○加東市高病原性鳥インフルエンザ警戒本部設置要綱

平成19年6月1日

告示第42号

(設置)

第1条 加東市内及び近郊で高病原性鳥インフルエンザ発生のおそれがある場合、危機管理対策の一環として、情報を共有化し、市が取り組む諸対策を円滑に推進するため、加東市高病原性鳥インフルエンザ警戒本部(以下「市警戒本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市警戒本部の事務は、次のとおりとする。

(1) 高病原性鳥インフルエンザの防疫対策に関すること。

(2) 市民の安全安心の確保に関すること。

(3) 対策に関する関係部局間の調整に関すること。

(4) 国、県及び他市町との連絡調整等に関すること。

(5) 風評被害対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 市警戒本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は産業振興部長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) まちづくり政策部長

(2) 総務財政部長

(3) 市民協働部長

(4) 教育振興部長

(5) こども未来部長

(6) 秘書広報課長

(7) 農政課長

(8) 防災課長

(9) 生活環境課長

(平21告示24・平27告示50・平28告示167・平30告示46・令5告示48・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。

3 本部長及び副本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 市警戒本部は、本部長が招集し、これを主宰する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者、その他関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 市警戒本部の庶務は、産業振興部農政課において行う。

(平27告示50・平30告示46・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

加東市高病原性鳥インフルエンザ警戒本部設置要綱

平成19年6月1日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成19年6月1日 告示第42号
平成21年3月31日 告示第24号
平成27年3月31日 告示第50号
平成28年12月27日 告示第167号
平成30年3月30日 告示第46号
令和5年3月31日 告示第48号