○加東市障害者相談支援センター業務委託事業者選定委員会規程
平成19年12月19日
訓令第22号
(設置)
第1条 市が委託する障害者相談支援センター業務の事業者を適正かつ合理的に選定するため、加東市障害者相談支援センター業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(平29訓令9・一部改正)
(審議事項)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 障害者相談支援センター業務委託の事業者選定に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、選定委員会において必要と認めること。
(平29訓令9・一部改正)
(組織)
第3条 選定委員会は、次に掲げる7人以内の委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 健康福祉部長
(3) 社会福祉課長
(4) 発達サポートセンター所長
(5) 管財課長
(6) 保健師
(7) 職員のうちから市長が任命した者
2 選定委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。この場合において、委員長は副市長を、副委員長は健康福祉部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を統括し、選定委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(平25訓令4・平30訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
5 委員長は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 委員が出席できない場合においては、委員長が特に必要と認める者を代理出席させることができる。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(平30訓令4・一部改正)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、選定委員会で定める。
附則
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。