○加東市障害者相談支援センター運営事業実施要綱
平成19年12月19日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市障害者相談支援センター(以下「支援センター」という。)が行う加東市障害者相談支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(平29告示47・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、加東市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付を受けることができる者を除く。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)であって市内に住所を有するもの
(2) 前号に該当すると認められる者
(3) 前2号に規定する者の家族
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(平25告示32・平28告示36・一部改正)
(事業内容)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第77条第1項第3号に規定する障害者相談支援事業
(2) 専門的な相談支援を要する事態への対応事業
(3) 地域の相談支援事業者等に対する専門的な指導及び助言に関する事業
(4) 日常生活又は社会生活を営む上での必要な訓練、指導等の支援を行い、社会復帰を促進する事業
(5) 前各号の事業に関する業務及びその他市長が特に必要と認める業務
2 支援センターは、年間の事業実施計画を定め、前項各号に掲げる事業内容を計画的に実施するものとする。
(平28告示36・一部改正)
(支援センターの所在地)
第5条 支援センターの所在地は、加東市社25番地(加東市老人及び心身障害者福祉施設ラポートやしろ内)とする。
(平29告示47・全改、令3告示43・一部改正)
(開所時間及び休所日)
第6条 支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休所日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで及び市長が別に定める日
(平21告示26・一部改正)
(職員の配置)
第7条 支援センターは、障害者等及び障害者等の家族又は介護を行う者等(以下これらを「障害者及び家族等」という。)への支援を効果的に実施するため、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等専門的職員を配置するとともに、医師、臨床心理士等専門的技術を有する者の協力が得られる体制を確保するものとする。
(相談)
第8条 支援センターにおける相談の方法については、来所によるもののほか、相談者が相談しやすいように訪問、電話等の方法により実施するものとする。
2 支援センターは、相談を受けた者に関する世帯状況等の基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況並びに課題等を記載した台帳を整備し、当該個人情報の適正な管理を行うとともに、継続的支援の実施を図るものとする。
(事業実施上の留意事項)
第9条 支援センターは、障害者及び家族等の支援を行うに当たり、障害者ケアマネジメントの手法を活用するとともに、障害者等の権利擁護にも充分留意しなければならない。
2 支援センターは、常に関係機関と情報交換等を行い、円滑な関係づくりに努めなければならない。
3 支援センターは、事業の実施に当たり、障害者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を他へ漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第26号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第32号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第47号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。