○加東市職員団体の登録に関する規則
平成18年5月25日
加東公平委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び加東市職員団体の登録に関する条例(平成18年加東市条例第75号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、本市職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録の手続)
第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿(様式第1号)に登載することをもって行うものとする。
2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。
(登録の申請等の様式)
第3条 職員団体が条例第2条の規定により登録を申請する場合の申請書及び添付書類の様式は、次に定めるとおりとする。
(1) 規約の変更に関する届出をする場合は、職員団体登録申請書記載事項(規約)変更届出書(様式第4号)
(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出をする場合は、職員団体登録申請書記載事項(規約)変更届出書(様式第4号)
(3) 解散に関する届出をする場合は、職員団体解散届出書(様式第5号)
(法人となる旨の申出)
第5条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項に規定する法人となる旨の申出は、法人となる旨の申出書(様式第7号)でしなければならない。
(平21加東公平委規則1・一部改正)
2 委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第10号)によるものとする。
(審理の公開請求)
第7条 職員団体が法第53条第7項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞の期日における審理の公開を請求しようとする場合は、審理公開請求書(様式第11号)によらなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月12日加東公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の加東市職員団体の登録に関する規則の規定は、平成20年12月1日から適用する。
附則(令和3年3月19日加東公平委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3加東公平委規則2・一部改正)
(令3加東公平委規則2・一部改正)
(令3加東公平委規則2・一部改正)
(令3加東公平委規則2・一部改正)
(平21加東公平委規則1・令3加東公平委規則2・一部改正)
(平21加東公平委規則1・令3加東公平委規則2・一部改正)
(令3加東公平委規則2・一部改正)
(令3加東公平委規則2・一部改正)