○加東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成18年5月25日

加東公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について異議のある者の審査の請求に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 公務災害の補償の実施に関して異議のある者は、法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 審査の請求をしようとする者(以下「審査請求人」という。)は、前項の書面(以下「審査請求書」という。)に、次に掲げる事項を記載し、記名の上、正副各1通を加東公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属学校

(2) 審査請求人が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する加東市教育委員会の措置及びその年月日

(4) 審査の請求の趣旨及び理由

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、生年月日及び職業

(6) 審査の請求の年月日

3 審査請求書には、書類、記録その他の必要な資料を添付するものとする。

4 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合は、審査請求人は、その都度、その旨を書面をもって、速やかに委員会に届け出なければならない。

(令3加東公平委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日加東公平委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

加東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成18年5月25日 公平委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年5月25日 公平委員会規則第5号
令和3年3月19日 公平委員会規則第2号