○加東市政策会議設置要綱

平成19年3月19日

訓令第3号

(設置)

第1条 市政に関する重要な事項の決定、問題の整理、情報及び意見の交換、その他業務の統制を図るため、庁内における会議等の最高機関として、加東市政策会議(以下「政策会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 政策会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 政策会議に付議する事項(以下「案件」という。)を所管する部等の長(以下「所管部長等」という。)

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に指定した者

(平30訓令4・一部改正)

(政策会議)

第3条 政策会議は、市長が主宰する。

2 案件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民の生活に大きく影響を及ぼす国、兵庫県及び市の事業に関する事項

(2) 議会の審議に付すべき事項

(3) 重要な式典、行事又は会議の開催に関する事項

(4) 通常の取扱いと異なる処理が必要となる事項

(5) 市長が特に必要と認める事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、事務の執行に関し、市長決裁によるもののうち、事前の調整が必要であると当該事務を所管する部等の長が認めるもの

3 所管部長等は、政策会議の開催日の1週間前までに、政策会議の庶務を所管する課の長に対し、案件がある旨を報告しなければならない。

4 前項の報告を行った所管部長等は、政策会議の開催日の3日前までに、案件に関する資料を政策会議の庶務を所管する課の長に提出しなければならない。この場合、資料とは次に掲げる項目について記載してあるものをいう。

(1) 案件に関する現状及び経緯

(2) 案件に関する課題

(3) 案件に関する対策

(4) 対策を講じたことにより得られる成果

(5) その他必要と認められる項目

5 案件については、当該所管部長等が説明を行う。この場合、所管部長等が必要と認めたときは、当該案件を担当する者に政策会議への出席を求めることができる。

(平30訓令4・一部改正)

(会議の開催日)

第4条 政策会議の開催日は、毎月1日に開催する。ただし、必要に応じて、期日を変更し、又は臨時に開催することができる。

(決定)

第5条 付議された案件の処理の決定又は指示は、政策会議において行う。

2 所管部長等は、案件の処理に関して、政策会議の決定又は指示に従わなければならない。

3 前項の決定又は指示を受けた所管部長等は、その内容に疑義がある場合は、再度、同一案件について、政策会議に付議するものとする。

(平30訓令4・一部改正)

(報告)

第6条 政策会議において、案件の処理の決定又は指示を受けた所管部長等は、随時、市長にその経過を報告しなければならない。

(平30訓令4・一部改正)

(庶務)

第7条 政策会議の庶務は、まちづくり政策部企画政策課において行う。

(平27訓令6・平30訓令4・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、政策会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

加東市政策会議設置要綱

平成19年3月19日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成19年3月19日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第4号