○加東市ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関する条例
平成19年10月1日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、加東市環境基本条例(平成21年加東市条例第14号)の本旨にかんがみ、市、市民、事業者等の責務を明らかにすることにより、ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの公共の場所等への放置(以下「犬のふんの放置」という。)のない清潔で美しいまちをつくり、もって市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(平21条例14・一部改正)
(1) ポイ捨て 飲食物容器及び吸い殻等を回収容器その他の定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(2) 飲食物容器 飲料又は食物を収納し、又は収納していた容器(容易に投棄され、又は散乱しうるものに限る。)をいう。
(3) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもの(容易に投棄され、又は散乱しうるものに限る。)並びに釣り糸及び釣り針をいう。
(4) 回収容器 飲食物容器及び吸い殻等を回収するための容器をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(6) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(7) 飼い主等 市内で犬を飼養し、又は現に管理する者をいう。
(8) 公共の場所等 道路、公園、広場、河川等の公共の場所その他不特定多数の者の用に供される場所をいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、ポイ捨てによるごみの散乱及び犬のふんの放置の防止に関して必要な施策を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、公共の場所等のうち市が管理する場所において、ポイ捨てによるごみの散乱を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、居住し、又は滞在する地域の美化活動に積極的に参加すること等により、清潔で美しいまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市民等は、屋外において喫煙するときは、設置された吸い殻入れを利用し、又は携帯用吸い殻入れを使用することにより、たばこの吸い殻の散乱の防止に努めなければならない。
3 市民等は、公共の場所等において生じさせた飲食物容器及び吸い殻等を持ち帰ること等により適正に処理しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、事業所の周辺及び当該事業活動を行う地域の美化に努めなければならない。この場合において、事業者は、ポイ捨てによるごみの散乱の防止について、従業員への啓発及び教育に努めなければならない。
2 飲料、食物、たばこ及びポイ捨てをされるおそれのあるものの製造、加工又は販売を行う事業者は、ポイ捨てによるごみの散乱の防止について、消費者に対し啓発しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、市の施策に協力しなければならない。
(飼い主等の責務)
第6条 飼い主等は、所有し、占有し、又は管理する場所以外において、犬を運動させ、又は移動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。
(2) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
(3) 飼い犬のふんにより、公共の場所並びに他人の土地、建物及び工作物を汚したときは、直ちに適正に処理すること。
(不用飼い犬の取扱い)
第7条 飼い主等は、不用となった、又は死亡した犬を自らの責任において、適正に処理しなければならない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めた場合は、当該犬を引き取ることができる。
(ポイ捨て等の禁止)
第8条 何人も、市内において、みだりにポイ捨てをしてはならない。
2 飼い主等は、所有し、占有し、又は管理する場所以外において、犬のふんを放置してはならない。
(指導又は勧告)
第9条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、ポイ捨てをされた飲食物容器及び吸い殻等の回収、放置された犬のふんの適正な処理その他の必要な措置を講じるよう指導し、又は勧告することができる。
(命令)
第10条 市長は、前条の勧告に従わない者に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第12条 第10条の命令に従わない者は、2万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(加東市良好な環境の保全に関する条例の一部改正)
2 加東市良好な環境の保全に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月27日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。