やかに内容を確認し、総務部長の承認を得たうえで証明書等の発行を許可し、受付担当者に対し証明書等の発行を指示するものとする。

2 受付担当者は、前項の指示に基づき速やかにLGWAN運営主体に対し証明書等の発行を申請し、証明書等の送付を受けたときは、当該証明書等の交付を申請した者に交付するものとする。

3 受付担当者は、発行した証明書等について申請管理台帳(様式第2号)に記載し、登録分局責任者がこれを管理するものとする。

(平21訓令3・一部改正)

(処理の記録)

第14条 第10条から前条までに規定する審査、承認に関する事務は、処理記録票(様式第3号)に記録し、申請管理台帳とともに保管しなければならない。

(証明書等の更新)

第15条 証明書等管理者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに証明書更新申請書(様式第4号)を受付担当者に提出し、証明書等の更新の申請をしなければならない。

(1) 証明書等の有効期間が満了するとき。

(2) 組織変更等により証明書記載情報の変更が必要となったとき。

(3) 証明書等の破損、紛失、盗難等の事故により、更新が必要となったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、登録分局責任者が必要があると認める事項が生じたとき。

2 前項第1号の場合において、更新の手続は、有効期間が満了する6月前から行うことができる。

3 証明書等の更新の手続については、第10条から第13条までの規定を準用する。

(証明書等の失効申請及び事故に関する報告)

第16条 証明書等管理者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに証明書失効申請書(様式第5号)を登録分局責任者に提出しなければならない。

(1) 証明書等が物理的又は電磁気的破損により使用不能となったとき。

(2) 個人識別番号の忘失により証明書等が使用不能となったとき。

(3) 証明書等が盗難され、又は紛失したとき。

(4) 災害等により証明書等が所在不明となったとき。

(5) 個人識別番号が漏えいしたとき。

(6) 証明書等が不正に使用されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、証明書等の危殆化のおそれが生じたとき。

2 証明書等の失効手続については、第10条から第13条までの規定を準用する。

(証明書等の返却)

第17条 証明書利用者は、更新及び失効により、証明書等が不要となったときは、当該証明書等を速やかに受付担当者に返却しなければならない。

(証明書等の廃棄)

第18条 受付担当者は、前条の規定により証明書等管理者から返却された証明書等については、裁断、焼却等の方法により確実に廃棄しなければならない。

2 受付担当者は、前項の規定により証明書等を廃棄したときは、廃棄事由及び廃棄年月日を申請管理台帳に記載しなければならない。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

(平21訓令3・平30訓令4・令5訓令3・一部改正)

画像

画像

画像

地方公共団体組織認証基盤における加東市登録分局管理規程

平成19年2月23日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)