○加東市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月20日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市固定資産評価審査委員会条例(平成18年加東市条例第13号)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が招集の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りではない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料の所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平28固評委訓令1・一部改正)

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

(審査の制限)

第6条 委員は、自己又は配偶者若しくは3親等以内の親族に係る事案について、審査その他の職務を行うことができない。

(文書の様式)

第7条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載しなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(令3固評委訓令1・一部改正)

(文書の送達方法)

第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第10条 委員会及び委員長の公印は、別表のとおりとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年5月20日固評委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月19日固評委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市固定資産評価審査委員会規程は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年5月19日固評委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の加東市固定資産評価審査委員会規程は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

(平29固評委訓令1・一部改正)

公印の名称

寸法(ミリメートル)

書体

保管責任者

個数

加東市固定資産評価審査委員会印

方21

れい書

書記のうち最上位の職にある者

1

加東市固定資産評価審査委員会委員長印

方18

れい書

書記のうち最上位の職にある者

1

画像

加東市固定資産評価審査委員会規程

平成18年3月20日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成18年3月20日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成28年5月20日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成29年5月19日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和3年5月19日 固定資産評価審査委員会訓令第1号