○加東公平委員会処務規程

平成18年5月25日

加東公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事務局次長及び書記を置くことができる。

3 前項の職員は委員会が任命する。

(平29加東公平委訓令1・一部改正)

(職務)

第3条 事務局長は、委員長の命を受けて、委員会の事務を掌理し、事務局次長及び書記を指揮監督する。

2 事務局次長及び書記は、事務局長の命を受けて、事務に従事する。

3 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、事務局次長がその職務を代理する。

(平29加東公平委訓令1・一部改正)

(専決事項)

第4条 事務局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 職員の休暇、欠勤、遅参、早退、一時外出等の承認に関すること。

(2) 職員の旅行命令及び復命に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 職務に専念する義務の免除を承認すること。

(5) 職員の事務分担を決定すること。

(6) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

2 前項に定める事項であっても、規定の解釈上の疑義のあるもの又は異例に属するものについては、委員長の決裁を受けなければならない。

3 第1項に規定するもの以外の事項についても、急施を要する場合は、事務局長がその事項を決裁することができる。この場合においては、速やかに委員長に報告し、承認を受けなければならない。

(公印)

第5条 委員会の公印は、次のとおりとする。

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方21mm(れい書)

方21mm(れい書)

方18mm(れい書)

2 前項に定める公印は、事務局長が保管する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、文書その他の事務の処理及び職員の服務、給与その他の身分取扱いについては、市長の事務部局及びその職員の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年5月9日加東公平委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東公平委員会処務規程は、平成29年4月1日から適用する。

加東公平委員会処務規程

平成18年5月25日 公平委員会訓令第1号

(平成29年5月9日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年5月25日 公平委員会訓令第1号
平成29年5月9日 公平委員会訓令第1号