○加東市ケーブルテレビ施設放送番組審議会規則

平成19年6月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、加東市ケーブルテレビ施設条例(平成19年加東市条例第17号)第5条第2項の規定に基づき、加東市ケーブルテレビ施設放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(平29規則19・一部改正)

(任務)

第2条 審議会の任務は、次のとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じて、放送番組及び放送内容を調査し、審議し、及び答申すること。

(2) 必要に応じて、放送番組全般について市長に意見を述べること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、7人以上15人以内で組織する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 加東市連合PTAが推薦する者

(3) 社会福祉法人加東市社会福祉協議会が推薦する者

(4) 加東市商工会が推薦する者

(5) 加東市区長会が推薦する者

(6) 加東市文化連盟が推薦する者

(7) 加東市スポーツ協会が推薦する者

(8) 一般公募による市民

(平29規則19・令5規則23・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員は、任期が満了した場合においても新たに委員が委嘱されるまでの間は、引き続き在任するものとする。

(平29規則19・一部改正)

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職を代理する。

(会議等)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長は、会長がこれに当たる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(加東市社有線テレビ施設放送番組審議会規則の廃止)

2 加東市社有線テレビ施設放送番組審議会規則(平成18年加東市規則第13号)は、廃止する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

加東市ケーブルテレビ施設放送番組審議会規則

平成19年6月27日 規則第18号

(令和5年6月29日施行)