○加東市介護保険の保険給付の制限に関する要綱
平成19年5月30日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第4章第6節に定める保険給付の制限等のうち第66条から第69条までに規定する措置について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び行政手続法(平成5年法律第88号)並びに加東市介護保険条例施行規則(平成18年加東市規則第89号。以下「条例施行規則」という。)に定めるもののほか、本市における具体的な運用に関する必要な事項を定めることにより、当該措置の公正かつ適正な執行を確保し、もって被保険者の権利の保護と保険料の納付促進による被保険者間の負担の公平を図ることを目的とする。
(支払方法変更の記載の基準及び手続)
第2条 市長は、法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法変更の記載を次の基準により行う。
(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料に係る納期限からの経過期間をいう。以下同じ。)法施行規則第99条に規定する期間(1年間)を経過した場合とする。
(2) 被保険者証への記載の時期 前号に掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う法第69条第1項に規定する認定(以下単に「認定」という。)の際に記載を行う。ただし、既に認定を受けている被保険者について滞納期間が1年6箇月間を経過するまでの間に認定の申請がない場合その他必要と認める場合は、随時に被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。
3 弁明は、前項に規定する弁明書又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、支払方法変更予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。
5 市長は、支払方法変更予告通知書で指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第4号)を交付して被保険者証に支払方法変更の記載を行う。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。
(1) 施行令第30条第1号及び第2号並びに法施行規則第100条第1号及び第2号に規定する事情 条例施行規則第15条第1項の規定に基づき提出された介護保険利用者負担減額・免除申請書、条例施行規則第24条の規定に基づき提出された介護保険料徴収猶予・減免申請書、その他の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは同条第4項に規定する弁明記録書
2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かは、加東市介護保険条例(平成18年加東市条例第127号。以下「条例」という。)第14条第1項各号に規定する保険料の減免事由に係る適用基準を定めた条例施行規則第23条各項の規定に該当するか否かで判断する。
2 市長は、滞納保険料の完納の事実を確認したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)終了承認(不承認)通知書(様式第6号。以下「支払方法変更終了承認(不承認)通知書」という。)により被保険者に通知する。
(災害その他の特別の事情による支払方法変更措置の終了手続)
第5条 第2条の規定により支払方法変更の記載がなされた後に施行令第31条に規定する事情が生じたため、当該記載の消除を受けようとする者は、支払方法変更終了申請書に証拠書類及び被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 施行令第31条に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少 次のいずれの要件をも満たすこと。
ア 第2条第1項第1号に掲げる滞納期間を経過した滞納保険料がなく、次の認定時においても当該記載の対象とならないことが確実に見込まれること。
イ 滞納額が支払方法変更の記載時点における滞納額の10分の1以下となっていること。
3 市長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、支払方法変更終了承認(不承認)通知書により被保険者に通知する。
(保険給付の支払の一時差止の基準及び手続)
第6条 市長は、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止(以下この条及び次条において単に「差止」という。)を次の基準により行う。
(1) 差止の対象とする滞納期間 法施行規則第103条に規定する期間(1年6箇月間)を経過した場合とする。
(2) 差止額 差止額が差止を行う時点の滞納額以上となるに至るまで保険給付の全部の支払を差し止める。ただし、全部の支払を差し止めると差止額が滞納額の2倍の額を超えることとなる場合は、当該金額を限度としてその一部の支払を差し止める。
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は差止を終了する。
(滞納保険料額の控除の基準)
第8条 市長は、法第67条第3項に規定する保険給付の額からの滞納保険料額の控除を次の基準により行い、対象となる被保険者の滞納保険料に充当する。
(1) 控除を行う場合 次のいずれかに該当するとき。
ア 保険給付の支払を差し止めた額が滞納額以上となった後2箇月間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。
イ その全部又は一部の支払を差し止めた保険給付の支給決定を行った日の属する年度の翌年度の5月末日までに滞納保険料が解消しないと見込まれるとき。
ウ 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収できなくなると見込まれるとき。
(2) 控除額 控除を行う時点における滞納額とする(差止額が当該滞納額に満たない場合は差止額を限度とする。)。
(3) 充当順位 前号の控除額が滞納額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行う。
(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載の基準)
第9条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載及び同条第4項に規定する保険給付の支払の一時差止を次の基準により行う。
(1) 加東市国民健康保険(以下「本市国保」という。)被保険者の場合
ア 記載の対象とする滞納期間 1年間を経過した場合とする。
イ 被保険者証への記載の時期 アに掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う認定の際に記載を行う。ただし、既に認定を受けている被保険者について滞納期間が1年6箇月間を経過するまでの間に対象となる被保険者から認定の申請がない場合その他必要と認める場合で、本市国保から記載の依頼があったときは、随時に被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。
エ その他 保険給付の支払の一時差止の基準に関し必要な事項については、本市国保と別途協議して決定する。
(2) その他の医療保険被保険者の場合 前号に掲げる本市国保被保険者に係る取扱いを標準として、医療保険者とその都度協議して決定する。
(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載の手続)
第10条 第2号被保険者から認定の申請があったときは、市長は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第11号)により当該被保険者の医療保険者に通知して、保険給付の差止の要否を医療保険者に確認するものとする。ただし、当該被保険者の加入する医療保険が国民健康保険以外の場合にあっては、この通知を省略することができる。
4 弁明は、前項に規定する弁明書又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、一時差止予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。
6 市長は、一時差止予告通知書で指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の一時差止通知書(様式第16号)を交付して被保険者証に保険給付差止の記載を行う。
7 市長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行うときは、介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書(様式第17号)により被保険者に通知する。
2 施行令第32条第2項に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。
(1) 未納医療保険料等の著しい減少 当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。
3 医療保険者は、前項第1号に掲げる事由により保険給付差止の記載を消除することが適当と認められる被保険者がある場合は、一時差止終了依頼書により、速やかに市長に保険給付差止の記載の消除を依頼するものとする。
4 市長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、一時差止終了承認(不承認)通知書により被保険者に通知する。
(給付額減額等の記載の手続)
第15条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行うときは、介護保険給付額減額通知書(様式第22号)により被保険者に通知する。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第16条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。
(1) 施行令第35条第1号及び第2号並びに法施行規則第113条第1号及び第2号に規定する事情 条例施行規則第15条第1項の規定に基づき提出された介護保険利用者負担減額・免除申請書、条例施行規則第24条の規定に基づき提出された介護保険料徴収猶予・減免申請書、その他の公簿書類
(2) 法施行規則第113条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護実施機関が有する生活保護台帳、当該実施機関が発行する生活保護境界層証明書等の公簿書類
(災害その他の特別の事情による給付額等の終了手続)
第17条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載が行われた後に施行令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付額減額終了(免除)申請書(様式第23号)に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第24号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日告示第3号)抄
この告示は、平成26年2月24日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第122号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第62号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月23日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月28日告示第130号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平21告示24・平28告示121・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平21告示24・平28告示62・平28告示121・一部改正)
(平27告示122・一部改正)
(平21告示24・平28告示62・一部改正)
(平21告示24・平28告示62・平28告示121・一部改正)
(平21告示24・令3告示63・一部改正)
(平21告示24・平28告示62・一部改正)
(平21告示24・平28告示62・一部改正)
(平21告示24・平31告示72・令3告示63・令6告示130・一部改正)
(平31告示72・令3告示63・令6告示130・一部改正)
(平21告示24・令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(平26告示3・平28告示62・一部改正)
(平26告示3・平28告示62・一部改正)
(平27告示122・一部改正)
(平31告示72・令3告示63・令6告示130・一部改正)
(平26告示3・平28告示62・一部改正)
(平26告示3・令3告示63・一部改正)
(平26告示3・平28告示62・一部改正)
(平27告示122・一部改正)
(平26告示3・平28告示62・一部改正)