○加東市社会教育振興費補助金交付要綱
平成19年5月30日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市における社会教育振興費補助金(以下「補助金」という。)の公正かつ効率的な使用の促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、加東市財務規則(平成18年加東市規則第35号)等に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項を定める。
(補助金の交付対象)
第2条 市は、予算の範囲内において、この告示に基づき、事務又は事業(以下「事業等」という。)に要する経費の全部又は一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業等(以下「補助事業」という。)の目的、補助事業の対象となる者、補助金の額等に関しては、別表に掲げるとおりとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第5条 前条第1項の通知を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内は、当該申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(第4条第1項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)に影響を及ぼさない範囲での軽微な変更を除く。)
(2) 補助事業の内容の変更(交付決定額に影響を及ぼさない範囲での軽微な変更を除く。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
(交付決定額の変更)
第7条 補助事業者は、交付決定額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行状況報告等)
第8条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、市長に当該報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに補助事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(是正命令等)
第10条 市長は、補助事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、第11条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(帳簿等の備付け)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月19日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月9日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月17日告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年1月24日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第48号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月30日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24告示65・平26告示53・平31告示4・令3告示51・令4告示48・一部改正)
補助事業名 | 補助事業の目的 | 補助対象となる者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金の額 |
加東市連合婦人会補助事業 | 各婦人会分会相互の連絡、親睦を図り、婦人会活動により、豊かで健康的な家庭づくり、まちづくり及び明るい社会づくりの推進を目的とする。 | 加東市連合婦人会 | 各補助対象となる者の運営に要する経費のうち、補助事業の目的を満たすと認められるもの | 定額 | 予算の範囲内 |
加東市子育て応援ネット推進連絡会補助事業 | 各加盟団体相互の連絡調整を図り、子育て応援活動の振興並びに世代間交流及び地域交流の発展を目的とする。 | 加東市子育て応援ネット推進連絡会 | |||
加東市連合 PTA育成会補助事業 | 小学校、中学校及び義務教育学校の各単位PTA相互の連絡連携を図り、PTA活動の振興発展を目的とする。 | 加東市連合PTA | |||
ボーイスカウト補助事業 | ボーイスカウト活動を通じ、自然や社会生活を体験することにより、健全な青少年の育成を図ることを目的とする。 | ボーイスカウト社第1団・加東第5団 | |||
加東市子ども会育成連絡協議会補助事業 | 各単位子ども会相互の連絡調整を図り、子ども会活動を通じ、子ども達の健全な育成を図ることを目的とする。 | 加東市子ども会育成連絡協議会 | |||
加東市美術協会補助事業 | 芸術文化の担い手として、会員の研鑚による専門的指導的資質の向上と新人発掘・育成を図り、芸術文化の推進と発展に貢献することを目的とする。 | 加東市美術協会 | |||
播州音頭踊保存会補助事業 | 郷土伝統芸能である播州音頭踊を将来にわたり守り伝え、郷土の伝統と文化の発展に寄与することを目的とする。 | 社播州音頭踊保存会・東条播州音頭踊保存会 | |||
加東市文化連盟補助事業 | 文化連盟加盟団体の連絡協調、会員各自の技術・資質の向上を図り、市民文化の健全な発展を期することを目的とする。 | 加東市文化連盟 | |||
加東市文化連盟特別補助事業 | 文化連盟加盟団体及び会員の作品発表、芸能発表を行う「文化連盟祭」を補助することにより、市民文化の健全な発展を期することを目的とする。 | 加東市文化連盟 | |||
加東市開催地特別補助事業 | 社会教育関連団体等が広域で事業を行う場合、地元開催地として臨時的に発生する費用を補助することにより、上記団体等の健全な育成を図ることを目的とする。 | 市長が特別に認めた団体 |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令4告示3・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・令6告示126・一部改正)
(令3告示63・一部改正)