○加東市ひょうご放課後プラン事業運営委員会設置要綱

平成19年10月30日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 市の放課後対策事業(以下「事業」という。)の適正な運営を図るため、加東市ひょうご放課後プラン事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後対策事業 子ども教室型放課後対策事業及び児童クラブ型放課後対策事業

(2) 子ども教室型放課後対策事業 子どもたちの安全・安心な活動拠点を設置するとともに、地域の参画を得て、子どもたちと共に勉強、スポーツ、文化活動又は地域との交流活動を行う事業

(3) 児童クラブ型放課後対策事業 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校又は義務教育学校の前期課程に就学している児童に適切な遊び及び生活の場を提供する事業

(令3教委告示3・一部改正)

(所掌事務)

第3条 運営委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 事業計画の策定に関すること。

(2) 事業運営に関すること。

(3) 事業実施後の検証、評価等に関すること。

(組織)

第4条 運営委員会は、委員20人以内で組織する。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校関係者

(2) 児童クラブ関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 識見を有する者

(5) 児童福祉関係者

(6) PTA関係者

(7) ボランティア関係者

(8) 市民代表者

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第6条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 運営委員会は、委員長が招集する。

2 議長は、委員長が当たる。

3 運営委員会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長は、会議の運営上特に必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局教育振興部生涯学習課において処理する。

(平30教委告示2・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成19年6月4日から適用する。

(任期の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、この告示の施行後最初に委嘱する委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成30年3月29日教委告示第2号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

加東市ひょうご放課後プラン事業運営委員会設置要綱

平成19年10月30日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年10月30日 教育委員会告示第1号
平成30年3月29日 教育委員会告示第2号
令和3年2月26日 教育委員会告示第3号