○勤務条件の措置の要求に関する規則
平成18年5月25日
加東公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求(以下「要求」という。)及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(要求)
第2条 法第46条の規定による要求は、書面で行わなければならない。
2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、要求をしようとする職員が記名して正副各1通を適切な資料とともに、加東公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 要求をしようとする職員の職及び所属並びにその氏名
(2) 要求すべき措置
(3) 要求の事由
(4) 要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局と交渉(法第55条第11項の規定による不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
(令3加東公平委規則2・一部改正)
(要求の調査等)
第3条 委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において、要求を適当と認めるときは、委員会は、関係当事者に対して要求すべき措置について交渉を行うよう勧めるものとする。
(審査)
第4条 委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、又はこれらの者に対し、書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(要求の取下げ)
第5条 要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも要求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の要求の取下げは、書面で行わなければならない。
3 要求のうち取下げのあった部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(審査の打切り)
第6条 委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切ることができる。
(判定及び勧告)
第7条 委員会の審査を終了したときは、速やかに判定を行い、次に掲げる事項を記載した判定書を作成し、各委員が記名しなければならない。
(1) 判定
(2) 理由
(3) 判定の日付
2 委員会は、前項の判定書の写しを関係当事者に送達しなければならない。
3 法第47条に規定する勧告は、書面で行わなければならない。
(令3加東公平委規則2・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日加東公平委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。