○加東市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成18年5月25日

加東公平委員会規則第9号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えられた同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

加東市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成18年5月25日 公平委員会規則第9号

(平成18年5月25日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年5月25日 公平委員会規則第9号