○加東市高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成19年6月1日

告示第43号

(設置)

第1条 加東市内及び近郊で高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、本病のまん延防止と加東市内での総合的な対策を迅速かつ的確に実施し、加東市民の安全と安心を図るため、加東市高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「市対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市対策本部の事務は、次のとおりとする。

(1) 高病原性鳥インフルエンザの発生状況の把握とまん延防止対策に関すること。

(2) 市民の安全安心の確保に関すること。

(3) 対策に関する関係部局間の調整に関すること。

(4) 国、県及び他市町との連絡調整等に関すること。

(5) 風評被害対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 市対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。ただし、本部長及び副本部長が不在のときは、あらかじめ本部長が指名する者がその職務を代理する。

3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 技監

(2) 産業振興部長

(3) まちづくり政策部長

(4) 総務財政部長

(5) 市民協働部長

(6) 教育振興部長

(7) こども未来部長

(8) 秘書広報課長

(9) 農政課長

(10) 防災課長

(11) 生活環境課長

(平21告示24・平27告示50・平28告示167・平30告示46・令5告示48・一部改正)

(会議)

第4条 市対策本部は、本部長が招集し、これを主宰する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者、その他関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 市対策本部の庶務は、産業振興部農政課において行う。

(平21告示24・平27告示50・平30告示46・一部改正)

(現地対策本部の設置)

第6条 高病原性鳥インフルエンザ対策を適切に実施するため、必要に応じて現地対策本部を設置する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第24号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第46号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

加東市高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要綱

平成19年6月1日 告示第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成19年6月1日 告示第43号
平成21年3月31日 告示第24号
平成27年3月31日 告示第50号
平成28年12月27日 告示第167号
平成30年3月30日 告示第46号
令和5年3月31日 告示第48号